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2021年06月21日

日本国憲法筆頭章から、75年前と4年前を想う。

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ゴールデンウィーク、残念ながら今年もコロナでそういうムードではありませんでしたが、カレンダー上では大型連休も終わりました。政治に関心がある人にとっては、この昭和の日と憲法記念日を含む連休は、考えるところも多いのではないかと思います。

それで、今回は、日本国憲法の話。
と書き始めて、なかなか筆が進まず、1か月半。はぁ…。
生活面でバタバタしていたのもありますし、重い話題はやはりサクサク書くのが難しいということを思い知りました。

さて、気を取り直しまして、日本国憲法は、11の章、103条からなります。
11の章の先頭、第一章は、「天皇」です。第一章は、言い換えれば筆頭章であり、最も注目され、最も重く受け止められる位置。最高法規の筆頭章とは、即ち我が国の法体系、つまり秩序の一丁目一番地。

それが「天皇」であることに、ずっと疑問を感じていました。天皇と言えば、「日本国民統合の象徴」。象徴を定めることがそんなに大切なのか。

日本国憲法の特徴たる「戦争の放棄」とか、骨組みらしい「国民の権利及び義務」、あるいは国権の最高機関となる「国会」の章が筆頭章であった方がよほどしっくりくる。そう思っていたし、そう主張していました。
しかし、ここ1~2年、大日本帝国、つまり明治維新から太平洋戦争までのわが国に関心を持つようになり、「天皇」こそが筆頭章であるべきであるという実感が沸きました。
今でこそ当たり前になった国民主権、国民の投票によって選ばれた議員による国会での議決こそが我が国の最高の意志。民主主義の基幹です。しかし戦前はそうではなかった。
もちろん、どちらがいいかは賛否両論あると思うし、形式と実態と相違する部分もあろう。
実態はともかく、条文の上では、戦前は選挙によって選ばれた議員による議会があって、内閣もあるが、それは天皇の輔弼、つまり助言機関にすぎない。権限は天皇に集中している。その勅は絶対であり、軍隊の最高責任者も、条約や宣戦布告の権限を持つのも天皇。議会による多少の制限はあるものの、天皇は立法権、議会解散権も持っている。
昭和天皇は、だからと言って独裁的にならずに国民を想い、周囲の声にも耳を傾けていたと言われることもある。その辺り、今となっては確かなことは分からないが、少なくとも形式上は、主権は天皇にあった。

大日本帝国憲法第三条、天皇は神聖であり、侵してはならない。
更に他の憲法条文で、絶対的な権利が、最高法規で保障されている。
それは、日本国民に広く深く浸透していた。異論が生じる余地などないほどに。

つまり、昭和20年代において、「天皇は日本の統治者ではなく、内政外交共に政治的権限は全くない、この国の象徴に変わった」ということが、最も周知されなければならない点であり、最大の変化点。理解を得るために、最も時間が必要な点でもありましょう。なるほど、だからこその筆頭章。
そして、8つの条文で、天皇ができること、できないことが具体的に示されています。天皇がなされることについても、国会の議決や内閣の承認に基づいて行うことばかりです。天皇陛下のお考えが、法律とか外交姿勢に影響することは絶対にないようになっています。

象徴天皇と並んで衝撃的な大日本帝国憲法からの変更点に、「戦争の放棄」がありますが、この第2章は条文が第9条ひとつだけ。具体的なことはあまり書かれていない。戦力の定義もないし、軍事費や武器、基地を提供することの制限も、軍事同盟や外国軍の行動に触れる条約を結ぶことの是非にも触れられていない。そこは個人的に残念に感じるところですが、比べると、「天皇」の章の力の入れ具合が実に強く感じられます。すなわちこここそが、戦後日本の、新生日本の出発点であるわけです。

ところで、平成が元号であった時代を生きたひとりとして、もうひとつ、日本国憲法筆頭章について想うことがあります。タイトルの、「75年前と4年前を想う」その4年前の方です。
2017年6月、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が成立し、生前退位が可能になりました。
これは、現在の天皇陛下が退位したいというご意思を示すことができるという点も画期的ながら、将来的に、天皇となりたくない人が拒否の意を示すことができる未来につながると期待しています。

大正天皇も、昭和天皇も、晩年はご健康の状態から、ご公務不能になっていました。大正10年末から大正15年末までは昭和天皇が摂政として代わって公務をされておられました。また、昭和天皇もご最期の半年は、吐血、下血、発熱で、とてもご公務できる状況ではありませんでした。
それでも天皇という、とてつもない重責を降りられないというのは、なんと、なんと非人道的であろうか。
それを想った時、天皇陛下、皇后さまは、なんと理不尽な立場に置かれているかと痛ましく感じました。

日本国憲法では、職業選択の自由とか、宗教の自由とか、言論の自由とか、数多くの自由が国民に保障されています。
しかし天皇陛下にはそれがありません。皇居ではなく例えば農村に住みたいと言っても認められませんし、神道の流れをくむ儀式から離れたいと言うこともできません。特定の政党への支持を口にすることすらできません。
ご結婚相手にも、皇后さまとしてのご公務が強いられます。

陛下が嫌な顔をせずに懸命に、象徴としての役割を引き受けて下さっているのを、外野が無理するなと余計な気を使うのは、大きなお世話かもしれません。ご無理を引き受けて頂いているからこそ、国民が希望を感じられたり勇気づけられたりしているところはあります。
例えば、大きな災害など国難の際に、現地を訪れてくださったり、励ましの言葉を頂く。平時においても、常に国民を励ましてくださっている。参政権もなく、どの団体にも属さず、経済活動もできない立場を受け入れて下さっているお方だからこそ、他の何人にも不可能な、多くの国民の心に響くお言葉となっている。

日本国と日本国民統合の象徴である天皇陛下の存在。これはとてつもなく大きい。
ただ、天皇陛下さまも、人間。やはり、人権は保障されないといけないと思うのです。
そう考えていた時に、天皇陛下のご退位が可能になる法律が施行されたこと、これはとても大きな前進だと思うのです。

日本国憲法第2条 皇位は(中略)国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

つまり、皇室典範の運用次第では、ご意思に反して天皇を継承させられたり、お辞めになることを許されなかったりということは回避できる。そしてこの皇室典範は憲法ではなく法律なので、国民が選挙で選んだ議員で構成される国会において、条文の追加や改正が可能。

私は、昭和20年代を生きた人ではありませんので、日本国憲法が公布、施工された頃の世は見ていません。
しかし、日本国憲法を見て、当時を想像する限り、天皇陛下を、権力を一切持たない象徴と定めることは、とても大きな変革だったはずです。天皇陛下をもっと神格化すべきという方も、天皇制や皇室は廃止すべきという方もいるでしょうが、結果的に、王室や皇室としては、世界の中でも圧倒的に国民や世界に受け入れられていると感じます。
結果を見れば、この象徴天皇を筆頭章とした判断は偉大であり、改革として大成功です。
国民から到底受け入れられないものであれば、1952年に日本の主権が回復しGHQが撤退した後、炎上したことでしょう。国際的孤立を避けるために変えられなかったとしても、大きな運動が記録に残ったはずです。例えば、日露戦争直後の日比谷焼き討ち事件のように。しかし、それはなかった。

平成以降、憲法改正議論はホットでしたけれど、それは戦力不保持を謳った9条が主戦場です。他には知る権利、プライバシー権、人格権といったいわゆる新しい権利を追記すべきという議論や、極端な硬性憲法であり改変が難しすぎるから憲法改正を定めた96条を改定すべき、といった動きがありますが、筆頭章は改正の対象として大きな動きにはなっていない。少なくとも、上記の議論よりは熱量が小さい。
象徴天皇は、大変革であったにもかかわらず、しっかりと浸透するに至った。見事な筆頭章と言えましょう。

今後は、年齢的なものをお考えになられたご健康な内のご退位はもちろん、ご本人のご心情やご希望を尊重された、ご公務の時以外はどこに住もうが、どんな宗教の洗礼を受けようが自由、となるべきでしょう。令和から次の元号にいく頃には、公務員並みとはいかなくても、近い権利が天皇陛下にも認められていることを私は願っています。同じ人間なのですから。
天皇陛下のパートナー、現行の男系男子が天皇となる決まりの元では、皇后さまになるのですが、天皇陛下の奥様だからといって、皇室の一員としてご職務に当たらなければいけないなんて、嫁いだ先の稼業に就くことが前提のご結婚しか許されないなんて、なんと時代錯誤な思想であろうか。

私は、天皇陛下にもご公務外には、つまりプライベートな時間においては、公務員になるべく近い水準の自由権が保障されるべきだと思いますし、ご公務の格式を保つこととの両立が難しいということであれば、皇位をご継承しない自由、ご退位の自由が保障されるべきだと思います。
皇后さまについても、奥様とは別でいいのではないでしょうか。家庭での妻と、職務においての女房役、妻が皇后陛下となることを望まないのであれば、別々でいいのではないでしょうか。

平成の末期に、明治以来続いていた生涯天皇を改める、画期的な法律ができました。
時代は変わっていきます。象徴天皇が定着する前から教育を受けていた人はどんどん少なくなり、今や、親も日本国憲法ができてから生まれたという人が半数を超えるところまで来ていると思います。

象徴天皇、ここまでは、総じてうまくいってきたと言えますが、これからは分からない。
時代に似合った権利との両立が、これからも求められると思います。親の跡取りは長男の義務である、なんていうのが「日本の象徴」だなんて、私は日本人として恥ずかしく思います。

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