2017年06月30日
ひかる860福岡矯正管区・情報公開・補正など
ひかる860福岡矯正管区・情報公開・補正など
-
福岡矯正管区情報公開窓口御中
福管総発第222
2補正の趣旨及び情報提供の分の回答
―
お電話差し上げまして、絶対にお名前を名のられない情報公開窓口の方と少しお話させて頂きまして、あまりにも電話をまたされるので、絶望的な気分になり電話を切りました。
電話代もバカになりません、情報公開窓口の人が名前を名のられないという法務省のあり方に絶望します。
―
職員の名前を幹部しか公表しないのは、冤罪者をたくさん捕まえている警察組織です。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第5条の1のハによっても 他の行政機関と同じように開示すべきだと思います。
―
情報公開窓口の若者のような声の人が開示されないのが当然だという感じなのは悲しいです。
―
それに法務省なのですから、印紙代がもったいないのような 発想の前に開示されない時は不服の申し立て(再審査請求)ができます。の文言はいらないのですか?
本来なら印紙がもったいないの前に情報提供で無料でもいいはずのものです。
開示請求は維持します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
―
(行政文書の開示義務)
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
―
―
福管総発第223
3補正の趣旨及び情報提供の回答
福岡矯正管区はとりやめて、福岡刑務所のみ維持します。
電話すると、内線番号のわかられる方はとテープが流れるので民主主義の日本ですから開示されて当然だと思います。
-
-
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/6423389
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック