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2019年08月29日

「改正健康増進法」の施行で、役所や病院の喫煙が厳しくなりました。莫大なたばこ税を払っている喫煙者からすれば、税金の一部で遠慮なくたばこの吸える喫煙所を作ってほしいものです。

7月から「改正健康増進法」が施行されています。

この法律により、学校、病院、行政機関といった
第一種施設の屋内・敷地内が禁煙となっています。

第一種施設でも、非喫煙者に影響を与えない
屋外に喫煙場場所を設置することは認められています。


この法律が施行されて役所を回ると
愛煙家から見るとバカバカしいことがおきています。

ある市役所では、これまで10階の片隅に喫煙所がありました。

この喫煙所は、通路側のドアをあけて喫煙場所に入るには
3枚のドアを開ける必要があります。

とても受動喫煙がおこるような環境にないように思えます。

それでも、廃止になっていました。


もう一つの自治体も、屋外にあったプレハブの
喫煙所が廃止されていました。

敷地のはずれにあり
プレハブなので完全に閉鎖した空間になっています。

屋外に設置する喫煙所としての条件は見達しているように思えます。

それでも、使用禁止になっていました。


愛煙家からすれば、頭にきます。

愛煙家にも、一言言わせてほしくなります。

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1日1箱、480円のタバコを吸っています。

半分以上の金額をたばこ税として税金を納めています。

さらにいえば、旧国鉄の債務処理にため
たばこ特別税もはらっています。

非喫煙者に、たばこ税の実態を知ってほしくなります。


これだけの税金をはらっているのだから、学校や病院
行政機関の屋外にこぎれいな喫煙所を作ってもいいだろうと思います。

たばこ税の中に、喫煙所設置費用を含ませてもいいはずです。

京都の亀岡市で、ガラス張りの喫煙所を400万円かけて設置したところ
高すぎるという非難が出ているそうです。

地方自治体のたばこ税の収入からすれば
これぐらいの費用は認めてほしいものです。

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やはり、禁煙しなければならないのでしょうか?

今一番心配なのは、何かの病気で入院した場合です。

その病院に喫煙所がなかったりすれば、どうすればいいのでしょうか?

あっても、かなり歩かなければならないとしたら
骨折などで入院したとしたらどうなるのでしょうか?

タバコを吸わないことによるストレスで
病気が悪化しそうな気がします。

入院する病院を選ぶ時も
事前に喫煙所がどこにあるかを確認する必要がありそうです。


愛煙家のために、たばこ税を使った喫煙所の整備をお願いするばかりです。
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