2017年08月17日
情報21豊前市の職員調書不開示に絶望
情報21豊前市の職員調書不開示に絶望
もともと絶望ぎみだったんですけど、絶望しました。
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もうこうなれば山地悠紀夫教の信者になって山路こえてを唄います。
https://www.youtube.com/watch?v=1oOQUkEfalQ
讃美歌404番 山路こえて
https://www.youtube.com/watch?v=QhrolNbAXQo
支えとなる聖歌
でも歌って漢字 可 可 欠けるなんですね。
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話をもどしまして、福岡県は職員調書開示なのに豊前市は開示しないのは納得できない!
柴戸善昭先生と太田亨先生は開示されているぞ!
(黒塗りも多いけど)
豊前市は断固不服の申し立てだな!石灯籠が泣いてるぞー!
https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/1537/0?1502974660
情報1-4福岡県教育委員会 高校教育課 指導班 溝田陽一郎先生とともに
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だいたい何で豊前市は職員調書が豊前市長と豊前市教育委員会教育長と二つから来るの??
http://www3.e-reikinet.jp/buzen/d1w_reiki/mokuji_bunya.html
↑豊前市情報公開条例
第11条 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは,その旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき,及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は,公開しない旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
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第7条 実施機関は,公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人を識別することができるもの又は識別され得るもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例等の規定により,又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が,公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国庫公務員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員並びに豊前市土地開発公社の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職及び氏名に係る部分を公にすることにより,当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては,当該部分を除く。)
エ 法令又は条例等の規定による許可,免許,届出その他これらに相当する行為に際して作成し,又は取得した情報であって,公にすることが公益上必要と認められるもの
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↑だいたい学校の先生は公人でどこの学校に勤務していたかは、公にされているものなので公開すべきだ!
覆面のななしのごんべい先生なのか!
あれっ?なら柴戸善昭先生と太田亨先生、写真だしてもいいかも!
先生はみんなの見本になるべく政治家のようにポスターはりだすくらいであってほしい。先生は家に表札をかかげよ!
あれっ私最近ひっこめたっけ。なんか迷惑かなあなんて思っちゃいました。
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