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2019年02月01日
ソーシャルレンディングにおける担保財産の種類(その1)
昨日もmaneoから千代田区案件の元本返済遅延のお知らせが発表されました。疑心暗鬼になっている投資家も少なくないと思います。私ふまんだらけもラダー方式により均等割でmaneoには貸付をしていたので遅延状態になっています。しかしmaneoとmaneoグループには新規の貸付を去年の今頃から実行していません。回収は順調に進んでいますが、昨日のような件はこれからも発生するでしょう。ただそうは言っても、担保付にしか貸付していないので、私ふまんだらけが貸付した以上の損失を被ることはありません。maneoの審査はザルですが、担保権を行使すればそのうちの幾ばくかは返済されますので、今後は利益との相殺になります。
ところで、ソーシャルレンディング業者が担保として使用する「財産」について、私たち個人投資家はすべてを把握できていますか?ソーシャルレンディングはあくまでも投資です。リスクはあるわけで、今後も遅延等の不測の事態はどの業者でも発生します。その際に後悔しないためにも、担保となる財産が果たして「価値あるモノ」なのかを見極める必要があります。中には担保付のない投資案件もあります。担保がない投資案件オンリーで投資をされる方はこの先は読んでも意味はないので、飛ばしても結構です。
世の中にはたくさんのモノで溢れています。ふまんだらけも読み終わった本を保管していましたが、ふまんだらけにとって「不要」となったモノを整理する際に、買値の数倍にもなって取引されている本もチラホラありました。何が価値あるモノなのかは、その人の個人の都合により変動することもあります。しかし一般的な商習慣というよりはビジネスで使用される財産は明確に定義されています。それは大きく区分して以下の表の4つになります。ひとつひとつ説明すると、説明が膨大になり大変なので、今回は身近な論点に絞って説明します。
さて、突然ですが「債権」とは何かわかる方はいますか?え!?知っているの。ふまんだらけの読者の皆様方は優秀な方々が多いので講義はこれにて終わりにします。お疲れさまでしたm(__)m
【わからない人への補習】
債権とは、社会人であれば毎月会社から銀行へ振り込まれるお給料は該当します。しかし手渡し(現金)で直接受け取る場合は債権ではなく上の表で言えば「動産及び有価証券」扱いになります。意味がわからない、と言っているそこの君!だから補習なんだ。静粛にしたまえ(上から目線)。
預貯金は現金ではなくて実のところ「払い戻し請求権」ということになります。ATMですぐに現金化できるので通常は意識はしている人は少ないでしょうが。つまりどういうことかと言うと、これらはすべて「契約関係」にあるということです。ここで言う契約関係とは、民法上に出てくる、契約の成立に合意だけが要求される諾成契約ではなく、合意と引き渡しがセットの要物契約を念頭に置いて考えて頂ければイメージしやすいかもしれません。そういう諸々の前提条件を考慮した上で、払い戻し請求権などの契約関係にあるものは「債権」であり、契約関係にない無記名式のSuicaやギフト券などは「動産及び有価証券」に分類できます。
これを少し一般化すると、次の契約関係が想定できます。例えば、これまでの野球の観戦チケット、ディズニーランドのチケット(行ったことないのでわかりませんが)、ライブのチケットなどは、チケットさえ持参すれば誰でもサービスを利用できたはずです。そういう意味ではこれらのチケット類は「動産及び有価証券」に分類できます。しかし、最近の流れは転売防止などの理由により「記名式」でサービスを利用できる方が特定されているため契約関係にあることから、ふまんだらけ分類法によれば、これらのチケットについては「債権」扱いにするべき財産になるのかな、と私ふまんだらけは考えています。
ちなみに、上記の図にある「A売買」自体は合法と思われます。しかしながら、「B請求は不可」になります。最近転売防止法と呼ばれるモノが成立したようなしないような気がします(あやふや)。ここでは、別に法律の専門家を目指しているわけではないので「読み込め」とはいいません。大切なことは、新法案の中身云々よりも、「法律的な思考」を身に付ける方が一番大切だと思います。
例えば、新たに転売防止法なるモノが出来たとします(もうあるかも知れませんが)。感情論的に言えば禁止すべきなのかもしれませんが、「A売買」を一律に規制することができるかと言えば答えは「No」です。それを認めるとチケットに限らず、すべての財産の「譲渡契約」が無効になりことを意味するからです。そういう思考的な推理をすると、規制すべき取引対象は「B請求不可」を導入することによって、実質的に「A売買」を無効化する仕組みを新たな法律を導入することで対応すると考えることができます。
誤解を恐れずに言えば、法案の中身を知らなくても、これから成立してくる法律の骨格は、法律を知らなくても80%位は理解できると思います。この思考方法をマスターすれば、丸暗記するよりもよっぽど効率的に理解できると思います。つまり、学校の勉強に例えれば、数学は公式を覚えるよりも、公式を導きだす方法を覚える人の方がよっぽど理に叶っているということです。
ここまで話して身も蓋もないことを言うと、上記の契約関係による「財産の分類方法」は教科書に書いてあるという類のモノではなくて、あくまで私ふまんだらけがこれまでの生活で感じ取ったフィーリングで思いついたものです。ですので、詳細については間違っている部分もたくさんあると思います。しかし、物事の骨格となる部分については、本質を付いていると考えています。
法律を制定する際に、官僚はじめ運用面では内閣法制局が動いています。優秀な方々ですから、「こうすれば、普通はこうなるよね」という論理的な道筋を付けてきます。法律のベースとなる根幹を抑えていれば、この先も大体の法律は、理解できると思います。というか、法律を丸暗記できる頭がふまんだらけには無いというだけであるとも言えますが( ;∀;)
需要あるのかわかりませんが、法律は目次を読めばだいたい何が書いてあるか半分位は中身読まなくても判断できます。こんなこと言うとお叱り受けますね(;´・ω・)
でもさ、日本国内で出版されたすべての書籍・雑誌・漫画が国立国会図書館に収められています。その数は1200万冊以上です。毎日毎日出版はされて保管数は増加しています。そのうえ世界中の出版物も合わせると、もう目が眩みますね。読めきれるわけないじゃん、というのがふまんだらけの主張であります。
ほとんど読まれることなく過ぎて行く書籍もある中で、一冊の本を読み切る人には、逆に本からお礼してもらいたいものですね(; ・`д・´)
何だか話がドンドンずれてってる・・・( 一一)
話をもとに戻すと、価値ある財産が担保になっている見方をするために、今日はまずは財産の分類をしてみました。ソーシャルレンディング業者の姿勢に疑問がある所も多い昨今、消去法で私ふまんだらけ的には、SBI Social Lending、OwnersBook、Fundsが一先ずソーシャルレンディングへ初投資される方にはおススメです。下記にアフィリエイトリンク添付しておきますので、ご興味のある方は宜しくお願いします。あと、たまにはBLOGの応援クリックしてくれると助かります(;´・ω・)ヨロシク
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ところで、ソーシャルレンディング業者が担保として使用する「財産」について、私たち個人投資家はすべてを把握できていますか?ソーシャルレンディングはあくまでも投資です。リスクはあるわけで、今後も遅延等の不測の事態はどの業者でも発生します。その際に後悔しないためにも、担保となる財産が果たして「価値あるモノ」なのかを見極める必要があります。中には担保付のない投資案件もあります。担保がない投資案件オンリーで投資をされる方はこの先は読んでも意味はないので、飛ばしても結構です。
世の中にはたくさんのモノで溢れています。ふまんだらけも読み終わった本を保管していましたが、ふまんだらけにとって「不要」となったモノを整理する際に、買値の数倍にもなって取引されている本もチラホラありました。何が価値あるモノなのかは、その人の個人の都合により変動することもあります。しかし一般的な商習慣というよりはビジネスで使用される財産は明確に定義されています。それは大きく区分して以下の表の4つになります。ひとつひとつ説明すると、説明が膨大になり大変なので、今回は身近な論点に絞って説明します。
さて、突然ですが「債権」とは何かわかる方はいますか?え!?知っているの。ふまんだらけの読者の皆様方は優秀な方々が多いので講義はこれにて終わりにします。お疲れさまでしたm(__)m
【わからない人への補習】
債権とは、社会人であれば毎月会社から銀行へ振り込まれるお給料は該当します。しかし手渡し(現金)で直接受け取る場合は債権ではなく上の表で言えば「動産及び有価証券」扱いになります。意味がわからない、と言っているそこの君!だから補習なんだ。静粛にしたまえ(上から目線)。
預貯金は現金ではなくて実のところ「払い戻し請求権」ということになります。ATMですぐに現金化できるので通常は意識はしている人は少ないでしょうが。つまりどういうことかと言うと、これらはすべて「契約関係」にあるということです。ここで言う契約関係とは、民法上に出てくる、契約の成立に合意だけが要求される諾成契約ではなく、合意と引き渡しがセットの要物契約を念頭に置いて考えて頂ければイメージしやすいかもしれません。そういう諸々の前提条件を考慮した上で、払い戻し請求権などの契約関係にあるものは「債権」であり、契約関係にない無記名式のSuicaやギフト券などは「動産及び有価証券」に分類できます。
これを少し一般化すると、次の契約関係が想定できます。例えば、これまでの野球の観戦チケット、ディズニーランドのチケット(行ったことないのでわかりませんが)、ライブのチケットなどは、チケットさえ持参すれば誰でもサービスを利用できたはずです。そういう意味ではこれらのチケット類は「動産及び有価証券」に分類できます。しかし、最近の流れは転売防止などの理由により「記名式」でサービスを利用できる方が特定されているため契約関係にあることから、ふまんだらけ分類法によれば、これらのチケットについては「債権」扱いにするべき財産になるのかな、と私ふまんだらけは考えています。
ちなみに、上記の図にある「A売買」自体は合法と思われます。しかしながら、「B請求は不可」になります。最近転売防止法と呼ばれるモノが成立したようなしないような気がします(あやふや)。ここでは、別に法律の専門家を目指しているわけではないので「読み込め」とはいいません。大切なことは、新法案の中身云々よりも、「法律的な思考」を身に付ける方が一番大切だと思います。
例えば、新たに転売防止法なるモノが出来たとします(もうあるかも知れませんが)。感情論的に言えば禁止すべきなのかもしれませんが、「A売買」を一律に規制することができるかと言えば答えは「No」です。それを認めるとチケットに限らず、すべての財産の「譲渡契約」が無効になりことを意味するからです。そういう思考的な推理をすると、規制すべき取引対象は「B請求不可」を導入することによって、実質的に「A売買」を無効化する仕組みを新たな法律を導入することで対応すると考えることができます。
誤解を恐れずに言えば、法案の中身を知らなくても、これから成立してくる法律の骨格は、法律を知らなくても80%位は理解できると思います。この思考方法をマスターすれば、丸暗記するよりもよっぽど効率的に理解できると思います。つまり、学校の勉強に例えれば、数学は公式を覚えるよりも、公式を導きだす方法を覚える人の方がよっぽど理に叶っているということです。
ここまで話して身も蓋もないことを言うと、上記の契約関係による「財産の分類方法」は教科書に書いてあるという類のモノではなくて、あくまで私ふまんだらけがこれまでの生活で感じ取ったフィーリングで思いついたものです。ですので、詳細については間違っている部分もたくさんあると思います。しかし、物事の骨格となる部分については、本質を付いていると考えています。
法律を制定する際に、官僚はじめ運用面では内閣法制局が動いています。優秀な方々ですから、「こうすれば、普通はこうなるよね」という論理的な道筋を付けてきます。法律のベースとなる根幹を抑えていれば、この先も大体の法律は、理解できると思います。というか、法律を丸暗記できる頭がふまんだらけには無いというだけであるとも言えますが( ;∀;)
需要あるのかわかりませんが、法律は目次を読めばだいたい何が書いてあるか半分位は中身読まなくても判断できます。こんなこと言うとお叱り受けますね(;´・ω・)
でもさ、日本国内で出版されたすべての書籍・雑誌・漫画が国立国会図書館に収められています。その数は1200万冊以上です。毎日毎日出版はされて保管数は増加しています。そのうえ世界中の出版物も合わせると、もう目が眩みますね。読めきれるわけないじゃん、というのがふまんだらけの主張であります。
ほとんど読まれることなく過ぎて行く書籍もある中で、一冊の本を読み切る人には、逆に本からお礼してもらいたいものですね(; ・`д・´)
何だか話がドンドンずれてってる・・・( 一一)
話をもとに戻すと、価値ある財産が担保になっている見方をするために、今日はまずは財産の分類をしてみました。ソーシャルレンディング業者の姿勢に疑問がある所も多い昨今、消去法で私ふまんだらけ的には、SBI Social Lending、OwnersBook、Fundsが一先ずソーシャルレンディングへ初投資される方にはおススメです。下記にアフィリエイトリンク添付しておきますので、ご興味のある方は宜しくお願いします。あと、たまにはBLOGの応援クリックしてくれると助かります(;´・ω・)ヨロシク
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