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2024年09月30日

適格請求書(インボイス)の交付義務について

適格請求書(インボイス)の交付義務について


適格請求書発行事業者の登録をした場合、課税資産の譲渡等を行った相手(課税事業者に限ります)から適格請求書(以下、インボイスと記載します)の交付を求められた場合には、インボイスを交付しなければなりません。



逆に言うと、交付を求められない限りインボイスの交付義務はありません。



ただ、事業者相手の取引が多いところは求められていなくてもインボイスを交付しているところも多いようですね。



インボイスを交付していれば問題ないですからね。



また、インボイスを交付する義務があると記載しましたが、一定の取引に関しては交付義務が免除されます。



@3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送。

A出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)。

B生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)。

C3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等。

D郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)。



上記5種類に関しては、インボイスの交付が困難だろうということで交付義務が免除されています。



特にDはイメージがしやすいかもしれないですね。



郵便ポストに投函する都度インボイスをもらうというのは通常できないでしょうから。



また、この5種類に関しては、インボイスの交付義務がないのと同時に保存義務もありません。



交付義務がないというのは売上側の考え方、保存義務がないというのは仕入側…要は経費を支払った側の考え方ですね。



次回以降は、この交付義務免除の内、@CDについて詳しく書きたいと思います。
※AとBに関しては私はあまり詳しくないので省略させていただきます





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posted by xkaix at 23:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
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