静岡県浜松財務事務所に勤務する58歳の男性職員が、通勤手当7万円余りを不正受給したとして減給1か月の懲戒処分となりました
静岡県浜松財務事務所の職員は2020年5月から2022年2月にかけて、通勤届を提出する際には「電車を利用する」とみせかけ、徒歩での帰宅等を繰り返し、通勤手当7万3738円を不正に受給していました。
静岡県浜松財務事務所の職員は2022年3月に、徒歩で帰宅中に転倒して骨折するけがをして、所属先の静岡県浜松財務事務所や警察に事故を報告した際に、徒歩通勤を隠すため事故の場所を偽ったということです。
不正受給が発覚した後に、静岡県職員が不正受給した金額は返還されました。
通勤手当の不正受給で懲戒処分になった静岡県職員コメント
「健康維持のために徒歩で帰宅したり、途中駅での乗り降りをしたりしていた」
静岡県の人事課コメント
「全職員に対し、綱紀の厳正保持の通知を行い、通勤届を正しく提出するよう求める。」
健康維持を理由に不正受給を許すわけにはいきません
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image