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2017年02月18日

よしの986-1刑事訴訟法40条

よしの986-1刑事訴訟法40条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
第四十条  弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
○2  前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
-
福岡の 地裁刑事訟廷事務室の中島さんの おはなしによると さいばんしょでは べんごにんが みることができるので いっぱんじんは みれない。

さいばんいんは みることができる とのことでしたが その ほうりつは しめして いただけませんでした。

でも この ほうりつ 弁護士とは かいてない。
弁護人です。それなら 証言台にたつ人とか 家族とか みれてもいいと おもうし、わたしだって UTさんとは 宗教研究会いっしょに たちあげた なかま なんですから みれてもいいことに なりませんか?
-
それに 裁判員は みれる とかいてあるものは ないのだと おもいます。

これは だんこ 中島さんと たたかわねば!

法テラスで 弁護士さんに そうだんします。

だいたい 中島さんが フルネームいわないから じょうほうかいじの しんせいしました。
img144.jpg

だいたい わたしは にんげんが できていないため にっくき ぎょうせいに はらを たてまくり きのうも カラオケで ヘビメタな おたけびを あげてきました。

はらわた にえくりかえり おかげさまで ヘビメタな ロックかしゅに なれそうです。
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