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2020年09月19日

休業手当の金額、間違ってない?

コロナで休業させられた方もいるかと思いますが、是非とも知っておいてほしいこと


@ 雇用契約書の休日条項に『別途シフト表による』とあれば、シフト表の稼働日数分の休業手当
シフト表は、雇用契約書記載の休日日数が年単位なら年間シフト月単位なら月間シフト事前に使用者は、労働者に対し提示義務があるとのこと。

A 雇用契約書はあるが、肝心なシフト表が事業所に存在しない場合
この場合、給与明細に記載のある所定労働日数(平均賃金算定月分)の平均日数で計算

B シフト表と給与明細の所定日数が異なる場合
雇用契約書には『別途シフト表による』としか記載がない場合で、シフト表と給与明細の所定日数が異なる場合、これもAと同様に所定平均日数を算出し計算するとの事。


雇用契約書がないと、請求しようとしても弱いかなぁ。証拠は必要なんで・・・。

あ、最後になりましたがBのような事を平気でやるような馬鹿な会社はないと思いますが、万が一読者の方で該当の方はコメント下さい。



  


posted by 播州 at 23:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題
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