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長寿大国ニッポン?

所在不明の高齢者に関して、日本全国から新たな問題が発覚しているようです。
それについて最近のニュースを取り上げていきます



186歳の人の戸籍が残っていたケース(山口県防府市)

文政7(1824)年生まれで、生きていれば186歳になる男性の
戸籍が残っていたことが明らかになったようです。

なお、防府市では、市に本籍がある100歳以上で、生死が確認できない人が
この男性を含めて861人(うち150歳以上は34人)もいるそうです。

戸籍の削除は法務局の許可を得て手続きを進めていくようですが、山口県では
県内の100歳以上のうち住民登録がなく市町から除籍対象として地方法務局に
報告された人数が9414人という事態になっています。




149歳の人の戸籍が残っていたケース(大阪府東大阪市)

文久元年(1861年)生まれとなる149歳の人の戸籍が、生存した状態で
残っていることが明らかになったようです。

そのほかにも120歳以上の高齢者228人の戸籍が生存したままで見つかり
今後の対応を検討していくようです。

住民票には登録されていないため、年金などの受給はされていないようですが、
戸籍が残っていることは性格に把握していなかった様子です。



200歳の人の戸籍が残っていたケース(長崎県壱岐市)

壱岐市に文化7年(1810年)生まれの200歳男性の戸籍が残っている事が
発表されました。

明治期の戸籍法に基づいて作成されたもので、現在は、すべての戸籍を電算化して
管理していますが、その際に削除するのを忘れていたことが原因のようです。




こうして次から次へと問題が発覚してきています。

住民登録については、居住実態のないことが判明すれば、市の職権で抹消ができる
ようですが、戸籍の場合は法務省の許可が必要になり、また戸籍の抹消は義務では
ないため手続きを行っていない自治体が多そうです。

江戸時代や明治時代に作られた戸籍が今も残っていることは、紙に記録されたまま
ずっと役所の片隅で放置されていたのでしょうか?管理体制が問われる問題だと
思いますが、日本のお役所は昔からこんな体質なんでしょうね(^^;)

所在不明高齢者の問題

最近のニュースで頻繁に見かける、高齢者が戸籍上では生存しているものの、
実態はすでに亡くなっているというケース。

この原因のひとつに、行旅死亡人として扱われた可能性が考えられます。

今回は、その行旅死亡人について調べてみました。

行旅死亡人(こうりょしぼうにん)というのは聞きなれない言葉だと思います。
(漢字変換しにくいです^^;)

行旅死亡人

飢え、寒さ、病気、もしくは自殺や他殺と推定される原因で、本人の氏名または
本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者。
死亡場所の市区町村が葬祭会社に依頼して火葬を行い、遺骨として保存。
官報に遺体の特徴、発見状況、所持品などを記載し、引き取り手を待つ。

このように、官報に記載されることになるのですが、記載されていることに家族が
気付かなかったり、前回の記事で書いた失踪宣告の申立をしなかったりすると、
亡くなった人の戸籍が残ったままになります。

一応、所在不明の高齢者の生死が不明の場合、市区町村が法務局の許可を得て
戸籍を除籍することができる高齢者消除と言う制度があります。
しかし、その対象は100歳以上となっていて、そのうえすべてのケースで除籍されて
いるわけではないようです。

こうして、身元が分からないまま亡くなったため戸籍では生存し続けるという状態に
なってしまうようです。なかなか対応が難しい問題ですね…。



行方不明者と戸籍

前回では人が死亡した場合に戸籍がどうなるかを調べていきました。
死亡したことがハッキリ分かっている状況であれば、死亡届書を提出する
手続きを行うことになります。

では、ある人が失踪して行方不明になってしまい、生きているか亡くなったか
ハッキリ分からない状況になることがあります。この場合は死亡しているとは
言えないので、どうすればいいんでしょうか?

そこで今回は、行方不明者がいる時の手続きを調べてみました。


ある人が行方不明になるケースにもいろいろあります。船が沈没したり震災などに
あったりしてその後の生死が分からなくなる状況もありますが、これは今回調べる
内容から省き、通常の生活をしていた人の行方が分からなくなったケースについて
書いていきます。

行方不明者がいて、長い間生死が不明な時には、失踪宣告の申立を裁判所に
行うことになります。

失踪宣告

・失踪宣告について

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が
7年間明らかでないとき(普通失踪)、家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をする
ことができます。

失踪宣告とは,
生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる
制度です。

・申立人について

申立てをすることが出来るのは、利害関係人に当たる人です。

利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など
失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

・申立先について

申立てをするのは不在者の従来の住所地の家庭裁判所になります。

管轄裁判所や、申立てに必要な費用・書類などは裁判所のHPなどに記載が
されているので、そちらで確認したほうが良いと思います。


こうして家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が失踪の宣告を行います。
この失踪宣告がされた時には、失踪届を役所へ届け出ないといけません。

失踪届

・届出時期について

裁判所の審判が確定した日から10日以内に届け出が必要です。

・届出をする人について

失踪宣告の審判の申立をした人が届け出をします。

・届出の窓口について

失踪者の本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場で届け出を
してください。

・届出に必要なものについて

届書(たいていは窓口に用紙があります)
届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
審判書の謄本及び確定証明書
失踪者の戸籍謄本
(本籍地と届け出をする役所によって、不要なケースもあります)

手続き・必要なものの詳細は役所によって違う可能性もあるので、該当する役所へ
問い合わせをしたほうが良いと思います。


この失踪宣告がされると、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされます。
普通失踪の場合は、失踪期間7年が満了した時が死亡の時期になります。
そして失踪届が出されると、その人の戸籍が消されることになります。

家族が行方不明になっても、生きていると信じたいというのが人情ですので、
積極的に失踪宣告を申し立てる気にはなれない事が多いのかもしれません。

死亡と戸籍

日本各地で100歳以上の高齢者の所在が分からない状態であったり、
実は何十年も前にすでに亡くなっていたりといったケースが相次いでいます。

そんな状態が分かる前には戸籍上は生存していることになっているため、
年金の受給や高齢者への記念品贈呈などが行われていたということです。

今までどうしてそのような状況が続いていたのでしょうか?
そこで今回は、死亡と戸籍の関係について調べてみました。

戸籍に記載されている人が亡くなったときには、死亡届書という書類を市区町村役場へ
提出しなければなりません。

これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、

主に死亡者の本籍地
死亡地
届出人の現住所地


の順位で該当する役場へ提出することになります。

提出期限は

届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,
その事実を知った日から3か月以内)


に届け出ることが必要となっています

また、届出人となる人の条件や順番は

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、
土地管理人、公設所の長


となっています。

こうして死亡届書が提出されると、役所で戸籍の削除が行われます。
また、死亡届を受け付けた自治体は、死亡者の最後の住所地(住民票のある自治体)
にも死亡情報を伝え、住民票もほぼ同時期に削除されることになっています。

死亡届書は本人が出せないので(当然の話ですが^^;)、たいていは家族や親族が
出すことになります。(葬儀業者に依頼するケースも)

逆に言えば最近のニュースのように家族が死亡届書を出さないと、戸籍上はいつまでも
生存したままになってしまうようです・・・。

最近ようやく役所のほうも実態調査を始め、実は死亡していたことが発覚したケースも
あり、今後もそういうニュースが増えそうです。

次回は、行方不明者について調べていきます。



野口英世の改名について

以前にこのブログで改名について調べたことがあります。
その後も調べてみると、興味深いことが分かりました。

例えば、歴史上の偉人の中にも改名をした人がいます。

有名なところでは、黄熱病の研究などで知られている野口英世も、
名前を変えています。
元々の名前は『野口清作』だったのですが、改名して『野口英世』に
なったそうです。

今回は、その野口英世の改名エピソードを調べてみました。

ある時、坪内逍遥が書いた「当世書生気質」という小説を野口が読んでみると、
その中に『野々口精作』という登場人物がいました。

この『野々口精作』というのは、放蕩で自堕落な医学生で、弁舌を弄し借金を
重ねる生活を日々を過ごしています。


彼の名前『野口清作』によく似ており、また野口も借金を繰り返して遊郭などに
出入りしていたことから強い衝撃を受け、そのモデルであると誤解されるのを
嫌って改名を決意したそうです。

といっても、ただ「小説の登場人物に名前が似ているからイヤだ」
いうだけでは名前は変更できません。

そこで、野口は別の集落に住んでいた自分と同じ名前の『清作』という人に
頼み込んで、自分の生家の近所にあった別の野口家へ養子に入ってもらい、
同姓同名の『野口清作』を意図的に作り出しました。

そして、

「同一集落に『野口清作』という名前の人間が二人

居るのは紛らわしい」


と主張することによって、改名することに成功したという話が残っています。

野口自身は、彼の恩師である小林栄から、『世にすぐれる』という意味の『英世』を
与えられ、『野口英世』となっています。

この改名方法は、事実なのかそれとも創作なのか分かりません(^^;)
近所の別の野口家の赤ちゃんに清作という名前をつけるよう頼んだという
説もあるようです。

ただ野口英世が改名したことは事実なので、よほど名前のことを気にして
いたのでしょう。

ちなみに、小説の登場人物の名前が似ていたのは単なる偶然だったようです。

戸籍の証明書を取る時の本人確認

以前このブログで、戸籍謄抄本・証明書を取るのにはいろいろと
手続きが厳しくなっていることを書きました。

戸籍の証明書を取る時には、本人確認をすることも必要になっています。

そこで今回は、その時の本人確認について調べてみました。

戸籍の氏名の訂正・更正

戸籍の『名』を別のものに変える手続きは前回のブログで調べました。
家庭裁判所の許可が必要なため大変な手続きです。

それじゃあ、もしも戸籍の名前が本来の字じゃない間違った漢字が
使われている場合は、どうやって訂正するの?

改名と家庭裁判所

正当な事由があれば、戸籍の『名』を変更することが出来るようです。
(何が正当な事由かは家庭裁判所が判断することになりますが)

じゃあ、その変更の手続きってどうなってるの?

戸籍の改名条件

赤ちゃんの名前を考えるのは親として重大な役目だと思います。
その名前でその子が、一生呼ばれていくわけですから。

でも、名前って変えることは出来ないの?

戸籍・住民票は誰が取得できるのか

戸籍・住民票についてなんとなくわかってきた(ような)気がします。
その人の名前やら住所やら過去の結婚・離婚暦やらいろいろ書いてある
重要な書類ということですよね。

じゃあ、そんな大事な書類を誰のものでも見ることができるの?
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プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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