2015年10月23日
早朝バイトから時間を有効に
この間、バイト募集に応募して何とか「採用」したので仕事をします。
ある工場内の製造ラインですが時間的に自分がやりたかった事を出来る時間だったのと
早朝なので時給が通常より25%多いのが決めてでした。
なかなか自分の都合に合うバイトやパートもありませんが…
ラッキーな事に雇用保険も加入なので「再就職手当」も申請しても大丈夫なはずです。
ハローワークからもらった冊子の中に「雇用保険の失業等給付受給資格のしおり」がありますが
「再就職手当の支給要件」には
@就職日の前日まで失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること。
「クリア」
A1年を超えて勤務することが確実であると認められる。
「クリア?」
と思うが2ヶ月の試用期間で更新(通常は会社側からNGは無しとの事)と言う事だったので問題無いはずだが…。
B待機満了日後の就職であること。
「クリア」
C離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月間については、ハローワーク等または許可・
届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものあること。
「クリア」
D離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
「クリア」
E就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
「クリア」
F受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと。
「クリア」
G原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること。
「クリア」
以上8項目の条件を満たせばもらえるはずです。
ネットでよくAの「1年を超えて勤務することが確実」というので不安に思っている人が多く見受けられます。
その他、パートやバイトだと「4時間/日」など時間が短いとNGなのか?
よくありますが多分、現在は上記のような要件なので問題無いと思いますよ。
それに収入が以前の収入より低い場合は「就業促進定着手当」の支給出来ます。
就業促進定着手当の要件
@再就職手当の支給を受けていること。
A再就職手当の支給を受けた再就職日から、同じ事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されていること。
(事業を開始されたことで再就職手当が支給された場合は、この支給は受けられません)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金の1日分の額が離職前の賃金を下回ること。
バイトなので起業してすぐに安定した収入を得ることが出来るように努力は当然しますが
それまでは失業手当を受給するために制限されながら再就職を目指すことはしない!
就業促進定着手当で気になる項目はAの()内です。
「事業を開始されてたことで再就職手当が支給された場合」とあるが再就職手当を支給された時点で
雇用されていてその後に事業開始はどうなの?って事です。
まずは再就職手当を支給受けてからハローワークに聞いてみます。
ある工場内の製造ラインですが時間的に自分がやりたかった事を出来る時間だったのと
早朝なので時給が通常より25%多いのが決めてでした。
なかなか自分の都合に合うバイトやパートもありませんが…
ラッキーな事に雇用保険も加入なので「再就職手当」も申請しても大丈夫なはずです。
ハローワークからもらった冊子の中に「雇用保険の失業等給付受給資格のしおり」がありますが
「再就職手当の支給要件」には
@就職日の前日まで失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること。
「クリア」
A1年を超えて勤務することが確実であると認められる。
「クリア?」
と思うが2ヶ月の試用期間で更新(通常は会社側からNGは無しとの事)と言う事だったので問題無いはずだが…。
B待機満了日後の就職であること。
「クリア」
C離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月間については、ハローワーク等または許可・
届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものあること。
「クリア」
D離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
「クリア」
E就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
「クリア」
F受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと。
「クリア」
G原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること。
「クリア」
以上8項目の条件を満たせばもらえるはずです。
ネットでよくAの「1年を超えて勤務することが確実」というので不安に思っている人が多く見受けられます。
その他、パートやバイトだと「4時間/日」など時間が短いとNGなのか?
よくありますが多分、現在は上記のような要件なので問題無いと思いますよ。
それに収入が以前の収入より低い場合は「就業促進定着手当」の支給出来ます。
就業促進定着手当の要件
@再就職手当の支給を受けていること。
A再就職手当の支給を受けた再就職日から、同じ事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されていること。
(事業を開始されたことで再就職手当が支給された場合は、この支給は受けられません)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金の1日分の額が離職前の賃金を下回ること。
バイトなので起業してすぐに安定した収入を得ることが出来るように努力は当然しますが
それまでは失業手当を受給するために制限されながら再就職を目指すことはしない!
就業促進定着手当で気になる項目はAの()内です。
「事業を開始されてたことで再就職手当が支給された場合」とあるが再就職手当を支給された時点で
雇用されていてその後に事業開始はどうなの?って事です。
まずは再就職手当を支給受けてからハローワークに聞いてみます。
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