2015年02月13日
根拠のない表示 「がん予防水」 消費者庁より
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不当景品類及び不当表示防止法の規定による措置命令が出ました。
新聞には2月12日広告欄に掲載されています。
≪お騒がせ ジュエリーマキの「プラチナビューティーウォーター」はとんだパチもの≫
且O貴の提供する「清涼飲料水」において、健康飲料としての表示が誤認を招くものだったとして景品表示法による措置命令が出ました。折込チラシで15日から消費者へ呼びかけをするとのことです。
消費者庁文書 PDF
問題となった文章
「ガンの原因である活性酸素を除去する“プラチナナノコロイド”配合飲料プラチナビューティーウォーター」
「プラチナビューティーウォーターは、病気・老化の原因である活性酸素を除去し健康・美容を増進する『プラチナナノコロイド』、脂肪燃焼の働きがある『L−カルニチン』、中性脂肪・コレステロールを低下させる『難消化性デキストリン』が含まれています。」
「ガンなどの病気・老化の原因の80%以上、お肌のシミ・たるみなどは、活性酸素が原因と言われています。」
「プラチナを約2ナノメートル(50万分の1ミリメートル)の大きさにしたプラチナナノコロイドは、活性酸素を除去し、体外に排出されます。」
「活性酸素を除去するプラチナナノコロイド配合飲料 プラチナビューティーウォーター」
「全ての病気・老化の原因として、“活性酸素”が深く関わっていると言われています。」
「プラチナは、食品添加物として厚生労働省に認可を受けている成分です。」
「“プラチナビューティーウォーター”は、谷川岳の湧水に活性酸素を除去する『プラチナナノコロイド』、『L−カルニチン』、『難消化性デキストリン』を配合しています。」
騙そうとする意思がなくても、いやあったのなら悪質ですよね。今回、措置命令が出たと言う事はそういうことなんですね。
この商品は24本で6000円の高額な水。一本あたり、250円です。
総売上は1億3千万円とのこと。原価はしれていると思いますので・・・・相当の儲けが出たはずです。
ジュエリーマキという宝石店を運営する会社です。みなさんもご存知でしょう。
実は過去に数回経営破たんしています。実質三回目になるのではないでしょうか。最近では2014年7月30日に経営破たんし、民事再生法の申請を行なっています。縮小する市場に順応していけなかったんでしょう。
この水で復活を試みたんでしょうか?
「景品表示法による措置命令」ってどんな事をしなきゃないのか
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
消費者庁により、景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)
1.景品表示法違反の旨を、一般消費者へ周知徹底すること
2.再発防止策を講じて、役員及び従業員に周知徹底すること
3.今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
1についてはHP上で出していますね。「はずかしめ」ではなく、事実をしっかり認識した上で発表するのです。
新聞には2月12日広告欄に掲載されています。
一般消費者の誤認排除のための公示として
対象の表示は、商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであった。
消費者庁の求めで提出した資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないと判断した。
「プラチナビューティーウォーター」は、あたかも本商品を摂取することにより、ガン等の疾病及び老化の原因となる活性酸素を除去し、ガン等の疾病及び老化を予防する効果が得られるかのように示す表示だった。
これらの表示は、本商品の内容について一般消費者の皆様に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
三度も破綻をしながら立ち上がる強さは、それでも販売ページを継続しているHP(2月13日現在)を見ればしぶとさが分かります。笑っちゃいます。
法律では回収と返金といった対応は定められていなく、企業判断となるのですが信じて購入していた方々はどう思うんでしょう。
「よくなったよ!」と言ってみんなにお勧めした人の立場は・・・そんな事を考えると非情な事件だなぁと感じます。
経営者を変えても会社の体質はすぐには変えられないですよね。
信頼関係は年月が積み上げるものです。
コツコツやっていくのが正解ですね。
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不当景品類及び不当表示防止法の規定による措置命令が出ました。
新聞には2月12日広告欄に掲載されています。
≪お騒がせ ジュエリーマキの「プラチナビューティーウォーター」はとんだパチもの≫
且O貴の提供する「清涼飲料水」において、健康飲料としての表示が誤認を招くものだったとして景品表示法による措置命令が出ました。折込チラシで15日から消費者へ呼びかけをするとのことです。
消費者庁文書 PDF
問題となった文章
「ガンの原因である活性酸素を除去する“プラチナナノコロイド”配合飲料プラチナビューティーウォーター」
「プラチナビューティーウォーターは、病気・老化の原因である活性酸素を除去し健康・美容を増進する『プラチナナノコロイド』、脂肪燃焼の働きがある『L−カルニチン』、中性脂肪・コレステロールを低下させる『難消化性デキストリン』が含まれています。」
「ガンなどの病気・老化の原因の80%以上、お肌のシミ・たるみなどは、活性酸素が原因と言われています。」
「プラチナを約2ナノメートル(50万分の1ミリメートル)の大きさにしたプラチナナノコロイドは、活性酸素を除去し、体外に排出されます。」
「活性酸素を除去するプラチナナノコロイド配合飲料 プラチナビューティーウォーター」
「全ての病気・老化の原因として、“活性酸素”が深く関わっていると言われています。」
「プラチナは、食品添加物として厚生労働省に認可を受けている成分です。」
「“プラチナビューティーウォーター”は、谷川岳の湧水に活性酸素を除去する『プラチナナノコロイド』、『L−カルニチン』、『難消化性デキストリン』を配合しています。」
騙そうとする意思がなくても、いやあったのなら悪質ですよね。今回、措置命令が出たと言う事はそういうことなんですね。
この商品は24本で6000円の高額な水。一本あたり、250円です。
総売上は1億3千万円とのこと。原価はしれていると思いますので・・・・相当の儲けが出たはずです。
ジュエリーマキという宝石店を運営する会社です。みなさんもご存知でしょう。
実は過去に数回経営破たんしています。実質三回目になるのではないでしょうか。最近では2014年7月30日に経営破たんし、民事再生法の申請を行なっています。縮小する市場に順応していけなかったんでしょう。
この水で復活を試みたんでしょうか?
「景品表示法による措置命令」ってどんな事をしなきゃないのか
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
消費者庁により、景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)
1.景品表示法違反の旨を、一般消費者へ周知徹底すること
2.再発防止策を講じて、役員及び従業員に周知徹底すること
3.今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと
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1についてはHP上で出していますね。「はずかしめ」ではなく、事実をしっかり認識した上で発表するのです。
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一般消費者の誤認排除のための公示として
対象の表示は、商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであった。
消費者庁の求めで提出した資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないと判断した。
「プラチナビューティーウォーター」は、あたかも本商品を摂取することにより、ガン等の疾病及び老化の原因となる活性酸素を除去し、ガン等の疾病及び老化を予防する効果が得られるかのように示す表示だった。
これらの表示は、本商品の内容について一般消費者の皆様に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
三度も破綻をしながら立ち上がる強さは、それでも販売ページを継続しているHP(2月13日現在)を見ればしぶとさが分かります。笑っちゃいます。
法律では回収と返金といった対応は定められていなく、企業判断となるのですが信じて購入していた方々はどう思うんでしょう。
「よくなったよ!」と言ってみんなにお勧めした人の立場は・・・そんな事を考えると非情な事件だなぁと感じます。
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