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2017年09月28日

【確定申告】FXの税金について

日本国内の課税方式は大きく2つです。
総合課税と分離課税があります。

一般的な会社員の所得税は「源泉分離課税」なので確定申告の必要はありません。

FXの場合は「申告分離課税」で申告が必要になります。

確定申告程度なら税理士に依頼しなくとも、自分で作成でき、税制上でもメリットがあるので、利益が出始めたら忘れず申告しましょう。


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確定申告が不要な例

あなたが会社員の場合だとすると、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下なら申告不要。

雑所得-必要経費=<20万円

FX収入が30万円でも、パソコン購入費が12万円(必要経費)なら、差し引き8万円で、確定申告不要です。


あなたが、専業主婦・学生・無職の場合は、所得から38万円が基礎控除されます。

雑所得-必要経費=<38万円

会社員の方はすでに基礎控除を受けているので該当しませんが、それ以外で雑所得から必要経費を引いた金額が38万円以下なら確定申告不要です。


国内口座でのFXは申告分離課税

国内口座での収入は「申告分離課税」となります。
一律で20.315%(所得税15%住民税5%復興特別所得税0.315%)の税金が課せられます。
もし、あなたが会社員であれば、源泉徴収されている給与所得とは別枠扱いとなりますので「確定申告」が必要です。

申告する事で、「経費を計上できる」

また、損失が出た場合でも「3年間損失を繰り越せる」
※昨年-100万 今年+500万 今年の雑所得は400万になります。 


海外口座でのFXは総合課税


195万以下 所得税率5% 控除額 0

195万円超え330万円以下 所得税率10% 控除額 97,500

330万円超え695万円以下 所得税率20% 控除額427,500

695万円超え900万円以下 所得税率23% 控除額636,000

900万円超え1 ,800万円以下 所得税率33% 控除額1,536,000

1,800万円超え4,000万円以下 所得税率40% 控除額2,796,000

4,000万円以上 所得税率45% 控除額4,796,000


※海外FXと国内FXの損益は合算できません。

また、海外口座の場合、損失繰り越しはできません。

課税所得が330万円以下なら、税率は10%なので、国内FXよりも税金が少なくなりますが、330万円超えの場合20%となり、これに住民税を加算すれば、国内FXの税率よりも高くなるはずです。


FXで経費計上できるもの

課税されるのは、収入から必要経費を引いた「所得」に対してなので、経費を計上すれば節税することができます。

「雑所得」扱いなので、経費範囲に制約がありますが、FXのための費用であれば必要経費として計上できます。


・パソコン購入費(10万円以内、それより高額は割合分)
・セミナー参加費・交通費
・書籍代
・プロバイダー料金(使用割合分)
・銀行振込手数料
・スマホ代(使用割合分)
・オフィス・事務用品


法人化するメリット

個人事業主ならFX収入にかかる税金は一律20%です。
例えば、年間で500万円稼ぐ人が全く経費計上しないと、100万円の課税となります。

@ 収入300万円-必要経費50万円=所得250万円x20%=税金50万円

A 収入600万円-必要経費400万円=所得200万円x20%=税金40万円

このように、理論上はFX収入600万円の方が、税金が少なくなりますが、これはあり得ません。
何故なら、個人のFX収入は「雑所得」扱いなので、経費として認められる範囲が限られているからです。
収入600万円に対して、400万円の経費は税務署が納得しないでしょう。


法人化すると

法人になると以下のような税金がかかります。

・法人税(国税)
・法人住民税(都道府県税・市区町村税)
・法人事業税(都道府県税)
・消費税(国税)※課税売上高1,000万円を超えたら納税業者になり、翌々年度から納付開始されます

これらを合算すると、法人にかかる税金は、所得の30%〜40%ほどになるので、これだけみると、個人の一律20%の方が有利な気がします。
ですが、法人は個人に比べて税金のコントロールができるメリットが大きいです。


法人化における、最も有効な節税方法は、「役員報酬」です。

所得を分散させれば、その分、節税効果が期待できます。たとえば、家族を経理担当にして役員報酬を支払うなど、仕事の実体があれば認められます。給与所得には基礎控除があるので個人側においても節税効果があります。

家賃や車両代も経費にすることができます。
また、他事業との損益通算もできます。
FXの経費だけだと範囲は限られますが、FXの収入を別事業に回すことができれば、経費の範囲はかなり広がります。
FXは仕入れも在庫もないビジネスと考えると、勝てるようになれば、極めて利益率の高いビジネスなので、別事業に資本投下できます。


まとめ

「国内口座と海外口座の比較」

・個人なら国内FXの一律20%が有利そうですが、所得合計が330万円以下なら、海外FXの総合課税が10%で有利という見方もできます。

・所得合計が695万円超えになると、国内FXが税率上有利になります。法人化してしまえば、海外も国内も「総合課税」なので一緒で、赤字の繰越も9年間できます。


「個人、法人、どちらがいいのか」

これは、よくよく考えた方がいいです。
年間収入1,000万〜1,500万円が法人化の目安と言われていますが、これも何の事業を行うのかによります。

FXだけを事業とするなら、法人化しても必要経費がどこまで認められるかわかりません。
医者はベンツをステイタス・アピールとして固定資産にできますが、フェラーリはダメみたいです。
トレーダーはどうでしょうか?
人と接点がなく、パソコン1台あればできる仕事は、意外と経費範囲が狭いかもしれません。

そして、人生、良いときばかりじゃありません。
最悪、会社を清算することになれば、10万円ほどの解散費用がかかります。
また、赤字決算でも、法人が存在する限り、毎月の税理士報酬+決算費用+7万円程の法人住民税が問答無用で毎年かかります。

個人と法人、国内口座と海外口座どれを選ぶかは、税率や税制上の優遇措置だけではなく、自己資金力やレバレッジ等も含め、総合的に判断すべきです。


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