長崎県西海市西海総合支所西海市民課で課長補佐として勤務する48歳の男性職員が、要望書の破棄や業務の不適切な処理により、2023年9月15日付で減給3カ月間(10分の1)の懲戒処分及び降任の分限処分となりました
長崎県西海市民課の課長補佐は、地域から寄せられた要望などを独断で破棄するなどして、受付処理をしませんでした。
長崎県西海市民課の課長補佐は他にも、地域消防団の消防車の法定点検の手続きを怠っていたということです。
国民の要望が国に届かない理由の一つが、職員が仕事を減らすためにもみ消しているという事なのでしょう
懲戒処分のみならず、分限処分を合わせて科すのは評価できます
他の自治体でも、懲戒処分と分限処分を併罰する方向にシフトしてもらいたいです
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