2016年11月28日
よしの649-1福岡労働局ふくおかろうどうきょく。
よしの649-1福岡労働局ふくおかろうどうきょく。
こうせいろうどうしょうの 奥野正和さんが ろうどうきじゅんかんとくしょに そうだんになる とのことで そうだんしました。
―
TEL092-761-5607波多江賢二さんです。
せんじつ 労働条件相談ホットライン」↓に そうだんして こじんじょうほうの かいじせいきゅうしたら きろくがない とされてて ショック
https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/805/0?1480340896
よしの648「労働条件相談ホットライン」委託料144,990,000円。
―
波多江賢二さんに かいじせいきゅうするから きろく とっておいてくださいよと なまえも いったのに
「(きろくをのこすかどすか)なんともいいがたい」といわれて ショック。
―
また
こうせいろうどうしょうの 奥野正和さんに でんわすると ふくおかろうどうきょくに いうとよいと おしえていただき でんわしました。
―
ふくおかろうどうきょく
TEL092-411-4798
でんわで じじょうを はなすと けんこうか ですね といわれて なぜだか じぶんの けんこうが わるくなるように かんじて ぞっとした。
―
こちらは きろくの かいじせいきゅうを するといえば のこしますよ といっていただきました。筒井壽生さんです。
―
げすいこうじの 保護衣は かならずしも じぎょうしゃが そろえるものではない じょうきょうによる といわれて ショックでした。
120センチの ちょっけいで じゅうたくがいで げすいが ながれているなかでの さぎょうと おつたえしたのですが。↓に あてはまらない ようなかんじで これは いま ほうりつを つくっている こうせいろうどうしょうに かくにんとってます。
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https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-3h2-0.htm
労働安全衛生規則 第二章 保護具等(第五百九十三条−第五百九十九条)
(呼吸用保護具等)
第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有
害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所にお
ける業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する
労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
こうせいろうどうしょうの 奥野正和さんが ろうどうきじゅんかんとくしょに そうだんになる とのことで そうだんしました。
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TEL092-761-5607波多江賢二さんです。
せんじつ 労働条件相談ホットライン」↓に そうだんして こじんじょうほうの かいじせいきゅうしたら きろくがない とされてて ショック
https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/805/0?1480340896
よしの648「労働条件相談ホットライン」委託料144,990,000円。
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波多江賢二さんに かいじせいきゅうするから きろく とっておいてくださいよと なまえも いったのに
「(きろくをのこすかどすか)なんともいいがたい」といわれて ショック。
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また
こうせいろうどうしょうの 奥野正和さんに でんわすると ふくおかろうどうきょくに いうとよいと おしえていただき でんわしました。
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ふくおかろうどうきょく
TEL092-411-4798
でんわで じじょうを はなすと けんこうか ですね といわれて なぜだか じぶんの けんこうが わるくなるように かんじて ぞっとした。
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こちらは きろくの かいじせいきゅうを するといえば のこしますよ といっていただきました。筒井壽生さんです。
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げすいこうじの 保護衣は かならずしも じぎょうしゃが そろえるものではない じょうきょうによる といわれて ショックでした。
120センチの ちょっけいで じゅうたくがいで げすいが ながれているなかでの さぎょうと おつたえしたのですが。↓に あてはまらない ようなかんじで これは いま ほうりつを つくっている こうせいろうどうしょうに かくにんとってます。
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https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-3h2-0.htm
労働安全衛生規則 第二章 保護具等(第五百九十三条−第五百九十九条)
(呼吸用保護具等)
第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有
害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所にお
ける業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する
労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
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