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2015年03月06日

少年法改正・・・・・・・・・・。

現在、未成年の犯罪は少年法により処罰されているが、このままでいいのだろうか?

確かに適用年齢は以前に比べ、引き下げられてきているが・・・・・・・

先日、某週刊誌が神奈川での中一殺害事件の主犯格の少年の実名と写真を掲載〜と言う記事が・・・

早速、日弁連は更生の面からの問題を提起しているが・・・・・・果たしてそうなのか?

少年法を調べると終戦間もない昭和23年に制定され、物不足の時代に窃盗・盗難について

少年を再教育して更生させるのが目的であり、処罰する事は考えられていない・・・・。

昨今の未成年の犯罪は、その当時の事件内容とは異質なもので成人による犯罪と同じである・・・

いや、幼児性が残っている分残虐性が強い様に思える・・・・・・・。

憲法改正についても、制定時代とは環境が変わってきており、時代に即した法律に改正すべきである〜

従って、今回の事件についても「お前たちはとんでもない重大な犯罪を犯したんだ!」と思い知らしめる

必要性があると思う・・・・親も同居していながら子供の事を全然分かってなかったのだろう・・・

自分の子は事件とは関係ない〜とか、何かあれば事件解明に協力します〜とか傍観者そのもの・・・

加害者の更生ばかりに力を入れるが、被害者やその家族の悲しみ、無念さはどうするの?と言いたい・・

残虐な犯罪については、年齢に関係なく死刑も含めた厳罰が必要な時代になっていると思う!

早く少年法も改正すべきである!・・・・模倣犯が出現する前に〜〜



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