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2019年03月06日

ゴーン事件における日産自動車のコーポレート・ガバナンス

会社法違反(特別背任)と金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で起訴された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告が6日、東京地裁に計10億円の保釈保証金を納付しました。
ゴーン被告は昨年11月19日の逮捕から108日目で身柄の拘束を解かれ、保釈される見通しです。
保釈保証金10億円の内訳は、会社法違反(特別背任)で8億円、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で2億円となっています。

東京地検は5日、東京地裁が出したゴーン被告の保釈を認める決定を不服として準抗告していましたが、裁判所は5日夜、準抗告を退け、改めて保釈を認める決定をしました。
保釈が認められたことを受けて、ゴーン被告はアメリカの代理人を通じて声明を出し、改めて無実を訴えました。

ゴーン被告が有罪か否かについては、司法の場で今後明らかになっていくでしょう。
ポイントとしては、特別背任の有無です。
特別背任とは、企業経営者が、自身または第三者の利益のために、会社へ損害を与える行為ですが、今回それが成立するのでしょうか。

2008年に起きたリーマンショックで、ゴーン被告は個人的に行っていたデリバティブ取引によるポジションで、約18億円もの評価損を抱えることになりました。
この取引を扱っていた新生銀行から、評価損に対するマージンコール、追加証拠金として約10億円を求められたため、ゴーン被告はポジションを日産自動車へ移管し、追加証拠金の提供を免れることに成功します。

個人的な取引で被った損失を、自らが代表権を持つ会社へ付け替えることなど、通常は有り得ないことで、これは即ち特別背任ということになります。
そして日産自動車は取締役会で、このポジション移管を承認しており、ガバナンスが機能していなかったことを示しています。

新生銀行はこの翌年、証券取引等監視委員会からこのポジション移管が違法であることを指摘されています。
金額も大きく、委員会としても容認は出来なかったと思われます。
ポジションを再び日産自動車からゴーン被告へ戻すことになりました。

ここで登場するのが、ゴーン被告の救世主となるサウジアラビアの富豪で実業家のハリド・ジュファリ氏です。
SBLC(スタンドバイ信用状)という空担保証券を差し入れてもらうことで、国際金融取引を利用して体裁を整えました。

約30億円のSBLCを差し入れてもらったことで、ゴーン被告は窮地を脱します。
後はジュファリ氏へのギャランティーのため、日産自動車から販売促進費など、様々な名目で実体を伴わない仕事を発注して、これまでに約16億円を支払いました。
中東における日産自動車の売上は全体の2%に過ぎないのに、突出した経費が計上されていたわけです。

ゴーン被告が有罪か否かについては、今後の裁判次第なのですが、日産自動車のコーポレート・ガバナンスが機能不全に陥っていたことだけは間違いありません。

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