2017年07月09日
情報2広島矯正管区・尾道刑務支所・情報公開
情報2広島矯正管区・尾道刑務支所・情報公開
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公管総発第177号
3(1)行政文書だけが開示の対象になるのではありません。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/kaiji.html
開示請求できる文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
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機密文書なら存在するかどうかも言えない
とか、
行政文書にはあたらないけれど、組織的に用いる文書にあたるとかです。
開示請求維持します。
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(2)SDSは去年の6月から義務化になりました。
http://sr-komatsu.jp/howto/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%88640%E7%89%A9%E8%B3%AA%EF%BC%89%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%80%8028/
化学物質(640物質)リスクアセスメント義務化 28年6月から
2016/02/08
化学物質に起因する労働災害(休業4日以上)は毎年500件程度発生しているようです。
「化学物質?うちの会社は関係ないや・・・」と思われるかもしれませんが、
製造業だけでなく、飲食店やビルメンテナンス業などでも事故が起こっているようです。
今までも有機溶剤予防規則、特定化学物質障害予防規則により、特に危険性の高い化学物質を取り扱う場合は、一定の規制がされていましたが、今回、労働安全衛生法が改正され、リスクアセスメントの義務化、ラベル表示義務対象が640物質に拡大されます。
今回の改正は、3年ほど前に、大阪の印刷会社で洗浄作業等に従事していた労働者に相次いで胆管がんが発症した事件が発端です。
当時は、胆管がんの原因とされた物質は特別規則の物質以外だったそうで、使用量や使用法によっては労働者の安全や健康に害をおよぼすおそれがある、ということで、今まで「努力義務」だった物質も含めて、640物質が一気に「リスクアセスメントの実施義務」になります。
1.640物質って??
一定の危険有害性が確認された物質で、「安全データシート(SDS)交付義務」となっている物質です。
うーーん、よく分かりませんね。
「職場のあんぜんサイト」というところで、640物質は公開されています。
2.リスクアセスメントはいつやるの??
改正法の施行日(平成28年6月1日)以降、次に該当する場合に実施することになっています。
【法律上の実施義務】
1. 対象物を原材料などとして新規に採用したり、変更したりするとき
2. 対象物を製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作業手順を新規に採用したり変更したりするとき
3. 前の2つに掲げるもののほか、対象物による危険性または有害性などについて変化が生じたり、生じるおそれがあったりするとき
今回の法律の対象となる事業場は、製造業などのみではなく、業種、事業場の規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場 となっています。
3.専門家がいないし、よく分かりません
さきほどの「職場のあんぜんサイト」というところで、「リスクアセスメントの実施支援システム」というのが公開されていますが、それでも中小企業などでは、誰がどのよう進めていったらいいのか、よく分からないですよね。
厚生労働省では相談窓口を設置し、中小企業には「無料で専門家を派遣するサービス」もあるようです。
ぜひ、活用されてはいかがでしょうか?
昨年末、福井県の工場で、発がん性のある物質とされる「オルトートルイジン」を扱う従業員ら5人に、膀胱がんが相次いで発症したそうです。業務との因果関係はまだはっきりしていないようですが、暴露防止対策が不十分だった可能性があるようです。
事故があったり、病気が発症してからでは遅いですので、法改正をきっかけに未然に防ぐしくみづくりをしていきましょう。
―
工場があってSDSを保有していないのは大問題ではないでしょうか?
ただちに 取り寄せてください。
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(4)
特化則をちゃんと読んで対応お願いします。
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300円の印紙をお送りしますので、よろしくお願いします。
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延期になったようです。↓
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