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2019年05月29日

旧優生保護法は違憲だが、立法責任者としての国の賠償はなしが裁判所の判断だ

旧優生保護法は違憲だが、立法責任者としての国の賠償はなしが裁判所の判断。
ある意味当たり前だろう。
違憲の判断がされたということで原告側としては納得をするしかない。
何事も後から間違っていたことが分かっても取り返しがつかないもの。
さらに、その当時は正しいと思っていたので仕方がない。
全てにおいて正しいということはそもそもあり得ないので、こうしたことは、例えばクルマのエアバッグが義務付けられなかった国の過去の不作為で死んだ人に対して賠償をしろというようなものだろう。
今の世の中は情報に溢れているが、このようになったのは最近の時代。
同じような裁判をすることは数多の不作為、そして、立法責任を問うということは理論的にはあるだろう。
人間は完璧ではないのだ。
Check.gif

Yahoo!より、
旧優生保護法は違憲=国の賠償は認めず−強制不妊、初の司法判断・仙台地裁
5/28(火) 15:17配信 時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190528-00000059-jij-soci
・旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された女性2人が、国を相手取り計7150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、仙台地裁であった。
・中島基至裁判長は旧法の規定について、「個人の尊厳を踏みにじるものだ」と述べ、憲法に違反すると判断した。一方で、被害を救済する法律が作られなかったことについて、「立法措置が必要不可欠であることが明白だったとは言えない」と述べ、賠償支払いは認めなかった。
・旧優生保護法の違憲性が争われた訴訟で、初の司法判断。7地裁で係争中の同種訴訟にも影響を与えそうだ。原告側は控訴する方針。
・原告側は、旧優生保護法は違憲で、国が救済の立法措置を長期にわたり怠った「立法不作為」の過失があったと訴えていた。
・旧法が推進した「優生思想」が法改正まで社会に根強く残っていたことや、手術を裏付ける証拠の入手が容易ではなかったことを挙げ、被害者が早期に賠償請求することは困難だったとし、救済のための新たな立法の必要性を認めた。
・ただ、新たな法律の要件や賠償額などは、国会の裁量に委ねられていると指摘。さらに、国内では性と生殖に関する権利をめぐる法的議論の蓄積が少なく、旧法をめぐる司法判断もなかったとして、国会の立法不作為が違法とまでは言えないと結論付けた。