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肖像権とは、他人から無断で写真を撮られたり、無断で公表されたり、利用されないように主張できる考えです。
人格権の一部としての権利、あるいは、肖像を提供することで対価を得る財産権=パブリシティ権であると言われています。
日本においては、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在しませんが、判例において、認められた例があります。
なお、著作権の保護の対象は、被写体ではなく撮影者等であり、自ら撮影した写真などを除いては、著作権法では、肖像の利用を止められないです。
肖像権が認められた判例は、いくつもあります。
中森明菜さんの肖像を、カレンダーやポスターに無断使用して製造・販売していたものを中止させた仮処分や、「おニャン子クラブ」の肖像や氏名を無断でカレンダーに使用・販売していたことに対して、製造中止と損賠賠償の支払いたものがあります。
有名人の肖像権については、十分注意しないといけません。
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