2018年12月02日
Green Infra Lendingと税務署の差押えについて
ご存知の方が多いと思われますが、Green Infra Lendingの遅延の進捗状況についてJCサービスから発表がありました。maneoマーケットから正式な発表はないので、私ふまんだらけから何か確定したことは現状申し上げることはできません。
それよりも今回ふまんだらけが気になったのは、FACTAの「2018年12月号 BUSINESS [落選政治家の醜業]」の記事です。見出しで下記のような気になる一文がありました。
(記事抜粋)
グリーンインフラレンディング(GL)と親会社JCサービス(JCS、中久保正己社長)は7月、金融庁が仲介業者のmaneoマーケット(瀧本憲治社長)に業務改善命令を出し、環境省もJCSに補助金の全額返還を命じて以降、膠着状態だが、水面下では外堀が埋まりつつある。「9月頃から税務署が各地で開発中の太陽光発電所用地や、東京や以前本社のあった大阪で作ったあらゆる銀行口座、本社ビルに納めている入居保証金に至るまで、全資産に差し押さえを掛けています。社員への未払い賃金も請求が始まり、資金繰りは相当苦しいはず」とJCS元社員は語る。実はJCSは5月末時点から税金が支払えていない。
某掲示板やBLOGなど至る所で情報が錯綜しています。売れた案件の売却代金が税務署に差押えされたりしないのかとか、心配されている個人投資家の方々が多くみ受けられました。税務署の「差押え」と聞くと何だが不安になる気持ちも、私ふまんだらけは理解できます。しかし差押えの正しい知識、原理原則を理解していれば、必要以上に不安になることはないと思います。
一般論でしか語れませんが、ふまんだらけの見解を下記に記載します。
日本は放置国家失礼かみました。日本は法治国家です。天下の税務署といえども法律に則った運用をしなければいけません。差押えを規定している法律とは「国税徴収法」です。民間業者と違い税務署には調査手法が簡略化されており、迅速に債権等の実態把握ができるようになっています。税務署職員には141条の規定により質問検査権が与えられています。つまり、例えば金融機関に赴いて「この会社の預金残高はいくらあるのか?」と金融機関の職員に質問し、その場で回答が得られます。しかし民間業者ではこの権限がなく裁判所をかまさないと回答を得ることすらできません。そのためmaneoマーケットがガイア、グリフラ等の資金の動きを把握することは、相手の同意なしにつかむことは非常に困難です。
さて冒頭に戻り、税務所の職員が銀行口座を差押える際に注視するポイントは二つです。一つは入出金の経緯の把握。誰が入金しているのかということです。定期的な入金の会社があるのであれば、それは売掛先としてリスト化されます。次に借入の状況です。メイン銀行であれば通常借入等をしています。借金をまったくせずに事業運営をしている事業者は少ないです。いくら多額の預金が口座にあったところで、それを上回る貸付がある場合は通常差押えはしないとふまんだらけは考えます。仮に税務署が差押えをした場合に、金融機関は反対債権として相殺権を行使するからです。
なお、同じ考えで、借主がビルに入居する際には、家賃とは別に入居保証金(個人では敷金のようなモノ)を契約締結日までに入金します。借主が毎月の家賃を支払っている間に、税務署が入居保証金を差押えすると何がおこるでしょうか。一般論になりますが、しっかりした所は、借主を追い出して入居保証金で現状回復を図ります。しかし、スケルトン状態に戻すには相当な費用が掛かりますので入居保証金はほとんど残りません。いくら税務署だからといって、入居保証金を全額確保できるわけではなく、貸主に優先権があります。清算して残った場合のみ、税務署にお支払いすることになります。
また太陽光にしろ、バイオマスにしろ、先順位の保全措置が取られている案件について、税務署が差押えした場合を考えてみたいと思います。税務署は税金を滞納している事業所に差押え通知をすると同時に、第三債務者に対しても通知を発送することになります。つまり第三債務者は、先順位の者に優先して借入れた金額を返済する義務があります。また同時に業者へのマージンの支払いがあるかも知れません。その場合、売却代金で得た資金から先順位分を差し引きした残りのマージン分についてのみ、税務署が第三債務者から入手できる金額になります。
まだまだありますが、専門的になりすぎると、ただでさえマイノリティなこのBLOGの読者がさらに減るのでこのあたりで止めておきます(; ・`д・´)
考え方的に、税金というのは(消費税等除く)、通常利益があるので発生します。つまり極論ですが1年間を通して利益が出ていれば期が終結するまでに納付すればいいわけです。今回のグリフラの件で私ふまんだらけが疑問に思うことは真にその点にあります。つまりグリフラが期失になったのは今年の6月でした。最短で6月から資金繰りに狂いが生じたとしても、税務署が差押えを乱発しているとはどうしても思えないのです。
資金繰りが厳しくて秋に消費税等納付できていなかったとしても、税務署には猶予制度というモノがあります。返済計画や担保等を提供することにより一定期間納付の猶予ができる制度です。税金の締めは年に一度と考えるのであれば、来年3月末までの猶予する協議を結んでいるのではないかと思います。また記事の通り入居保証金を税務署が差押えしているのであれば、なぜいまだにビルに入居できているのかという疑問等が多くあります。結論から申し上げますと、担保として提供はしているかも知れませんが、入居保証金などはまだ差押えを実行していないものと私ふまんだらけは考えています。
利回りは5%前後が多くリターンが控えめではありますが、「安全性」を重視するのであれば、初めてソーシャルレンディングに挑戦する人におススメな業者です。に親会社はマザーズに上場、私ふまんだらけも200万円程投資しています。下記にアフィリエイト広告を添付しておきますので、ご興味のある方は宜しくお願いします。
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それよりも今回ふまんだらけが気になったのは、FACTAの「2018年12月号 BUSINESS [落選政治家の醜業]」の記事です。見出しで下記のような気になる一文がありました。
(記事抜粋)
グリーンインフラレンディング(GL)と親会社JCサービス(JCS、中久保正己社長)は7月、金融庁が仲介業者のmaneoマーケット(瀧本憲治社長)に業務改善命令を出し、環境省もJCSに補助金の全額返還を命じて以降、膠着状態だが、水面下では外堀が埋まりつつある。「9月頃から税務署が各地で開発中の太陽光発電所用地や、東京や以前本社のあった大阪で作ったあらゆる銀行口座、本社ビルに納めている入居保証金に至るまで、全資産に差し押さえを掛けています。社員への未払い賃金も請求が始まり、資金繰りは相当苦しいはず」とJCS元社員は語る。実はJCSは5月末時点から税金が支払えていない。
某掲示板やBLOGなど至る所で情報が錯綜しています。売れた案件の売却代金が税務署に差押えされたりしないのかとか、心配されている個人投資家の方々が多くみ受けられました。税務署の「差押え」と聞くと何だが不安になる気持ちも、私ふまんだらけは理解できます。しかし差押えの正しい知識、原理原則を理解していれば、必要以上に不安になることはないと思います。
一般論でしか語れませんが、ふまんだらけの見解を下記に記載します。
日本は
さて冒頭に戻り、税務所の職員が銀行口座を差押える際に注視するポイントは二つです。一つは入出金の経緯の把握。誰が入金しているのかということです。定期的な入金の会社があるのであれば、それは売掛先としてリスト化されます。次に借入の状況です。メイン銀行であれば通常借入等をしています。借金をまったくせずに事業運営をしている事業者は少ないです。いくら多額の預金が口座にあったところで、それを上回る貸付がある場合は通常差押えはしないとふまんだらけは考えます。仮に税務署が差押えをした場合に、金融機関は反対債権として相殺権を行使するからです。
なお、同じ考えで、借主がビルに入居する際には、家賃とは別に入居保証金(個人では敷金のようなモノ)を契約締結日までに入金します。借主が毎月の家賃を支払っている間に、税務署が入居保証金を差押えすると何がおこるでしょうか。一般論になりますが、しっかりした所は、借主を追い出して入居保証金で現状回復を図ります。しかし、スケルトン状態に戻すには相当な費用が掛かりますので入居保証金はほとんど残りません。いくら税務署だからといって、入居保証金を全額確保できるわけではなく、貸主に優先権があります。清算して残った場合のみ、税務署にお支払いすることになります。
また太陽光にしろ、バイオマスにしろ、先順位の保全措置が取られている案件について、税務署が差押えした場合を考えてみたいと思います。税務署は税金を滞納している事業所に差押え通知をすると同時に、第三債務者に対しても通知を発送することになります。つまり第三債務者は、先順位の者に優先して借入れた金額を返済する義務があります。また同時に業者へのマージンの支払いがあるかも知れません。その場合、売却代金で得た資金から先順位分を差し引きした残りのマージン分についてのみ、税務署が第三債務者から入手できる金額になります。
まだまだありますが、専門的になりすぎると、ただでさえマイノリティなこのBLOGの読者がさらに減るのでこのあたりで止めておきます(; ・`д・´)
考え方的に、税金というのは(消費税等除く)、通常利益があるので発生します。つまり極論ですが1年間を通して利益が出ていれば期が終結するまでに納付すればいいわけです。今回のグリフラの件で私ふまんだらけが疑問に思うことは真にその点にあります。つまりグリフラが期失になったのは今年の6月でした。最短で6月から資金繰りに狂いが生じたとしても、税務署が差押えを乱発しているとはどうしても思えないのです。
資金繰りが厳しくて秋に消費税等納付できていなかったとしても、税務署には猶予制度というモノがあります。返済計画や担保等を提供することにより一定期間納付の猶予ができる制度です。税金の締めは年に一度と考えるのであれば、来年3月末までの猶予する協議を結んでいるのではないかと思います。また記事の通り入居保証金を税務署が差押えしているのであれば、なぜいまだにビルに入居できているのかという疑問等が多くあります。結論から申し上げますと、担保として提供はしているかも知れませんが、入居保証金などはまだ差押えを実行していないものと私ふまんだらけは考えています。
利回りは5%前後が多くリターンが控えめではありますが、「安全性」を重視するのであれば、初めてソーシャルレンディングに挑戦する人におススメな業者です。に親会社はマザーズに上場、私ふまんだらけも200万円程投資しています。下記にアフィリエイト広告を添付しておきますので、ご興味のある方は宜しくお願いします。
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太陽光用地の差押については、「米子市淀江町稲吉1197−1150」に
9月12日付で差押が入っております。(11月21日に謄本取得して確認しました。)
今日(12月7日)に再度取得を試みましたが、登記事件中との事で取得不可能でした。
ビルの入居保証金(噂では8000万円)の差押については真偽不明ですが、
土地は差押するが、入居保証金は猶予するというのは考えにくいです。