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著作物とは、そもそもどのように定義されているのでしょうか。
著作権法では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう、と定義されています。
●「思想又は感情を」ということから、単なるデータなどの思想や感情を伴わないものは除かれます。
●「創作的に」ということから、他人の作品の「模倣品」など創作が加わっていないものやありふれたもの(誰が表現しても同じようなものになるもの)が除かれます。
●「表現したものであつて」ということから、「アイディア」など表現されていないものが除かれます。
ただし、アイディアを解説した「文章」は、表現されているため著作物になります。
●「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものということから、工業製品などが除かれます。
具体的な著作物は、次のとおりです。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物には該当しません。
あなたも、著作物の制作をして、著作権を取得してみませんか。
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