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2024年09月29日

インボイス制度における立替金について

インボイス制度における立替金について。



インボイス制度が始まって話題になりましたよね。



今回は従業員が会社等の経費を立替した場合のインボイス制度上の取り扱いについて考えていきたいと思います。



インボイスの記載事項は以下のページにて記載しているので割愛しますね。


リンク:インボイスとは?



従業員に経費を立て替えてもらった際にインボイス上問題となるのが、書類の交付を受ける人の氏名又は名称が必要な点です。



従業員が立て替えて支払った際に法人名義の領収書を貰ってきてくれたのであれば特段問題ないと思います。



通常通り精算してお終いですね。



問題となるのが、従業員の名前が記載されている領収書を受領した場合ですね。



この場合、消費税額の控除を受けるのが法人(又は個人事業主)にも関わらず、支払った従業員の名前が記載されています。



このままではインボイスの要件を満たすことができません。



この場合に必要となるのが所謂立替金精算書というものになります。



この立替金精算書はフォーマットのようなものがありません。

@ 立替先の名称(要は経費処理する法人等の名称)
A 立替払いをした人の氏名又は名称(従業員等の氏名又は名称)
B 支払先の氏名又は名称(領収証等に記載されていると思います)
C 支払い金額(税込金額でOKです)



最低限これらを記載した立替金精算書と、従業員から貰ったインボイスを一緒に保存すれば大丈夫です。



登録番号や消費税額等に関しては元々従業員が受領したインボイスに記載されています。複数の書類でインボイスの要件を満たせばOKなので上記の内容のみで要件は満たします。



よくあるのが、会社で元々使っている旅費精算書のフォーマットをそのまま流用していいのかという疑問ですね。



結論、先程の内容を記載して、受領したインボイスと一緒に保管すれば大丈夫です。



なお、受領したインボイスが簡易インボイスであれば、そもそもインボイスに宛名が不要なため、立替金精算書も不要です。そのまま精算できますので参考までに。





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タグ:実務
posted by xkaix at 22:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
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