2017年10月17日
「安倍昭恵を取り囲もう」と呼びかけるのは公職選挙法違反!?
「安倍昭恵を取り囲もう」対立候補がツイッターで呼びかけ 落選運動だから問題なし?
安倍晋三首相の地元、山口4区。公示日となった10月10日、安倍首相の代理として、夫人の安倍昭恵さんが「第一声」を上げて選挙活動をスタートさせた。しかし、公示日直前にある男性がTwitterで呼びかけた一言が波紋を呼んでいる。
男性は10月7日、「とにかく初日一人でも多く山口4区に来て、安倍あきえを取り囲みましょう!10日が盛り上がれば本当に安倍総理に選挙で勝てる!」などと投稿。その後、男性は安倍首相と同じ山口4区から無所属で立候補していることから、安倍首相を落選させる目的で、遊説中の昭恵さんを取り囲むように呼びかけたとみられる。
産経新聞の報道によると、安倍首相の陣営は、昭恵さんに危険が及びかねないとして、警察に相談したという。男性は産経新聞の取材に対して、「実際に取り囲むかどうかは別として、それくらいの気持ちの人が一杯いるということだ」と答えている。
インターネットを利用した「落選運動」は認められている。立候補者やその家族の選挙活動に対して、動員を呼びかける行為も落選運動に当たるのだろうか。この行為に法的な問題はないのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。
●落選運動には当たらず、場合によっては脅迫罪になる可能性も…?
日本の決意
安倍首相の夫人、昭恵さんを呼び捨てにし
一人でも多く来て(昭江夫人を)取り囲みましょうと
Twitterで不特定多数の人たちに向け
呼びかけていたことがネット上で
話題になっていましたが、記事によると
ネット上で一人の女性を多数で取り囲もうと
呼びかける行為によって
相手(昭江夫人)が恐怖を感じる、
脅迫されていると感じであろうことから
「脅迫罪」に該当するのではないかという事、
そしてTwitterで呼びかけたとおり
昭江夫人を多数で取り囲み、昭江夫人が
身動きの取れない、移動できない状態に
追い込まれたなら「監禁罪」に
該当する場合があるようです。
常識的に考えて、一人の女性
まして首相夫人を取り囲めと煽動するなんて
普通はありえないとは思いましたが
やはり、法律的にも合法とは言えないようです。
TwitterなどのSNSで思ったことが
即座に拡散できてしまう世の中になりましたが
必要最低限の常識をわきまえないと
自分自身の身に跳ね返るのではないかと思います。
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