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倉光社会保険労務士事務所
高校まで地元広島で過ごし、大学卒業と共にUターンで地元企業に就職しました。しかし、一生宮仕えは合わないと思い、今の資格を取得して独立しました。以来、微力でもいいから人の役に立つことをしたいと思いながら日々過ごしています。
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2016年12月25日

年明け早々ですが…

平成28年も残すところあと1週間となりました。
「年末年始ぐらいはゆっくりと休みたい」と思いたいところですが、平成29年1月1日から法律の改正が行われる予定になっています。「1億総活躍社会」を標榜する現政権の対策の一つとして、育児・介護休業法の内容が以下の通り変更となります。
        (現行)              ⇒          (改正後)
@介護休業の分割取得
 介護を必要とする家族(対象家族)1人          対象家族1人につき通算93日まで、
 につき、通算93日まで(原則1回)            3回を上限として、介護休業を分割取得可 
A介護(子の看護)休暇の取得単位の柔軟化
 1日単位での取得                    半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得可
B介護のための所定労働時間の短縮措置等
 介護休業と通算して93日の範囲内            介護休業とは別に、利用開始から3年
                             の間で2回以上の利用が可能
C介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
 (せいどなし)                     対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外
                             労働の制限(新設)
D有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
 (@)申出時点で過去1年以上継続雇用         (@)申出時点で過去1年以上継続雇用
 (A)子が1歳になった後も雇用継続の見込みあり    
 (B)子が2歳になるまでの間に雇用契約が       (A)子が1歳6か月になるまでの間に
    更新されないことが明らかでないこと          雇用契約がなくなることが明らかでないこと       
E育児休業等の対象となる子の範囲
 法律上の親子関係がある実子・養子             特別養子縁組の監護期間中の子、
                             養子縁組里親に委託されている子等
                             新たに対象

           


また、男女雇用機会均等法では、上司や同僚からの妊娠・出産を理由とする嫌がらせ等(マタハラやパタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付けることとされました。

この他、平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
すなわち、
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
A31日以上の雇用見込みがあること。
という要件を満たす65歳以上の方を新たに雇い入れた事業主は、翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を最寄りのハローワークに提出して戴くことになります。

いずれも、事業主様にとっては就業規則に見直し等影響のあることがらだと思いますので、今一度、見直し検討をして下さい。
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