京都府城陽市消防本部に勤務する事務職員が、酒気帯びで車を運転して、通勤途中に物損事故を起こしたとして、2023年5月29日付で停職3カ月の懲戒処分となりました
京都府城陽市消防本部の事務職員は2023年1月20日に、バイクで出勤途中に乗用車と接触する事故を起こしましたが、警察に報告することなく事故現場から逃走した疑いがもたれています。
その後、職場にある検知器により呼気からアルコール分が検出されました。
城陽署は、この城陽市消防本部の事務職員を、道交法違反(事故不申告)容疑で書類送検しました。
飲酒状態で通勤するようなイカレた行為が、停職3カ月の懲戒処分では軽すぎます
公務員による飲酒運転は、例外なく免職とするべきです
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