2010年04月03日
出生届はお早めに
戸籍(とその関係書類)には、その人が生まれてから死ぬまでの
情報が書いてあるということがわかりました。
では、実際に赤ちゃんが生まれた時には、戸籍に自動的に生まれた日が
記録されるの?
情報が書いてあるということがわかりました。
では、実際に赤ちゃんが生まれた時には、戸籍に自動的に生まれた日が
記録されるの?
赤ちゃんが生まれても、戸籍に自動的に生年月日が記録はされません。
赤ちゃんが生まれたら、『出生届(しゅっしょうとどけ)』という書類を
提出する必要があるのです。
この出生届けの用紙は役所の窓口や病院に置いてあるので、そこに
必要事項を書いて役所に出してください。
必要事項
[赤ちゃん本人についての情報として]
・名字と名前
・続柄及び性別(長男とか二女とか)
・嫡出子かそうでないか(結婚した親から産まれた子かどうか)
・生年月日時間
・産まれた場所(病院など)
・住所及び世帯主
[赤ちゃんの親についての情報]
・父母の氏名と生年月日
・父または母の本籍地及び戸籍の筆頭者
・同居を始めた年月
[届出人]
・原則的に父または母が届出人になります
(代理人が役所に書類を提出するのも可能なようです)
などです。
注意が必要なのは、提出期限が決まっていること。
産まれた日を含めて14日以内に出す必要があります。
もしも名前を決めるのに時間がかかりそうな場合は、先に
出生届けの名前欄を空白にして提出しておいて、名前が決まったら
すぐに『追完届』を出すという手続きになるそうです。
14日以内の期限があること、ここが重要なポイントですね。
赤ちゃんが生まれたら、『出生届(しゅっしょうとどけ)』という書類を
提出する必要があるのです。
この出生届けの用紙は役所の窓口や病院に置いてあるので、そこに
必要事項を書いて役所に出してください。
必要事項
[赤ちゃん本人についての情報として]
・名字と名前
・続柄及び性別(長男とか二女とか)
・嫡出子かそうでないか(結婚した親から産まれた子かどうか)
・生年月日時間
・産まれた場所(病院など)
・住所及び世帯主
[赤ちゃんの親についての情報]
・父母の氏名と生年月日
・父または母の本籍地及び戸籍の筆頭者
・同居を始めた年月
[届出人]
・原則的に父または母が届出人になります
(代理人が役所に書類を提出するのも可能なようです)
などです。
注意が必要なのは、提出期限が決まっていること。
産まれた日を含めて14日以内に出す必要があります。
もしも名前を決めるのに時間がかかりそうな場合は、先に
出生届けの名前欄を空白にして提出しておいて、名前が決まったら
すぐに『追完届』を出すという手続きになるそうです。
14日以内の期限があること、ここが重要なポイントですね。
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