2016年10月14日
よしの565-6そうせいき42-47
よしの565-6そうせいき42-47
よんでみました。
ヨセフは おにいさんたとに ころされそうになり どれいとして エジプトに うられました。
―
そこで だいせいこうを おさめるのですが、ヨセフは おにいさんたちの イジメを ゆるします。
―
それは かみのなさったことだ というのです。
―
なんだか イジメが せいじてき にも おもえました。
―
きのう の しんぶんに イジメの きじが ありまして、イジメの ほうりつも あるようですが かみ の してんが ぬけているということは ないでしょうか?
-
でも どうしたらよいのでしょうか?
―
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
いじめ防止対策推進法
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/281533
いじめ目配り大変 文科省の対策協案
2016年10月13日 03時05分
文部科学省のいじめ防止対策協議会が示した「いじめ」と認知すべき具体例は、一般的にはいじめと捉えられていなかったケースも含む。いじめ防止対策推進法の施行後3年が経過しても、いじめを苦にした自殺などは後を絶たない。ささいな兆候を見逃し、重大な事態につながった過去の教訓を踏まえた措置だが、教育現場はより幅広い目配りを求められることになる。協議会の素案が示した事例を基に「いじめ」と位置づけた理由や対処方針をまとめた。
AさんはBさんに「もっと友だちと積極的に話した方がいいよ」と助言したつもりだったが、対人関係に悩んでいたBさんは、その言葉で深く傷ついた。
好意から行い、意図せずに相手を傷つけたケースだが、素案はいじめと認知して対応するよう求めた。
ただ、子どもへの指導や保護者への報告では「いじめ」という言葉を使う必要はないと併記。指導後も同様の行為が繰り返された場合に限り、法律上の定義で「いじめ」に当たることを伝える必要があるとした。
協議会の委員からは、文科省が「アクティブ・ラーニング」を推進し、子どもの主体的な話し合いや学びを促しているだけに、今後こうした事例が増えるのではないかとの指摘が出た。
二つのグループが相互にネット上で悪口を言い合っていた。一方がいじめを受けていると主張し、もう一方は自分たちの方がひどいことを言われていると主張。同程度の悪口の言い合いだったため、先生は「けんか」と判断した。
素案は「けんか」について、突発的に発生し行為が短時間で終わるものと定義。けんかとして処理され、いじめの把握が漏れる危険性を強調しており、このケースは「双方向のいじめと認知すべきだ」とした。
素案はまた、一般的にけんかは心身に苦痛を生じさせることが多いことから「いじめと認知する必要がないけんかは極めて限定的」と判断。一部委員からは「これでは何でもかんでもいじめになる。けんかとなる場合を具体的に示してほしい」との注文が付いた。
A君、B君、C君は教室でよくプロレスごっこをする。「B君とC君は乱暴で、A君は2人にやられている」との別の生徒の話を聞いた担任がA君に確認したところ「大丈夫です」と答えたため、A君が苦痛を感じていないと判断し、いじめと認知しなかった。
素案は、いじめられていても本人が否定する場合や、本人がいじめと気付いていないことが多いと指摘。「大丈夫」という言葉で、いじめではないと早計に判断してはいけないとした。
さらに、ふざけ合いを装ったいじめは、加害者側がいじめを否定し、被害者も同意せざるを得ないまま、状況が悪化することがあることを挙げ、行為をやめさせた上で調査するよう提言した。心身の苦痛を受けていると考えられる場合は、「積極的にいじめとして認知すべきだ」とした。
=2016/10/13付 西日本新聞朝刊=
• SOSミニレター活用を 子どもの悩み相談受け付け
• 高3いじめ自殺で遺族提訴、福岡 高校と同級生に賠償求める
• 親切心でも心身に苦痛与えれば「いじめ」 具体例、幅広く 文科省・対策協案
• 大津、中2いじめ自殺5年 父親「防止法は予防にならず」
• 「大津市の対策届くか見守る」 市長、中2いじめ自殺5年で
よんでみました。
ヨセフは おにいさんたとに ころされそうになり どれいとして エジプトに うられました。
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そこで だいせいこうを おさめるのですが、ヨセフは おにいさんたちの イジメを ゆるします。
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それは かみのなさったことだ というのです。
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なんだか イジメが せいじてき にも おもえました。
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きのう の しんぶんに イジメの きじが ありまして、イジメの ほうりつも あるようですが かみ の してんが ぬけているということは ないでしょうか?
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でも どうしたらよいのでしょうか?
―
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
いじめ防止対策推進法
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/281533
いじめ目配り大変 文科省の対策協案
2016年10月13日 03時05分
文部科学省のいじめ防止対策協議会が示した「いじめ」と認知すべき具体例は、一般的にはいじめと捉えられていなかったケースも含む。いじめ防止対策推進法の施行後3年が経過しても、いじめを苦にした自殺などは後を絶たない。ささいな兆候を見逃し、重大な事態につながった過去の教訓を踏まえた措置だが、教育現場はより幅広い目配りを求められることになる。協議会の素案が示した事例を基に「いじめ」と位置づけた理由や対処方針をまとめた。
AさんはBさんに「もっと友だちと積極的に話した方がいいよ」と助言したつもりだったが、対人関係に悩んでいたBさんは、その言葉で深く傷ついた。
好意から行い、意図せずに相手を傷つけたケースだが、素案はいじめと認知して対応するよう求めた。
ただ、子どもへの指導や保護者への報告では「いじめ」という言葉を使う必要はないと併記。指導後も同様の行為が繰り返された場合に限り、法律上の定義で「いじめ」に当たることを伝える必要があるとした。
協議会の委員からは、文科省が「アクティブ・ラーニング」を推進し、子どもの主体的な話し合いや学びを促しているだけに、今後こうした事例が増えるのではないかとの指摘が出た。
二つのグループが相互にネット上で悪口を言い合っていた。一方がいじめを受けていると主張し、もう一方は自分たちの方がひどいことを言われていると主張。同程度の悪口の言い合いだったため、先生は「けんか」と判断した。
素案は「けんか」について、突発的に発生し行為が短時間で終わるものと定義。けんかとして処理され、いじめの把握が漏れる危険性を強調しており、このケースは「双方向のいじめと認知すべきだ」とした。
素案はまた、一般的にけんかは心身に苦痛を生じさせることが多いことから「いじめと認知する必要がないけんかは極めて限定的」と判断。一部委員からは「これでは何でもかんでもいじめになる。けんかとなる場合を具体的に示してほしい」との注文が付いた。
A君、B君、C君は教室でよくプロレスごっこをする。「B君とC君は乱暴で、A君は2人にやられている」との別の生徒の話を聞いた担任がA君に確認したところ「大丈夫です」と答えたため、A君が苦痛を感じていないと判断し、いじめと認知しなかった。
素案は、いじめられていても本人が否定する場合や、本人がいじめと気付いていないことが多いと指摘。「大丈夫」という言葉で、いじめではないと早計に判断してはいけないとした。
さらに、ふざけ合いを装ったいじめは、加害者側がいじめを否定し、被害者も同意せざるを得ないまま、状況が悪化することがあることを挙げ、行為をやめさせた上で調査するよう提言した。心身の苦痛を受けていると考えられる場合は、「積極的にいじめとして認知すべきだ」とした。
=2016/10/13付 西日本新聞朝刊=
• SOSミニレター活用を 子どもの悩み相談受け付け
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