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posted by fanblog

著作権を侵害すると?

著作物・著作権を守るために、特別な場合以外は自由に利用することは
できないということを前回調べました。

そうすると、他人の著作物を許可なく使用するとどうなるの?

著作物を自由に使える場合

著作権について最近話題にあがったのが、盗作疑惑の曲に対して元の著作権者の
許諾をとるという出来事です。
著作権者がいる場合は著作物の自由な使用はできないので、今回はこういった
手段をとったようですね。

では、著作物を自由に使用できる場合というのはあるんでしょうか?

プライバシーポリシー

当サイトは広告配信事業者であるGoogleが提供するウェブビーコンや
cookieを利用した広告配信サービスGoogle AdSenseを掲載しております。

Google AdSenseによって発行されるウェブビーコンやcookieを使用する事で、
インターネット上にてご自身のサイト或いはその他のサイトに対しての
アクセス情報などに基づきユーザー様に対して最適な広告配信などを行う事を
目的としており、また、これらの情報には氏名、住所、メール アドレス、
電話番号は含まれておらず一般的に個人を特定する為の技術を有したものでは
ありません。

ユーザー様が当サイト及びその他サイトにアクセスした際にcookieより取得される
情報をGoogle AdSenseサービスに対し開示したくない場合などは、ユーザー様の
判断においてGoogle Privacy Center(英語)ページより『Opt out』(Googleからの
cookieを拒否)又はブラウザの設定でcookieを無効化する事により情報の提供を
拒否する事も可能です。

但し、cookie自体は様々なインターネットサービスで利用されている技術でもある為、
全て無効にした場合は当サイト及びその他サイトの表示に支障が出る可能性もあります。

この件の詳細などにつきましては、Inside Adsense発表の公式記事および、
Googleプライバシーセンターのプライバシーポリシーをご参照頂ければ幸いです。

cookie(クッキー)に関して

本ウェブサイトにおいては、クッキー(Cookie)又はWebビーコンと
呼ばれる技術を使用しているページがあります。
クッキーとは、Webサイトが皆様のコンピュータのハードディスク上に置かれた
ブラウザのクッキー・ファイルに転送する文字のみの情報の連なりであり、
これによりWebサイトは利用者を識別できるようになります。
クッキーには通常、クッキーの送信元ドメインの名称、クッキーの「寿命」に加え、
1つの値が格納されています。

通常、この値はランダムに生成されたユニークな数です。クッキーの使用は業界の
標準となっており、多くのサイトで、カスタマーに有益な機能を提供する目的で
クッキーが使用されています。
クッキーにより、カスタマーの使用するコンピュータは特定されますが、カスタマー
個人を特定できるわけではありません。 また、Webビーコン(クリアGIFと呼ばれる
こともあります。)は、特定のページに何回のアクセスがなされたかを知るための
技術です。

当サイトにおいて、以下のような場合にクッキーを使用することがあります。
利用者ごとにカスタマイズされたサービスを提供するにあたり、利用者の利便性を
考慮しクッキーを使用することがあります。このクッキーは、利用者がカスタマイズ
されたページへアクセスしたとき、またはログインするときに設定されます。
本サイトを利用する利用者数を計るために使用する場合があります。
掲載された広告についてもクッキーを使用する場合があります。 

クッキーの無効化と有効化

ブラウザの設定を変更すると、クッキーの受け入れ可否を選択できます。
また、ブラウザのクッキー・フォルダに保存されているクッキーを削除することも
できます。
ただし、クッキーを無効化したり削除すると、当サイトで一部の機能が使用できなく
なることがあります。
ご利用のブラウザでクッキーを無効化したり削除する方法がご不明な場合は、
ブラウザのヘルプ機能で「クッキー」を選択し、詳細を確認してください。

以上、皆様には大変お手数をお掛けするかと存じますが宜しくお願い致します。

著作権とはどんな権利?

前回は、『著作権というのは一体何か?』ということにふれました。
オリジナルの創作物の著作者には、それに関しての権利が発生します。

では、それはどんな権利なんでしょうか?

著作権・著作物について

知的財産の中でも著作権についてのニュースを良く耳にします。
歌のメロディが似ていたり小説のストーリーが同じであったり・・・。

そこで今回は、著作権とは一体どんな権利なのかを調べてみました。

「そのまま」の曲で

19日のブログで盗作と知的財産についてのニュースを取り上げましが、
それに関連したニュースがでていたようです。



(以下引用)

上海万博PR曲、「岡本さん作曲」で使用へ

 上海万博のPR曲の盗作疑惑問題で、上海万博実行委員会が、
酷似しているとされた「そのままの君でいて」の作者で、日本のシンガー・
ソングライターの岡本真夜さんの所属事務所に、公式PRソングとして、
楽曲使用申請を行ったことが分かった。

 19日、所属レコード会社が明らかにした。岡本さんは、「世界中が注目する
イベントである上海万博に協力させて頂ける機会を頂き、とても素敵なお話で
光栄です」と使用を受諾するコメントを発表した。

 上海万博のPR曲を巡っては、メロディーが出だしから最後まで、岡本さんの
曲に酷似しているとの指摘を受け、万博事務局が「暫定的に使用を禁止する」
と決定していた。

(引用:2010年4月19日21時34分 YOMIURI ONLINE 読売新聞)



この結果は予想外でした(^^;)
確かに元の所に許可を貰って公式PRソングにすれば問題は無いんですよね。
しかし発想が違うというか何と言うか・・・。

盗作と知的財産の保護について

ニュースを見ていると、こんな記事を見かけました。


(以下引用)

岡本真夜さんの曲盗作?上海万博PR曲

18日の新華社電によると、5月1日に開幕する上海万博のPR曲が、
日本のシンガー・ソングライター、岡本真夜さんのヒット曲「そのままの君でいて」
(1997年)の盗作である疑いが浮上、万博事務局は「暫定的に使用を禁止する」と
決定した。公式サイトからもPR曲の紹介記事は削除された。

 同曲は、北京五輪でPR曲が大ヒットした前例に倣い、万博開幕30日前のイベントに
合わせて公表。上海の売れっ子作曲家による作品で、俳優のジャッキー・チェンさんら
著名人が万博会場をバックに歌うビデオが作られ、テレビやインターネットで流された。

 しかし、メロディーが出だしから最後まで岡本さんの曲に酷似していると言われ、
ネットでも「国の恥だ」などと盗作の疑いが指摘されていた。

 同事務局は8日、記者会見を開き、「知的財産の保護は万博を成功させるための
 重要な任務」と強調。万博マスコットのニセ物4万点以上を摘発したと発表したばかり。

 PR活動は開幕直前でつまずいた形だ。
                 (引用:ニュース 速報 YOMIURI ONLINE(読売新聞))



近頃は著作権や知的財産についてのニュースを見かけることが多くなりました。

そこで、知的財産ってどんなものかを調べてみました。

特典ポイントつき住基カード

全国普及率約3%と、持っていない人がまだまだ多数派の住基カード。

持っていればいろんな手続きで使えるので、個人的には便利だとは
思うのですが、手に入れるまでがメンドウだし普段は使わないから
いらないという人が多いんでしょうね。

そんな住基カードをもっと普及させるため、住基カードを使うと特典が
ついてくるサービスをしている市町村がいくつかあるので紹介していきます。

住基カードの形状・記載事項

前回は、住基カードの普及率や取得手続き・サービスについて書きました。

思っていたより普及していないようで(^^;)、取得のための手数料を
無料にしたり、住基カードを持っていると特典を受けられるようにしたりと、
各自治体でいろいろ普及させるための工夫をしているようです。

じゃあ、住基カードって実物はどんなカードなの?

住基カードの普及率

住基カードを手に入れる方法は前回で分かりました。
でも、あまり身近で持っているって話は聞きません。

住基カードって、どのくらい普及しているの?
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プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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