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2018年04月22日
クレジットカード会社からお金を取り戻した話
とあるクレジットカードの明細(ハガキ)を久々に注意深く見たら、何故だか数カ月前から明細発行手数料として毎月86円が引かれていた。

その明細のハガキには、Web明細にしない場合は、平成30年2月から手数料をとることとなったと記載されていた。

数カ月前から明細ハガキに予告として紙明細の場合は、発行手数料がかかるようになると掲載していたようだ。

私は、そのままにしていたため、予告通り、毎月、86円が引かれていた。

でも、「いや、待てよ、おいらが大学で学んだ民法では、そもそも契約が成立するには、契約当事者双方の申込と承諾の意思表示が必要であり、今回、俺は承諾の意思表示はしていない。
クレジットカードの契約時の約款の中に契約内容の変更をクレジットカード会社側で行うことができるとの内容があったとしても、それは、双方の意思表示によって契約が成立するという契約の根本原則を無視するもので、かつ、一方的な有料化は消費者の権利を害するもので、消費者契約法第10条に違反し、その約款に基づいて行った当該行為(明細発行手数料の引落し)は、無効となるはずだ。」

そこで、クレジットカード会社に電話で聞いてみたところ、出た女性のかたはこう答えた。

「6ヶ月前からハガキで予告しており、規定のとおり適正な請求なので、紙明細発行手数料を返金することはできません。」

最初に、電話に出てくる人は、権限が無い人なので、オイラは、「あなたはバイトのかたですか?」と聞いた(失礼で嫌な客ですね)。

「契約社員です」との返答。

「では、責任者のかたに代わってください」とオイラが言ったら、折り返しお電話しますとのこと。

その後、責任者の女性から電話がきて、返答を聞いたら、先程と同様な回答であったため「消費者契約法第10条は、ご存知ですか?」と聞いてみた。

「知りません。」とのことだった。

そこで、オイラは、「あなたは責任者のかたですよね?今回のような消費者の同意を取らない消費者に不利な契約内容変更といった対応を御社がとられた際に、当然、想定される質問だと思うのですが知らないのですか?それでは、ご存知のかたに電話を代わってください。その際は、消費者契約法第10条に違反してないと御社が考えている理由もお教えください。なお、他のクレジットカードカード会社、例えばJCBは、Web明細にすれば1000ポイントのTポイントを付与するなど消費者にとってプラスになる方法での紙明細からの切り替えを促してはいるが御社のような消費者契約法に抵触するようなやり方はされておりません。また、このような消費者に不利な有料化をする際には、カードの継続使用をするか否かの意思を確認すべきです。それに、もし、長期出張や旅行などで明細の予告を見ていなかった人であれば、当初の契約を知らない間に変更されてお金を取られることになります。しかも、御社が一方的に契約変更ができるのであれば、例えば、御社で紙の明細料金を10000円と変更しても、消費者の同意なしに契約変更が成立してしまう論理になりますよ。これっておかしくないですか?ご高齢のかたの多くは、Web明細に変更してWebから毎月明細確認することはかなり厳しいと思いますよ。そもそも、ネット環境無い人も多くいますし、操作もできるかたは、多く無いですし。」などお伝えした。

女性の責任者のかたがまた折り返し電話しますとのことになり、数十分後に電話があり、全額返金しますとのことになりました。

大手と思われているクレジットカードカード会社でも、こういう違法行為を行っている時代なんですかね。

途中から勝手に紙明細の料金を取られたかたは、参考になさってください。取り返せるかもしれませんよ。

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