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倉光社会保険労務士事務所
高校まで地元広島で過ごし、大学卒業と共にUターンで地元企業に就職しました。しかし、一生宮仕えは合わないと思い、今の資格を取得して独立しました。以来、微力でもいいから人の役に立つことをしたいと思いながら日々過ごしています。
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posted by fanblog

2017年01月19日

新年第1号です。

明けましておめでとうございます。
といっても明けてから2週間以上も経過してしまっていますから、おめでとうと申し上げるのは不適切かも知れません。
さて、本年一発目は前回に引き続きお堅い法律のお話です。

皆さんは「労働契約法」という法律をご存知でしょうか?
これは簡単に申し上げると、労働者の保護を図りつつ、労働関係の安定をその目的としたものです。

平成25年4月1日から改正され、平成30年4月から本格的に事例が発生することになるであろう事柄で、皆さんに大いに
影響が出てきそうな事柄があるのです。

それは、「無期転換ルール」と一般には呼ばれる制度の実施です。
これは、「同一の使用者との間で、有期労働契約が更新を繰り返して5年を超えた場合、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換するというものです。

そのため、使用者側からすれば、特にアルバイトやパートタイマーなどの非正規労働者との関係において、契約期間が5年を超えるにあたりどのような処遇にすべきかを事前によく検討しておく必要が出てきました。

中には「5年を超えたら無期転換を申し込まれるのなら、それまでに更新しない(雇止め)対応でいいんじゃないか」と考えておられる向きもあるかもしれませんが、この法律では、無期転換ルールに併せて使用者側のこのような無期転換ルール回避の手段として合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときには、無期転換を承諾したものとするとも定めています。
従って、安易に上記のような対応をとることは、労働者との間で紛争を生じさせる原因ともなりかねません。

人手不足が叫ばれている現在、多様で優秀な人材を確保していくためにも、転換後の契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)について今のうちから慎重に対応していくことが望まれていると言えるでしょう。

2016年11月17日

個人情報保護法の改正について

既にご承知の方もおられるかもしれませんが、平成27年の法律改正により、個人情報保護法の一部が見直しされ、来春(平成29年5月30日まで)には適用される予定となっています。

これまでは、個人情報を一方的に「守る」という点から法律により規制していましたが、実務界からの要請もあって「個人の権利・利益の保護」と「個人情報の有用性」とのバランスを図るという軌道修正を図っています。

見直し点は色々ありますが、大きな特徴として列挙してみますと、
@これまで個人情報の数が5000以下である事業者については対象外としていたものを原則として廃止する。
A個人情報の定義の明確化。
B第三者提供に係る確認記録作成等の義務化。
C個人情報の有用性を確保するための整備。
といったものです。

@については、基本的には法律上は全ての事業者を規制の対象にするのですが、小規模事業主(従業員の数が100人以下の事業主で一定の要件に該当するもの)については特別の配慮がされる予定です。
Aについては、これまで「個人情報」の定義が曖昧であるという批判がよせられていたことから、より詳細に定めています。その中でも、個人識別番号という用語が新たに加えられました。
これは、(@)DNAや指紋などで身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符合や(A)基礎年金番号やマイナンバーなどサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符合がこれにあたります。
Bについては、これまでも個人情報を第三者に提供する場合には、原則として「本人の同意」が必要とされていました。但し、例外的に本人の同意を得ないで第三者に提供できる場合(オプトアウト)がありました。
この場合に、まず、個人情報保護委員会に届出をする必要があります。更に、第三者に提供等をした場合には、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存する義務もあります。
Cについては、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、その個人情報を復元できないようにした情報を匿名加工情報と定義付けし、比較的緩やかな要件で自由な活用を促進しようとするものです。

以上については、概略を述べたものですが、法律が正式に適用されるまでに規則等で明らかにされる予定です。

【個人情報保護法に関するウェブサイト】
http://www.ppc.go.jp/personalinfo/
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