2016年11月18日
よしの612-1職場に強力な電磁波 〜 厚生労働省の調査で最大一万倍超も!の書類ハキのなぞ。
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公文書等の管理に関する法律施行令の法律をつかさどっている所が、内閣府とのことで電話しました。
03-5253-2111
電話交換の女性が出られまして、こちらの名前と個人か団体かを確認して、個人といって、待たされけること2分50秒
公文書管理課の石川翔さんがでられまして、公文書管理法の担当に変わりますと、待たされること30秒
入野さんが出られまして、下の名前は絶対教えて頂けませんでした。石川さんは 教えて頂けたと言ったのですが。
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それで、色々はなしまして、公文書は破棄すると、行政ファイル管理簿は抹殺されて、移管・廃棄簿になるそうです。
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厚生労働省労働基準安全衛生部(電離放射線労働者健康対策室)業務第二係り大内崇徳さんと電話
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確認して折り返し電話まち。
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http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf
行政文書の管理に関するガイドライン
(3) 文書管理者は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、国立公文書館等に移管し、又は廃棄した場合は、当該行政文書ファイル等に関する行政文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等について、総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22SE250.html
公文書等の管理に関する法律施行令
(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)
第十一条 法第七条第一項 の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 分類
二 名称
三 保存期間
四 保存期間の満了する日
五 保存期間が満了したときの措置
六 保存場所
七 文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間
八 前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第十一号において同じ。)
九 保存期間の起算日
十 媒体の種別
十一 行政文書ファイル等に係る文書管理者
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https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/726/0?1479433107
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