2019年07月24日
今は戦争中なんですよ。 皆さん解ってますか?
世界の情勢は、急展開しているように見える。
第二次世界大戦前夜と全く同じ構図だ。
中国・イラン・朝鮮半島
そして、EUのがたつき。
世界は既に、戦争状態に入っているのではないか?
定義では、「戦争」とは、武力行使を言っているが、それは
昔の話であり、武力の前の「情報戦争」「宇宙戦争」「貿易戦争」と
形を変えて始まっているのであろう。
しかも、現代の武力攻撃では、「無人」がキーワードである。
「無人攻撃機」「無人潜水艦」「ミサイル」と、なんでもある。
まるで「戦争ゲーム」さながらである。
そして、最終的に命のやり取りが始まる。
そこで「停戦」「終戦」となってくれればいいが、泥沼にはまるのが
戦争である。
そこに日本がどう協力していけるのか?
参議院選挙が終わり、これからが本当の「令和」である。
いい意味でも、悪い意味でも「新時代」に否応なく
入って行くことになる。
日本は世界の大国である。
これは、世界が認めるところである。
であるなら、日本には、世界平和に対する責任が生じてくるのである。
中国に対しても、今、日本や世界は、同じ要求をしているではないか。
その日本が、逃げていてはいけない。
開戦法規
伝統的国際法においては、戦争は国家の権利であったが、現代国際法においては武力行使の禁止に伴い、戦争そのものが禁止されている。具体的には、1928年のパリ不戦条約(ケロッグ=ブリアン条約)および1945年の国連憲章2条4項により、武力行使は違法化された。ただしパリ不戦条約では実質的な紛争解決機能が盛り込まれなかったために第二次世界大戦が勃発し、そのため国連憲章が改めて定められた。国連憲章において国際社会の平和と安全が破壊される違法行為があれば、集団安全保障体制で場合によっては軍事的措置を講ずることも定められた。また国連加盟国は個別的、集団的自衛権の行使が認められている。すなわち現代における戦争を行う原則は以下の通りとなる。
国家の自衛の場合(同51条)。
安全保障理事会において認定された「国際社会の平和と秩序への脅威」に対する強制行動(第七章)
地域的取極や地域的安全保障枠組みにおける強制行動(第八章)。
戦時国際法
戦争においては無制限の暴力が交戦国によって行使されるが、しかし現代の戦時国際法においては「軍事的必要性」と「人道性」の原則がある。軍事的必要性はさまざまな軍事作戦の遂行に不可欠な行動などを正当化する原則であり、一方で人道性とは最小限の人命損失、不要な破壊、文民に対する攻撃、過剰な苦痛などの軍事作戦にとって不適切な行動を禁止する原則である。またこのほかにも戦時国際法においては攻撃目標、戦闘方法、非戦闘員の対応、中立国との関係などが定められており、軍隊の各級指揮官や部隊の戦闘行動を規定している。この戦時国際法を違反することは、国際社会からの非難を受けることや、責任者が戦争犯罪に問われることなどによって処罰されることになり得る。(戦時国際法を参照)
比喩的な用法
だから「専守防衛」なのである。
しかしこの「専守防衛」の定義が、日本では、非常にあいまいである。
議論さえされていない。
これが「大国」であろうか?
自分の国をどうやって守るかさえ、決まっていないのだ。
憲法でさえ、あいまいなままなのであるから、仕方がない。
だから、早急な「憲法改正」が必要だと言っているのである。
戦争をする為に「憲法改正」をするのではない。
「国を守るために」改正するのである。
そこを国民一人一人が、しっかり理解しないと、また
マスコミの扇動に乗せられて、先の大戦と同じ過ちをすることになるのだ。
自分の事は自分でやる。
子供のしつけは、大人が実践しなければならないのだ。
BY いいとこどり
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