2016年03月06日
生活 住宅 境の杭は工事中のまま 仮の杭が縄付きであるだけ
刑法(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この法律の判断基準になる、判例もあります。この隣に住人は、建設関係らしいです。が、何を考えているのか、工事中の仮杭でそのままです。
今は、決めなければならない事を決めないで、ほったらかしてしまう世の中になったのですね。だらしがないね。抜いた者が元に戻す。その者が居ない場合は、関係者が措置をするのが当たり前ではないですか。
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