2010年04月20日
著作権・著作物について
知的財産の中でも著作権についてのニュースを良く耳にします。
歌のメロディが似ていたり小説のストーリーが同じであったり・・・。
そこで今回は、著作権とは一体どんな権利なのかを調べてみました。
歌のメロディが似ていたり小説のストーリーが同じであったり・・・。
そこで今回は、著作権とは一体どんな権利なのかを調べてみました。
以前にもブログで少し著作権についてふれましたが、著作権とは簡単に言うと
文化的な創作物に関しての権利のことです。
文化的な創作物というのは、文芸・学術・美術・音楽などのジャンルの中の、
人間の思想や感情を創作的に表現して出来たモノのことで、『著作物』といいます。
また、それを創作した人は『著作者』となります。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)します。
そしてその後は、著作者の死後50年まで保護されるのが原則になっています。
著作物とは、法律(著作権法)で、
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
と定義されています。
では、実際に著作物に含まれるものにはどんな種類があるんでしょうか?
著作物の種類を例示すると次のようになります。
※ただし、著作物は下で例示されたものに限られません。
◆著作物の種類
言語の著作物:論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
ただし、『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』は、著作物に
該当しません
音楽の著作物:楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物:日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの
振り付け
美術の著作物:絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物:芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物:地図または学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物:劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物:写真、グラビアなど
プログラムの著作物:コンピュータ・プログラム
このほかに次のような著作物もあります。
二次的著作物:上であげた著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)
して作成したもの
編集著作物:百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
データベースの著作物:編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの
また、著作物ではあっても著作権の目的とならないものがあります。
@憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含まれます。)
A国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
B裁判所の判決、決定、命令など
C上の@〜Bの翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の
作成するもの
人マネではない自分のオリジナルの創作物であれば、その出来が良くても悪くても
著作物になり、それについて著作権が発生することになります。
文化的な創作物に関しての権利のことです。
文化的な創作物というのは、文芸・学術・美術・音楽などのジャンルの中の、
人間の思想や感情を創作的に表現して出来たモノのことで、『著作物』といいます。
また、それを創作した人は『著作者』となります。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)します。
そしてその後は、著作者の死後50年まで保護されるのが原則になっています。
著作物とは、法律(著作権法)で、
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
と定義されています。
では、実際に著作物に含まれるものにはどんな種類があるんでしょうか?
著作物の種類を例示すると次のようになります。
※ただし、著作物は下で例示されたものに限られません。
◆著作物の種類
言語の著作物:論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
ただし、『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』は、著作物に
該当しません
音楽の著作物:楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物:日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの
振り付け
美術の著作物:絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物:芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物:地図または学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物:劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物:写真、グラビアなど
プログラムの著作物:コンピュータ・プログラム
このほかに次のような著作物もあります。
二次的著作物:上であげた著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)
して作成したもの
編集著作物:百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
データベースの著作物:編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの
また、著作物ではあっても著作権の目的とならないものがあります。
@憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含まれます。)
A国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
B裁判所の判決、決定、命令など
C上の@〜Bの翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の
作成するもの
人マネではない自分のオリジナルの創作物であれば、その出来が良くても悪くても
著作物になり、それについて著作権が発生することになります。
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