2017年04月20日
いよいよ改正個人情報保護法が施行されます。
2016年11月17日付けの本欄で既に概要はお知らせしておりましたが、いよいよ5月30日に改正個人情報保護法が
施行されることとなりました。
担当されている方は、既に準備の方も着々となさっていることとは思いますが、再度、重要な点に絞って考えて
みたいと思います。
第1に、これまでは、個人情報の数が5000以下である事業者については対象外とされていたものが、原則として、
すべての事業者が対象となった点です。また、この事業者には、自治会や同窓会などの非営利組織も該当すること
とされています。従って、これらの組織も会員名簿を作成する場合には、本法が適用されることになります。
第2に、個人情報を取扱うに当たって注意すべき点をまとめると、次の通りになります。
@ 個人情報を取得する時には、利用目的を特定すること。
「購入商品配達のため」、「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配布するため」などです。
A 個人情報を利用する時には、決めた目的以外のことには使用しないこと。
個人情報の取得にあたっては、何に使うか利用目的をよく考えて本人に、通知することが必要です。
万一、個人情報を目的以外のことに利用しようとする場合には、本人の同意が必要となります。
B 個人情報を保管する時には、安全管理措置を講じる必要があります。
集めた個人情報の漏えい防止のために、適切な措置(パスワードの設定やウィルス対策ソフトの導入など)を
講じ、また、社員が個人情報を私的に流用したりすることのないよう教育・監督する必要もあるでしょう。
自治会や同窓会の名簿については、盗難・紛失等のないよう適切に管理することはもちろん、転売したりしない
ように注意を呼びかけることも重要です。
C 個人情報を第三者に提供する時は、本人の同意を得ること。
但し、次のような場合には、本人の同意は必要ないとされています。
(@) 法令に基づく場合(警察からの照会)
(A) 人の生命、財産を守る場合(災害発生時の安否確認)
(B) 委託先に提供する場合(会員名簿の印刷を業者に委託する際にで、印刷業者に名簿を提供する場合)
D 本人から個人情報の開示を求められた時には、応じること。
会社が保有する個人情報について、本人から開示や内容の訂正等を求められたら、会社は対応しなければなりま
せん。また、その利用目的を問われた場合には、しっかりと答えられるようにしておく必要があります。
以上、2点ほど述べましたが、これまでしっかりと対応された事業所では、全く目新しいことを行うものではなく、
ごくごく当然のことを求めた内容となっていますので、施行までの1箇月少々の間にこれまでの点検と考えて準備を
進めていかれればよろしいのかなと思います。
施行されることとなりました。
担当されている方は、既に準備の方も着々となさっていることとは思いますが、再度、重要な点に絞って考えて
みたいと思います。
第1に、これまでは、個人情報の数が5000以下である事業者については対象外とされていたものが、原則として、
すべての事業者が対象となった点です。また、この事業者には、自治会や同窓会などの非営利組織も該当すること
とされています。従って、これらの組織も会員名簿を作成する場合には、本法が適用されることになります。
第2に、個人情報を取扱うに当たって注意すべき点をまとめると、次の通りになります。
@ 個人情報を取得する時には、利用目的を特定すること。
「購入商品配達のため」、「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配布するため」などです。
A 個人情報を利用する時には、決めた目的以外のことには使用しないこと。
個人情報の取得にあたっては、何に使うか利用目的をよく考えて本人に、通知することが必要です。
万一、個人情報を目的以外のことに利用しようとする場合には、本人の同意が必要となります。
B 個人情報を保管する時には、安全管理措置を講じる必要があります。
集めた個人情報の漏えい防止のために、適切な措置(パスワードの設定やウィルス対策ソフトの導入など)を
講じ、また、社員が個人情報を私的に流用したりすることのないよう教育・監督する必要もあるでしょう。
自治会や同窓会の名簿については、盗難・紛失等のないよう適切に管理することはもちろん、転売したりしない
ように注意を呼びかけることも重要です。
C 個人情報を第三者に提供する時は、本人の同意を得ること。
但し、次のような場合には、本人の同意は必要ないとされています。
(@) 法令に基づく場合(警察からの照会)
(A) 人の生命、財産を守る場合(災害発生時の安否確認)
(B) 委託先に提供する場合(会員名簿の印刷を業者に委託する際にで、印刷業者に名簿を提供する場合)
D 本人から個人情報の開示を求められた時には、応じること。
会社が保有する個人情報について、本人から開示や内容の訂正等を求められたら、会社は対応しなければなりま
せん。また、その利用目的を問われた場合には、しっかりと答えられるようにしておく必要があります。
以上、2点ほど述べましたが、これまでしっかりと対応された事業所では、全く目新しいことを行うものではなく、
ごくごく当然のことを求めた内容となっていますので、施行までの1箇月少々の間にこれまでの点検と考えて準備を
進めていかれればよろしいのかなと思います。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/6187701
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック