2016年12月13日
よしの716韓国の大統領はたいへん。
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かんこくの だいとうりょうは たいへん。
かんこくの だいとうりょうは 韓国(かんこく)三軍(さんぐん)(陸(りく) 海(かい) 空軍(くうぐん))の統帥権(とうすいけん)がある。
パククネだいとうりょうの まえの ノムヒョンさんは だんがいさいばん うけられて むざいになって じさつ。
(じさつって ほんとうに じさつなの?青森の葛西りまちゃんも じさつ だったけど)
みんな とても いいひとみたいなのに なぜか かなしい さいご だったりする。
ぼうりょくだん さんの かんじがあります。
ぐんの もんだいって どうすればいいのでしょうか?
https://www.youtube.com/watch?v=Heoy9qyRRxY
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98_(%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD)
大韓民国大統領(だいかんみんこくだいとうりょう)ウィキペディア
概要[編集]
現在の大韓民国憲法(第六共和国憲法、1987年採択)の規定では、大統領は国家元首(第66条1項)かつ韓国三軍(陸・海・空軍)の統帥権保有者(第74条1項)であり、行政権を有する政府首班という地位にある(第66条4項)。その他、大統領には非常措置権が与えられているが、その発動には制約が加えられている(第76条)。また、大統領に国会の解散権はなく、公民権の停止も認められていない。
なお、大統領は内乱又は外患の罪を犯した場合を除いて在任中に刑事上の訴追を受けない(第84条)。また、大統領職経験者は身分及び礼遇に関して法律で特別に定められている(実際に法律にて元大統領の礼遇に関する法律が施行されている)(第85条)。
韓国大統領の末路[編集]
過去の大韓民国の大統領は、在任中に暗殺されたり、退任後に自身や身内が刑事捜査によって逮捕・起訴されて有罪判決を受けたり自殺したり、あるいは糾弾を受けて亡命を余儀なくされるなどして、不幸な末路を迎えている例が多い[1]。
初代の李承晩大統領は国外へ亡命、長期だった朴正煕大統領は夫人と自身が暗殺、全斗煥、盧泰愚大統領は民主化宣言後に不正蓄財と民主化運動弾圧の罪で逮捕・投獄、金泳三大統領は次男の金賢哲が斡旋収賄と脱税で逮捕、金大中大統領は三人の息子達が権力を悪用した不正蓄財で長男金弘一・次男金弘業(김홍업)・三男金弘傑(김홍걸)の逮捕・投獄、盧武鉉大統領は兄盧建平(노건평)の逮捕と金銭疑惑で自身の自殺、李明博大統領は斡旋収賄で兄李相得が逮捕されている[2][3][4]。
朝鮮日報は、1993年の文民政権発足以後に誕生した5人全ての大統領が、『大統領になったことを後悔する』という発言をさせるような、軍事政権時代と同様の不正蓄財事件を起こし続ける問題の原因を、大統領の親類・側近が「帝王的大統領制」(Imperial Presidency)とされる韓国大統領の圧倒的な権力によって「虎の威を借る」ことを可能な制度だと指摘している。2016年のチェ・スンシル国政壟断(en:Choi Soon-sil gate)発覚以降でも、まだ発覚していないだけの連中が、「自分だけは例外」だと「ミル(韓国語で竜)[5]」になることを信じて不正をしていると韓国の大統領制度を批判している[6]。
弾劾[編集]
1. 2004年:盧武鉉大統領追訴(大統領代行:高建) - 弾劾裁判で無罪判決となる(2004/05/14確定)
2. 2016年:朴槿恵大統領追訴(大統領代行:黄教安) - 弾劾裁判の審判待ち(2016/12/09時点)
かんこくの だいとうりょうは たいへん。
かんこくの だいとうりょうは 韓国(かんこく)三軍(さんぐん)(陸(りく) 海(かい) 空軍(くうぐん))の統帥権(とうすいけん)がある。
パククネだいとうりょうの まえの ノムヒョンさんは だんがいさいばん うけられて むざいになって じさつ。
(じさつって ほんとうに じさつなの?青森の葛西りまちゃんも じさつ だったけど)
みんな とても いいひとみたいなのに なぜか かなしい さいご だったりする。
ぼうりょくだん さんの かんじがあります。
ぐんの もんだいって どうすればいいのでしょうか?
https://www.youtube.com/watch?v=Heoy9qyRRxY
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98_(%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD)
大韓民国大統領(だいかんみんこくだいとうりょう)ウィキペディア
概要[編集]
現在の大韓民国憲法(第六共和国憲法、1987年採択)の規定では、大統領は国家元首(第66条1項)かつ韓国三軍(陸・海・空軍)の統帥権保有者(第74条1項)であり、行政権を有する政府首班という地位にある(第66条4項)。その他、大統領には非常措置権が与えられているが、その発動には制約が加えられている(第76条)。また、大統領に国会の解散権はなく、公民権の停止も認められていない。
なお、大統領は内乱又は外患の罪を犯した場合を除いて在任中に刑事上の訴追を受けない(第84条)。また、大統領職経験者は身分及び礼遇に関して法律で特別に定められている(実際に法律にて元大統領の礼遇に関する法律が施行されている)(第85条)。
韓国大統領の末路[編集]
過去の大韓民国の大統領は、在任中に暗殺されたり、退任後に自身や身内が刑事捜査によって逮捕・起訴されて有罪判決を受けたり自殺したり、あるいは糾弾を受けて亡命を余儀なくされるなどして、不幸な末路を迎えている例が多い[1]。
初代の李承晩大統領は国外へ亡命、長期だった朴正煕大統領は夫人と自身が暗殺、全斗煥、盧泰愚大統領は民主化宣言後に不正蓄財と民主化運動弾圧の罪で逮捕・投獄、金泳三大統領は次男の金賢哲が斡旋収賄と脱税で逮捕、金大中大統領は三人の息子達が権力を悪用した不正蓄財で長男金弘一・次男金弘業(김홍업)・三男金弘傑(김홍걸)の逮捕・投獄、盧武鉉大統領は兄盧建平(노건평)の逮捕と金銭疑惑で自身の自殺、李明博大統領は斡旋収賄で兄李相得が逮捕されている[2][3][4]。
朝鮮日報は、1993年の文民政権発足以後に誕生した5人全ての大統領が、『大統領になったことを後悔する』という発言をさせるような、軍事政権時代と同様の不正蓄財事件を起こし続ける問題の原因を、大統領の親類・側近が「帝王的大統領制」(Imperial Presidency)とされる韓国大統領の圧倒的な権力によって「虎の威を借る」ことを可能な制度だと指摘している。2016年のチェ・スンシル国政壟断(en:Choi Soon-sil gate)発覚以降でも、まだ発覚していないだけの連中が、「自分だけは例外」だと「ミル(韓国語で竜)[5]」になることを信じて不正をしていると韓国の大統領制度を批判している[6]。
弾劾[編集]
1. 2004年:盧武鉉大統領追訴(大統領代行:高建) - 弾劾裁判で無罪判決となる(2004/05/14確定)
2. 2016年:朴槿恵大統領追訴(大統領代行:黄教安) - 弾劾裁判の審判待ち(2016/12/09時点)
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