2020年09月19日
休業手当の金額、間違ってない
コロナで休業させられた方もいるかと思いますが、是非とも知っておいてほしいこと
@ 雇用契約書の休日条項に『別途シフト表による』とあれば、シフト表の稼働日数分の休業手当
シフト表は、雇用契約書記載の休日日数が年単位なら年間シフト、月単位なら月間シフトを事前に使用者は、労働者に対し提示義務があるとのこと。
A 雇用契約書はあるが、肝心なシフト表が事業所に存在しない場合
この場合、給与明細に記載のある所定労働日数(平均賃金算定月分)の平均日数で計算
B シフト表と給与明細の所定日数が異なる場合
雇用契約書には『別途シフト表による』としか記載がない場合で、シフト表と給与明細の所定日数が異なる場合、これもAと同様に所定平均日数を算出し計算するとの事。
雇用契約書がないと、請求しようとしても弱いかなぁ。証拠は必要なんで・・・。
あ、最後になりましたがBのような事を平気でやるような馬鹿な会社はないと思いますが、万が一読者の方で該当の方はコメント下さい。
@ 雇用契約書の休日条項に『別途シフト表による』とあれば、シフト表の稼働日数分の休業手当
シフト表は、雇用契約書記載の休日日数が年単位なら年間シフト、月単位なら月間シフトを事前に使用者は、労働者に対し提示義務があるとのこと。
A 雇用契約書はあるが、肝心なシフト表が事業所に存在しない場合
この場合、給与明細に記載のある所定労働日数(平均賃金算定月分)の平均日数で計算
B シフト表と給与明細の所定日数が異なる場合
雇用契約書には『別途シフト表による』としか記載がない場合で、シフト表と給与明細の所定日数が異なる場合、これもAと同様に所定平均日数を算出し計算するとの事。
雇用契約書がないと、請求しようとしても弱いかなぁ。証拠は必要なんで・・・。
あ、最後になりましたがBのような事を平気でやるような馬鹿な会社はないと思いますが、万が一読者の方で該当の方はコメント下さい。
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