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成年後見登記制度

現在の成年後見制度は、その情報をコンピューターで管理しています。
では、その情報を確認することはできるのでしょうか?

成年後見に関しての内容などは、法務局で情報を管理しています。
情報をコンピューター処理し記録しています。これを登記と呼びます。

成年後見の登記についての事務は、東京法務局後見登録課で取り扱っています。
この登記は、法定後見の開始の審判があったとき家庭裁判所から法務局への嘱託に
よってされます。

こうして登記された成年後見に関しての内容は、法務局の登記官が登記事項を
証明した登記事項証明書という書類で確認することが出来ます。

この登記事項証明書には二種類あり、1つは実際に登記されている内容を記載した
『登記事項の証明書』で、もう1つは成年後見について登記されていないことを
証明する『登記されていないことの証明書』というものです。

この証明書については、東京法務局の他に全国の法務局でも取得ができます。
(ただし各法務局の支局・出張所では取得できないようです)
なお、取得できるのは本人や成年後見人、本人の配偶者または四親等内の親族と
いった人に限られます。

重要な情報なので、関係のない他人が簡単に見れないようになっています。
商売で取引をする相手の状況を確認したいという理由などでも他人が取得を
することはできません。そうした場合では、相手に登記事項証明書を取得して
もらい、それを提出してもらって確認するという方法になります。

実際の登記事項証明書の取得方法に関しては法務局HP等でご確認ください。

成年後見制度と以前の制度の違い

成年後見制度について前回で簡単に書きましたが、以前にも同様の制度で
「禁治産」「準禁治産」というものが存在しました。
そこで今回は以前と現在の制度の違いを調べてみました。

「禁治産」「準禁治産」というのは、H12の民法改正まであった禁治産者制度
使われていた用語です。

禁治産者制度の問題点として

・制度の対象になるのが、比較的重い精神上の障害を持つ場合に限定されて
 いたため、軽度の認知症では対象にならず、そのような人の保護が不十分

・「禁治産」や「準禁治産」の宣告がされると、戸籍に記載されてしまうため、
 これを嫌って制度を利用しないことがある。

・保護者が、夫婦の場合では配偶者(夫・妻)になり、人数も1名だけなので
 高齢の夫婦では保護が不十分になるおそれがあった。

などがあったため、現在の成年後見制度に改正されました。


成年後見制度に改正されたことで禁治産などの用語も「後見」・「保佐」へと変更され、
新たに「補助」の制度も創設され、利用しやすく柔軟な保護体制になりました。

また、戸籍への記載が廃止されて、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容を
登記して公示する成年後見登記制度が新設されました。

成年後見登記制度というのは、制度を利用している人についての事項や成年後見人の
権限などを法務局が登記を行うシステムになっています。
その内容は、本人や成年後見人などの限られた人だけが法務局へ取得の請求が出来る
登記事項証明書で開示されることになります。

戸籍には記載されないので、制度を使う人の精神的な負担が少ないと思います。

成年後見の種類

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を保護し、
サポートしていくのが成年後見制度です。

その成年後見制度ですが、いつから開始するかという点で見ると二つに
区分けすることが出来ます。

1つ目は、本人の判断能力が十分なうちに後見の候補者と契約を結んでおく
『任意後見制度』というもの。
もう1つは、本人の判断能力が不十分になってしまったために家庭裁判所で
成年後見人等を選ぶ『法定後見制度』というものです。

今回から、この法定後見制度について調べていきます。

法定後見制度には、本人の判断能力によって3つの種類があります。

【後見】
判断能力が欠けているのが通常な状態である場合の制度です。
成年後見人が家庭裁判所から選ばれて、本人をサポートします。
この後見を受けている本人を、被後見人といいます。
日常生活に関しての行為は本人が決定できますが、財産の関係した
行為は成年後見人が判断して決定していきます。

【保佐】
判断能力が著しく不十分な場合の制度です。
この場合は保佐人が本人のサポートを行います。
保佐を受けている本人を、被保佐人といいます。
後見よりもややゆるやかな本人へのサポートになります。

【補助】
判断能力が不十分な場合の制度です。
補助人がサポートを行いますが、後見・保佐に比べると本人自身による
自己決定のできる事が多いです。
補助を受けている本人を、被補助人といいます。

成年後見制度でサポートしていくのは、財産を管理したり契約をしたりという
法律行為についてのようです。
食事の準備や部屋の掃除などの事実行為と呼ばれることについては、
必要があればヘルパーさんを雇っていることもあるようです。

詳細については法務省のホームページで書かれているので、詳しく知りたい人は
そちらで確認をお願いします。

高齢化社会と成年後見制度

九月に入っても暑い日が続いていましたが、秋分の日にあわせるかのように
ようやく涼しくなってきた気がします。

今年の夏は記録的猛暑だったようで、真夏日が過去最多の71日だそうです。
熱帯夜も例年以上の日数で寝苦しい夜が多かったです。

その暑さのため多数の人が熱中症にかかり、特に高齢者の割合が高い傾向が
ありました。

またニュースでは所在不明の高齢者の問題が話題になり、これから進んでいく
高齢化社会に対しての課題がいくつも浮かび上がってきました。

ちなみに9/21に総務省から公表された2010年9月の推計人口では、日本の
人口が1億2736万人、うち65歳以上の人口が2941万人、割合で表すと
23.1%が65歳以上と、高齢化が進んでいることがわかります。

家族や親戚・近所の人で高齢者をサポートしていければ一番良いと思いますが
現実にはサポートしきれない問題も多くあります。認知症につけこまれて詐欺に
あったり不要なリフォーム工事を契約させられたりといった事件もあります。

そういったトラブルを防ぐ制度の1つに、『成年後見制度』というものがあります。

この成年後見制度はノーマライゼーション・自己決定の尊重の理念に基づく、
認知症になった高齢者などの判断能力が不十分な人を支援する制度です。

【ノーマライゼーション】
障害者や高齢者などハンディを持っている人でも特別扱いをしないで、健常者と
同じように社会の中で普通に日常生活が送れるような仕組みを作る考え方のこと。

【自己決定の尊重】
自分のことは自分で決めるということを尊重し、判断能力が不十分だとしても
残っている能力の中で本人の意思による決定をしていくこと。

このように、判断能力が不十分になった人でも、その保護をしながら本人が日常の
生活を送れるようにしていけることがポイントです。

自分が高齢になるのはまだ先の話だと思っていても、親や親戚のことを考えると
関係ないとも言っていられないですよね・・・(^^;)

具体的な仕組みについては次回から触れていきます。

長寿大国ニッポン?

所在不明の高齢者に関して、日本全国から新たな問題が発覚しているようです。
それについて最近のニュースを取り上げていきます



186歳の人の戸籍が残っていたケース(山口県防府市)

文政7(1824)年生まれで、生きていれば186歳になる男性の
戸籍が残っていたことが明らかになったようです。

なお、防府市では、市に本籍がある100歳以上で、生死が確認できない人が
この男性を含めて861人(うち150歳以上は34人)もいるそうです。

戸籍の削除は法務局の許可を得て手続きを進めていくようですが、山口県では
県内の100歳以上のうち住民登録がなく市町から除籍対象として地方法務局に
報告された人数が9414人という事態になっています。




149歳の人の戸籍が残っていたケース(大阪府東大阪市)

文久元年(1861年)生まれとなる149歳の人の戸籍が、生存した状態で
残っていることが明らかになったようです。

そのほかにも120歳以上の高齢者228人の戸籍が生存したままで見つかり
今後の対応を検討していくようです。

住民票には登録されていないため、年金などの受給はされていないようですが、
戸籍が残っていることは性格に把握していなかった様子です。



200歳の人の戸籍が残っていたケース(長崎県壱岐市)

壱岐市に文化7年(1810年)生まれの200歳男性の戸籍が残っている事が
発表されました。

明治期の戸籍法に基づいて作成されたもので、現在は、すべての戸籍を電算化して
管理していますが、その際に削除するのを忘れていたことが原因のようです。




こうして次から次へと問題が発覚してきています。

住民登録については、居住実態のないことが判明すれば、市の職権で抹消ができる
ようですが、戸籍の場合は法務省の許可が必要になり、また戸籍の抹消は義務では
ないため手続きを行っていない自治体が多そうです。

江戸時代や明治時代に作られた戸籍が今も残っていることは、紙に記録されたまま
ずっと役所の片隅で放置されていたのでしょうか?管理体制が問われる問題だと
思いますが、日本のお役所は昔からこんな体質なんでしょうね(^^;)

所在不明高齢者の問題

最近のニュースで頻繁に見かける、高齢者が戸籍上では生存しているものの、
実態はすでに亡くなっているというケース。

この原因のひとつに、行旅死亡人として扱われた可能性が考えられます。

今回は、その行旅死亡人について調べてみました。

行旅死亡人(こうりょしぼうにん)というのは聞きなれない言葉だと思います。
(漢字変換しにくいです^^;)

行旅死亡人

飢え、寒さ、病気、もしくは自殺や他殺と推定される原因で、本人の氏名または
本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者。
死亡場所の市区町村が葬祭会社に依頼して火葬を行い、遺骨として保存。
官報に遺体の特徴、発見状況、所持品などを記載し、引き取り手を待つ。

このように、官報に記載されることになるのですが、記載されていることに家族が
気付かなかったり、前回の記事で書いた失踪宣告の申立をしなかったりすると、
亡くなった人の戸籍が残ったままになります。

一応、所在不明の高齢者の生死が不明の場合、市区町村が法務局の許可を得て
戸籍を除籍することができる高齢者消除と言う制度があります。
しかし、その対象は100歳以上となっていて、そのうえすべてのケースで除籍されて
いるわけではないようです。

こうして、身元が分からないまま亡くなったため戸籍では生存し続けるという状態に
なってしまうようです。なかなか対応が難しい問題ですね…。



行方不明者と戸籍

前回では人が死亡した場合に戸籍がどうなるかを調べていきました。
死亡したことがハッキリ分かっている状況であれば、死亡届書を提出する
手続きを行うことになります。

では、ある人が失踪して行方不明になってしまい、生きているか亡くなったか
ハッキリ分からない状況になることがあります。この場合は死亡しているとは
言えないので、どうすればいいんでしょうか?

そこで今回は、行方不明者がいる時の手続きを調べてみました。


ある人が行方不明になるケースにもいろいろあります。船が沈没したり震災などに
あったりしてその後の生死が分からなくなる状況もありますが、これは今回調べる
内容から省き、通常の生活をしていた人の行方が分からなくなったケースについて
書いていきます。

行方不明者がいて、長い間生死が不明な時には、失踪宣告の申立を裁判所に
行うことになります。

失踪宣告

・失踪宣告について

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が
7年間明らかでないとき(普通失踪)、家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をする
ことができます。

失踪宣告とは,
生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる
制度です。

・申立人について

申立てをすることが出来るのは、利害関係人に当たる人です。

利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など
失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

・申立先について

申立てをするのは不在者の従来の住所地の家庭裁判所になります。

管轄裁判所や、申立てに必要な費用・書類などは裁判所のHPなどに記載が
されているので、そちらで確認したほうが良いと思います。


こうして家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が失踪の宣告を行います。
この失踪宣告がされた時には、失踪届を役所へ届け出ないといけません。

失踪届

・届出時期について

裁判所の審判が確定した日から10日以内に届け出が必要です。

・届出をする人について

失踪宣告の審判の申立をした人が届け出をします。

・届出の窓口について

失踪者の本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場で届け出を
してください。

・届出に必要なものについて

届書(たいていは窓口に用紙があります)
届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
審判書の謄本及び確定証明書
失踪者の戸籍謄本
(本籍地と届け出をする役所によって、不要なケースもあります)

手続き・必要なものの詳細は役所によって違う可能性もあるので、該当する役所へ
問い合わせをしたほうが良いと思います。


この失踪宣告がされると、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされます。
普通失踪の場合は、失踪期間7年が満了した時が死亡の時期になります。
そして失踪届が出されると、その人の戸籍が消されることになります。

家族が行方不明になっても、生きていると信じたいというのが人情ですので、
積極的に失踪宣告を申し立てる気にはなれない事が多いのかもしれません。

死亡と戸籍

日本各地で100歳以上の高齢者の所在が分からない状態であったり、
実は何十年も前にすでに亡くなっていたりといったケースが相次いでいます。

そんな状態が分かる前には戸籍上は生存していることになっているため、
年金の受給や高齢者への記念品贈呈などが行われていたということです。

今までどうしてそのような状況が続いていたのでしょうか?
そこで今回は、死亡と戸籍の関係について調べてみました。

戸籍に記載されている人が亡くなったときには、死亡届書という書類を市区町村役場へ
提出しなければなりません。

これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、

主に死亡者の本籍地
死亡地
届出人の現住所地


の順位で該当する役場へ提出することになります。

提出期限は

届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,
その事実を知った日から3か月以内)


に届け出ることが必要となっています

また、届出人となる人の条件や順番は

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、
土地管理人、公設所の長


となっています。

こうして死亡届書が提出されると、役所で戸籍の削除が行われます。
また、死亡届を受け付けた自治体は、死亡者の最後の住所地(住民票のある自治体)
にも死亡情報を伝え、住民票もほぼ同時期に削除されることになっています。

死亡届書は本人が出せないので(当然の話ですが^^;)、たいていは家族や親族が
出すことになります。(葬儀業者に依頼するケースも)

逆に言えば最近のニュースのように家族が死亡届書を出さないと、戸籍上はいつまでも
生存したままになってしまうようです・・・。

最近ようやく役所のほうも実態調査を始め、実は死亡していたことが発覚したケースも
あり、今後もそういうニュースが増えそうです。

次回は、行方不明者について調べていきます。



参院選の結果と今後

先週行われた参院選の結果、軍配が野党側にあがったようです。

そこで今回は、参院選の結果と今後の行方について書いていきます。

投票率
57.92%

議席数 ()内は今回の参院選での当選議席数
与党109(44):野党133(77)

政党別議席数
民主  106(44)
国民    3(0)
無所属   3(0)
諸派    1(0)
みんな  11(10)
たち日   3(1)
社民    4(2)
改革    2(1)
共産    6(3)
公明   19(9)
自民   84(51)


こうしてみると、みんなの党の議席数の増加が目立ちます。
民主党と、連立している国民新党の議席数を併せても参議院の定数の
半数に達しないことから、今後の政権運営が難しくなりそうです。

ここで、なぜ定数の半数に達しないと難しいのかを確認しておきます。

例えばある政策を行うために法律を制定しようとする場合、法律案が
衆議院と参議院で可決されなければなりません。

衆議院では与党の議席数が過半数を超えているので可決されますが、
参議院では過半数に達していないため、野党の反発があれば否決されます。

こうした場合、法律案については憲法に

衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは
法律となる


という規定がされていますが、衆議院で与党の勢力が三分の二に達して
いないと、この再議決による可決も出来なくなる可能性が出てきます。

このように法律案が通らないと政策も行えないので、与党の政権運営が
非常に困難になってきます。

今後の行方としては、過半数を確保するために民主党がどの党と連立を
組んでいくのか、どういった政策を打ち出していくのかが注目されます。

参院選の選挙制度C

7月11日に投票が行われる参院選もいよいよ明日です。
各陣営も選挙運動の最後の追い込みをかけているようです。

そこで今回は、選挙運動にはどんな種類があるのか、どんな活動が
禁止されているかを調べてみました。


選挙に関しては『公職選挙法(公選法)』という法律に定められています。
公選法によって行っていい選挙運動と禁止されている選挙運動が決められています。

ちなみに『選挙運動』『政治活動』とで言葉の使い分けがされていて

『選挙運動』
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを
目的に投票行為を勧めること。

『政治活動』
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を
除いたもの。

と言う感じで定義されているようです。


以降、選挙運動について項目ごとに簡単に書いていきます。

(1)選挙運動のできる期間
公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までです。

(2)禁止される選挙運動

買収
金品で有権者に投票を依頼したり、または取りまとめを依頼したりする
などの行為は「金権政治」となってしまうの防ぐため禁止されています。
厳しい罰則が定められています。

戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを
戸別に訪問してはいけません。
上記の買収に結びつきやすいとされ、禁止されています。

人気投票の公表
選挙に関する事項を動機として、公職につくべきものを予想する人気投票の
経過や結果を公表することはできません。
投票方法が必ずしも公平とは言えないため、結果による有権者への影響を
防ぐため禁止されています

署名運動
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しない
ようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることは
禁止されています。

飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの
気勢を張る行為をすることはできません。

連呼行為
演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、
候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返し呼称することはできません。

特定公務員の選挙運動
特定公務員の選挙運動への参加は禁止されています。

地位を利用した選挙運動
一定の公務員や教育者が地位を利用した選挙運動は禁止されています。


(3)自由に行える選挙運動

個々面接
デパート・電車・バスの中や道路等でたまたま知人に会ったときなどに、
その機会を利用して選挙運動をすることです。

電話による投票依頼
電話により投票を依頼することです。

幕間(まくあい)演説
演劇や映画等の鑑賞のために参集している人々に対して幕間を利用して演説を
行うことや勤務のために集まっている人々に対してその休憩時間中に演説を
行うことです。(公共の建物内で行う場合には禁止されています。)


こうして見てみると、選挙運動には厳しい制限が課せられています。
クリーンな政治を行うためには、当然必要なことなのでしょう。

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プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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