アフィリエイト広告を利用しています
< オススメの本 >

日本国紀 [ 百田尚樹 ]

価格:1,944円
(2019/5/6 08:54時点)
感想(228件)

GHQ焚書図書開封1 米占領軍に消された戦前の日本【電子書籍】[ 西尾幹二 ]

価格:972円
(2019/5/6 09:37時点)
感想(1件)

最新記事
プロフィール
いいとこどりさんの画像
いいとこどり
年金オヤジの悠々自適 
part,2 を、
タイトル変更しました。
これまで同様、
よろしくお願いします。
子供たちの未来を思うと、
危険がいっぱいな世の中。
少しでも良くしたい。
子供たちの為に・・・。
日々起きる問題を、検証することで、
子供たちに輝く未来を。
プロフィール
参考リンク集
<< 2021年08月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
写真ギャラリー
カテゴリーアーカイブ

広告

posted by fanblog

2019年04月09日

子供のトラブル どうたいしょする?

昔は「子供のケンカに親は口出すな」と言うのがありましたが
今どきの子供は、「意図的に相手を傷つける」と言うことがあるようです。
大体、家庭に問題がある子に多いようなのですが、こういう家庭の親は
「モンスターペアレンツ」である場合が多いように感じます。


「子ども同士のトラブルでしょ」ケガさせられたのに謝罪なし、相手の親を訴えられる?
4/7(日) 9:57配信 弁護士ドットコム

「子ども同士のトラブルでしょ」ケガさせられたのに謝罪なし、相手の親を訴えられる

「子どもが怪我をさせられたのに加害者の親から謝罪がありません」「加害者の親に子ども同士のトラブルでしょ、と逆ギレされました」ーー。ネット上では、トラブルを起こした子どもの親が謝罪しないことに対し、怒りの声があがっています。

小学1年生の息子がいるというアカリさん(神奈川県在住・30代・仮名)もその1人です。

「入学して間もないころから、息子は同じクラスのヤマトくん(仮名)に殴られたり、目に指を入れられたり、引っかかれたりということが複数回ありました。病院にかかったこともあり、顔についた傷は半年経っても残っています。担任の先生からは謝罪の電話がかかってきますが、親からの謝罪はありません」(アカリさん)


このケースは、執拗に複数回、特定の相手を攻撃していますから
「子供のケンカ」では済まされない事例だと思います。

ある日、アカリさんの息子はヤマトくんに筆箱で力いっぱい後頭部を殴られ、学校がこわいと言うようになったそうです。

「さすがに我慢の限界です」というアカリさん。加害者の親を訴えることはできるのでしょうか。宮島繁成弁護士に聞きました。

●子どもが高校生でも、「親」が賠償責任を負うことも

ーー加害者のヤマトくんは小学1年生です。慰謝料や治療費を親に請求することはできるのでしょうか

「民法の不法行為(709条)が成立すれば、加害者は被害者に損害を賠償しなければなりません。ただし、加害者に責任能力があることが条件です。

責任能力とは、自分の行為が違法なものであって、法律上非難されるものであることを認識しうる能力を意味します。

本来、人によってばらつきがあるものですが、過去の裁判例や学説によると、小学校を卒業するころ(12歳程度)が境目とされています。このため、未成年であっても責任能力が認められることがあり、その場合は本人が賠償する責任を負います。

ヤマトくんは小学1年生なので、責任能力はなく、不法行為は成立しません。したがって、ヤマトくん本人には賠償義務はありません。

ただし、こういった場合、民法は親が監督者として賠償義務を負うよう定めています(民法714条)。そのため、ヤマトくんが責任を負わなくても、ヤマトくんの親が賠償義務を負うことになります。


そりゃあ、当然ですね。

賠償の対象には、治療費などの実費だけでなく、慰謝料も含まれています」

ーーヤマトくんは小学1年生ですが、加害者が高校生の場合はどうなるのでしょうか

「高校生であれば本人が責任を負うことになるが、お金がない。その一方、お金を持っている親は責任を負わない。そうすると、被害者は泣き寝入りになってしまいます。

最高裁は、親の監督上の不注意と損害の間に因果関係があるときは、親自身が不法行為をおこなったものとして、親が賠償する義務があるとしています。実際にこの考え方に沿って、親に賠償を命じた裁判例はたくさんあります」

●子どもの親に謝罪を強制させることはできない

ーー学校側に責任を問うことはできるのでしょうか

「教師がヤマトくんの暴力を煽った、見て見ぬふりをした、いじめを認識しつつ放置していたなどの特別な事情があれば別ですが、一般に学校が責任を負うことはありません。

ただ、学校の管理下で発生した事故・事件は学校や相手児童の責任の有無を問わず、災害共済給付(日本スポーツ振興センターが運営)から治療費などを受け取ることができます」

ーー子どもの親が謝罪しないことに対しても、怒りの声があがっているようです。内容証明を出すなどして、謝罪を要求することはできますか

内容証明を送り、謝罪してくれるならいいのですが、謝罪は法的な行為ではありませんから、強制させることはできません。

そのため、謝罪しないと言われたらそれで終わりになってしまいます。いやいや謝ってもらっても、被害者としてはすっきりしないかもしれません」

【取材協力弁護士】
宮島 繁成(みやじま・しげなり)弁護士
日弁連子どもの権利委員会、いじめ問題対策プロジェクトチーム、教育法制改正問題対策ワーキンググループ。いじめや体罰など学校問題のほか、法教育、スポーツ問題などに取り組んでいる。中学校及び高校の教員免許を有している。
事務所名:ひまわり総合法律事務所
事務所URL:http://www.himawarilaw.com

弁護士ドットコムニュース編集部



問題は「子供が意図的に相手を攻撃した」と言う場合で
苛めにもつながることですから、放置はできないでしょう。

「何故、攻撃するのか?」を、親は見極めなければなりません。
子供がこういう行動に出る場合、裏に必ず「理由」があるはずです。
子供の言い分をよく聞いて、判断する必要があります。

私の子供(8歳の長男)ですが、小学校一年生の時に
顔を殴られて「アオタン」が出来るほどでした。
先生に聞いても「知らなかった」で済まされたので、相手の親に
直接電話して、状況を説明して、相手の子供に謝るように言いました。

親が家まで来て、謝りましたが、私は、相手の子供に
「何が原因?」と聞きました。
そうすると「僕の体に、給食のお盆が当たった」と言ったのです。
だから怒って殴ったと言いました。

でもそれは、意図的にお盆を当てたわけではありませんでした。
そこを説明して、相手を殴るのはいけない事、家の息子にも
当たったら「ごめんね」と言うことを説明して、双方が
納得したので、握手をさせて終わりにしました。

ただこの時、相手の親が、子供が何か言おうとしているのに
横から庇う様に「お盆が当たったから・・・。」と口を出してきました。
私は「それじゃあ、街のチンピラと同じです。」と言い返しました。

街中で「体が当たった」と言って、いきなり殴りかかってくる様子を
よく見かけていたのです。
「意図的にやったわけではなく、不注意で当たった」訳ですので
謝ればお終いのケースでした。

ここは親が口を出すべき時ではありません。
子供の言い分をきちんと聞いてあげなければいけない時です。
こういうことを繰り返すと、子供は「親が片付けてくれる」と
反省をしなくなります。

この時は、これでおしまいにしましたが、再度こういうことがあれば
その時ははっきりと言おうと思っていました。
がしかし、それ以後は、この子とは「お友達」として付き合っていましたので
間違った対応ではなかったと、安心しました。

ただ、この子は、他の子ともトラブルを起こしていることが
後で「ママ友」から聞きました。
短期間ですが「不登校」になった子供が居たようなんです。

こういう子供は、きっと、どこの学校にも少なからずいると思います。
でも、子供にもその理由があるはずなんです。
そこを親は、見極めてやることが必要だと思います。

親同士が相談できれば、一番いいです。
どうしたら子供たちが幸せな学校生活を送れるか?
そういう話し合いは必要だと思われます。

子供は地域で育てる。

これが一番いい方法だと、私は思っています。



 BY いいとこどり


この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8701708
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
検索
読者登録
< 支 援 広 告 > 高校生の心に、火を灯す授業|キャリア学習プログラム「カタリ場」 東日本大震災後、一人ひとりの寄付/募金でできた放課後学校 / コラボ・スクール
応援し隊 リンク集
QRコード
最新コメント
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。