2016年11月17日
個人情報保護法の改正について
既にご承知の方もおられるかもしれませんが、平成27年の法律改正により、個人情報保護法の一部が見直しされ、来春(平成29年5月30日まで)には適用される予定となっています。
これまでは、個人情報を一方的に「守る」という点から法律により規制していましたが、実務界からの要請もあって「個人の権利・利益の保護」と「個人情報の有用性」とのバランスを図るという軌道修正を図っています。
見直し点は色々ありますが、大きな特徴として列挙してみますと、
@これまで個人情報の数が5000以下である事業者については対象外としていたものを原則として廃止する。
A個人情報の定義の明確化。
B第三者提供に係る確認記録作成等の義務化。
C個人情報の有用性を確保するための整備。
といったものです。
@については、基本的には法律上は全ての事業者を規制の対象にするのですが、小規模事業主(従業員の数が100人以下の事業主で一定の要件に該当するもの)については特別の配慮がされる予定です。
Aについては、これまで「個人情報」の定義が曖昧であるという批判がよせられていたことから、より詳細に定めています。その中でも、個人識別番号という用語が新たに加えられました。
これは、(@)DNAや指紋などで身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符合や(A)基礎年金番号やマイナンバーなどサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符合がこれにあたります。
Bについては、これまでも個人情報を第三者に提供する場合には、原則として「本人の同意」が必要とされていました。但し、例外的に本人の同意を得ないで第三者に提供できる場合(オプトアウト)がありました。
この場合に、まず、個人情報保護委員会に届出をする必要があります。更に、第三者に提供等をした場合には、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存する義務もあります。
Cについては、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、その個人情報を復元できないようにした情報を匿名加工情報と定義付けし、比較的緩やかな要件で自由な活用を促進しようとするものです。
以上については、概略を述べたものですが、法律が正式に適用されるまでに規則等で明らかにされる予定です。
【個人情報保護法に関するウェブサイト】
http://www.ppc.go.jp/personalinfo/
これまでは、個人情報を一方的に「守る」という点から法律により規制していましたが、実務界からの要請もあって「個人の権利・利益の保護」と「個人情報の有用性」とのバランスを図るという軌道修正を図っています。
見直し点は色々ありますが、大きな特徴として列挙してみますと、
@これまで個人情報の数が5000以下である事業者については対象外としていたものを原則として廃止する。
A個人情報の定義の明確化。
B第三者提供に係る確認記録作成等の義務化。
C個人情報の有用性を確保するための整備。
といったものです。
@については、基本的には法律上は全ての事業者を規制の対象にするのですが、小規模事業主(従業員の数が100人以下の事業主で一定の要件に該当するもの)については特別の配慮がされる予定です。
Aについては、これまで「個人情報」の定義が曖昧であるという批判がよせられていたことから、より詳細に定めています。その中でも、個人識別番号という用語が新たに加えられました。
これは、(@)DNAや指紋などで身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符合や(A)基礎年金番号やマイナンバーなどサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符合がこれにあたります。
Bについては、これまでも個人情報を第三者に提供する場合には、原則として「本人の同意」が必要とされていました。但し、例外的に本人の同意を得ないで第三者に提供できる場合(オプトアウト)がありました。
この場合に、まず、個人情報保護委員会に届出をする必要があります。更に、第三者に提供等をした場合には、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存する義務もあります。
Cについては、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、その個人情報を復元できないようにした情報を匿名加工情報と定義付けし、比較的緩やかな要件で自由な活用を促進しようとするものです。
以上については、概略を述べたものですが、法律が正式に適用されるまでに規則等で明らかにされる予定です。
【個人情報保護法に関するウェブサイト】
http://www.ppc.go.jp/personalinfo/
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