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2017年07月30日

ひかる966特別防衛監査 要旨

ひかる966特別防衛監査 要旨

情報公開業務全般に対する定期的な監察の実施
↑これ刑務所などの矯正管区にも実施してほしい。
厚生労働省の電磁波の労働環境・原発の労働環境
文部科学省のゲームの影響も(10年かけて調べるってどこかにあったのに、してないって返事来ました。)
-

▽海外での自衛隊の行動に関する報告などは日報を除き基本的に3年間保存
-
↑これ大問題ではないですか?
最初、日報は個人的なものとか言っといて、その他の海外でのものも当然10
年保存で公文書館いきだと思います。
まさか3年でハキとかいわないですよね、当然3年でも公文書館いきじゃなきゃ!


 ■日報の取り扱い
▽PKOなどの日報をすべて10年間保存。保存期間満了後に国立公文書館に移管
▽統幕参事官が一元的に管理し、情報公開請求に対応。統幕参事官付の体制強化
 ■情報公開業務
▽チェック機能の強化
・情報公開査察官(仮称)を新設し、文書不存在による不開示決定を全件調査
・防衛監察本部による情報公開業務全般に対する定期的な監察の実施
▽行政文書の不存在・不開示の場合の入念な確認
・情報公開実施担当者による複数回の確認・探索
・文書管理者・情報公開担当部局による文書での確認の徹底
・陸海空の各幕僚監部と内局・統幕総括官の密接な連携、情報共有の確保
▽職員の意識向上を図るため、教育・研修を徹底
・情報公開ハンドブックの作成・配布
・各種職員研修における情報公開の科目の充実・必須化。特に幹部職員
・情報公開担当者に対する事例教育の充実・強化
 ■文書管理業務
▽海外での自衛隊の行動に関する報告などは日報を除き基本的に3年間保存
▽防衛省全体の文書管理の適正性の確保など
・各機関は標準文書保存期間基準の作成・改正時に総括文書管理者と協議
・行政文書の取り扱い区分の適切な表示、適切なアクセス制限の徹底
・行政文書の保存期間満了日の明確化
・複数部局で行政文書を共有する場合の責任部局の明確化。原則は作成部局
▽情報公開担当部局と文書管理担当部局の連携強化。特に文書不存在による不開示時


http://digital.asahi.com/articles/DA3S13061289.html?rm=150
▼1面参照
 南スーダン国連平和維持活動(PKO)で派遣された陸上自衛隊の部隊が作成した日報をめぐる問題で、28日に公表された防衛省の防衛監察本部による特別防衛監察の結果の要旨は次の通り。
 ■経緯
 派遣部隊と上級部隊である中央即応集団(CRF)司令部で2016年7月6〜15日にやり取りした「 文書すべて」の7月19日付の開示請求に対し、CRF副司令官が、部隊情報の保全や開示請求の増加への懸念から日報は該当文書から外れることが望ましいと考え、行政文書の体をなしていないと部下に指導。日報は個人資料として開示されなかった。
 7月7〜12日作成の日報と指定した10月3日付の開示請求に対し、陸上幕僚監部(陸幕)とCRF司令部は7月19日付の開示請求への対応をふまえ、文書不存在につき不開示とした。
 12月12日に自民党行政改革推進本部から日報の不開示決定に関する資料要求があり、陸幕で現状を確認。13日ごろ、陸幕の運用支援・情報部長は職員から指揮システム掲示板に日報があると報告され、適切な管理を指導。指導はCRF司令部に伝えられ、掲示板にあった日報が過去の分とあわせて廃棄された。17年1月17日、陸幕運情部長は陸上幕僚長に掲示板の他にも日報があると報告した。
 1月27日、陸幕運情部長は、統合幕僚監部(統幕)総括官から日報の有無を確認され、陸自に個人データがあると答えた。統幕総括官は、陸自の日報が公表にたえるか不明との防衛事務次官の判断をふまえ、統幕に日報があったことについてだけ防衛相に報告した。
 2月7日に統幕は日報が統幕にあったと公表し、13日に部分開示を決めた。8日に陸幕運情部長はCRF司令部幕僚長に適切な文書管理を依頼し、司令部内の日報が廃棄された。
 2月13日に統幕総括官と陸幕副長が、15日に事務次官と陸幕長、防衛省官房長、統幕総括官が、日報について防衛相に説明。陸自での日報の存在について何らかの発言をした可能性は否定できないが、書面で報告したり非公表の了承を求めたりしたことはなかった。防衛相が公表の是非について決めたこともなかった。
 2月15日に陸幕長らは事務次官に、陸自の調査結果として、複数の端末に日報があるが行政文書として管理されているかは不明と説明した。16日に事務次官は陸幕長らに、防衛省は統幕にあった日報を公表しており、陸自にある日報については個人データとの認識をふまえ対外説明は不要という方針を示した。
 3月15日に陸自が日報を保管していたとの報道があり、防衛相が特別防衛監察を指示した。
 開示請求のあった日報について陸自が全職員に確認したところ、陸幕や全国の5方面隊にもあり、過去に178人、現在も29人が保有していると回答した。
 ■問題点
▽16年7月19日付の「文書すべて」の開示請求への不適切な対応
 CRF副司令官は行政文書としての日報の存在を確認しつつ、該当文書から外れることが望ましいとの意図で指導し、開示しなかった。この対応が契機となり10月3日付の日報の開示請求への対応が不開示となったことから不適切だ。
▽10月3日付の日報の開示請求への不適切な対応
 陸幕とCRF司令部関係職員が7月19日付の開示請求への対応をふまえ、文書を「不存在につき不開示」としたのは不適切だ。
▽12月の日報の廃棄
 陸幕運情部長は、指揮システム掲示板にアップロードされていた日報について適切な管理を指導し、CRF司令部で掲示板から過去の分とあわせて破棄された。文書不存在につき不開示とした決定に実態をあわせるよう指導したとみなされてもやむを得ない。
 以上の行為は、行政文書の開示義務(情報公開法5条)違反につながり、職務遂行義務(自衛隊法56条)に違反する。
▽17年2月の日報の破棄
 陸幕運情部長は、統幕にあった日報のみが公表されたことと整合を図るためCRF司令部にある日報の廃棄を依頼し、複数が廃棄された。陸自で文書不存在とした対応に実態をあわせる行為といえ、不適切だった。
▽防衛相への報告の遅れと対外説明などでの不適切な対応
 陸幕運情部長は統幕総括官に対し、陸自にある日報が行政文書である可能性を認識しつつ、当初は不存在とし、1月下旬に個人データとして存在すると説明したため、関係者の意思疎通に混乱が生じた。
 統幕総括官は日報の「不存在につき不開示」について16年12月16日に防衛相に報告した際に再探索を指示されたが、陸幕には指示しなかった。26日に統幕にあった日報を確認したが、陸幕にも日報があるかどうかの確認や統幕内での調整があり、防衛相への報告まで1カ月を要した。
 統幕総括官は17年1月27日に陸幕運情部長から陸自に日報があったと説明されても状況を確認せず、事実と異なる対外説明資料を作った。このため、陸自の日報は意図的に開示対象から外されたのに不存在と説明され、廃棄は不開示の決定後だったのに開示請求以前と説明された。
 これらの行為は職務遂行義務(自衛隊法56条)に違反する。
▽対外説明スタンスの継続
 事務次官と統幕総括官は陸幕長らから、陸自の日報について行政文書として管理されているかは不明との説明を受けた。事務次官は実際の状況を確認せずに個人データと認識し、陸幕長らに、統幕の日報を公表しているので情報公開法上は問題ないという対外説明方針を示した。
 陸自の状況を確認していれば、陸自で日報は適切に扱われているという対外説明スタンスを変える機会があったにもかかわらず継続したことは不適切で、職務遂行義務(自衛隊法56条)に違反する。
 <再発防止策のポイント>
 日報問題の特別防衛監察結果をふまえた防衛省の情報公開と行政文書管理に関する再発防止策について、28日付で出た通達のポイントは次の通り。
 ■日報の取り扱い
▽PKOなどの日報をすべて10年間保存。保存期間満了後に国立公文書館に移管
▽統幕参事官が一元的に管理し、情報公開請求に対応。統幕参事官付の体制強化
 ■情報公開業務
▽チェック機能の強化
・情報公開査察官(仮称)を新設し、文書不存在による不開示決定を全件調査
・防衛監察本部による情報公開業務全般に対する定期的な監察の実施
▽行政文書の不存在・不開示の場合の入念な確認
・情報公開実施担当者による複数回の確認・探索
・文書管理者・情報公開担当部局による文書での確認の徹底
・陸海空の各幕僚監部と内局・統幕総括官の密接な連携、情報共有の確保
▽職員の意識向上を図るため、教育・研修を徹底
・情報公開ハンドブックの作成・配布
・各種職員研修における情報公開の科目の充実・必須化。特に幹部職員
・情報公開担当者に対する事例教育の充実・強化
 ■文書管理業務
▽海外での自衛隊の行動に関する報告などは日報を除き基本的に3年間保存
▽防衛省全体の文書管理の適正性の確保など
・各機関は標準文書保存期間基準の作成・改正時に総括文書管理者と協議
・行政文書の取り扱い区分の適切な表示、適切なアクセス制限の徹底
・行政文書の保存期間満了日の明確化
・複数部局で行政文書を共有する場合の責任部局の明確化。原則は作成部局
▽情報公開担当部局と文書管理担当部局の連携強化。特に文書不存在による不開示時

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