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2024年10月02日

公共交通機関特例について

公共交通機関特例について



適格請求書(以下、「インボイス」とします)の交付義務免除の内、公共交通機関特例についての話です。



前回、インボイスの交付義務免除の話をしました。



前回のリンクは下の通りです。



リンク:インボイス交付義務



今回はその内、3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機関特例」とします。)の話です。








1.公共交通機関の種類




この文字通り公共交通機関に関してはインボイスの交付義務が免除されますよ、という話です。



ですが、この公共交通機関というのには少し縛りがあります。



ざっくり言うと以下の通りです。



@船舶による旅客の運送

Aバスによる旅客の運送

B鉄道・軌道による旅客の運送



皆さんの公共交通機関のイメージとだいたい一致すると思います。



一つ注意なのが、この中には飛行機が含まれておりません。



そのため、飛行機代に関してはこの公共交通機関特例がつかえません。




2.金額の判定単位




もう一つ注意が必要なのが、金額の判定単位です。



言い換えると、3万円未満なのか否かはどのように判定するかということですね。



結論を言うと、1回の取引単位につき税込3万円未満なのか否かで判定します。



1回の取引単位という言葉は少額特例のところでも少し出てきましたよね。



リンク:インボイス制度における少額特例について



例えば、東京〜福岡間の新幹線代が一人1万5千円だとします。(安いですかね。。。)



この場合、社長1人だけで福岡へ出張する場合には、1万5千円になるため3万円未満となり、公共交通機関特例が使えます。



ただし、例えば社長と従業員の計2人分の代金となると、1万5千円×2人分で合計3万円となります。



こうなると3万円未満にはならないので公共交通機関特例は使えなくなります。



あくまでも1取引単位で考えることに注意してください。




3.まとめ




今回は公共交通機関特例について話をさせていただきました。



インボイス交付義務免除の記事でも書きましたが、交付義務が免除されているものに関しては保存義務もありません。



公共交通機関特例を使って帳簿のみの保存で消費税の控除(仕入税額控除)を受ける場合には参考にされてください。



また、上記に該当しない場合でも、出張旅費等特例等別の保存義務免除の規定もあるので、該当しない場合にはそちらも検討されてくださいね。



また、これから交付免除について色々書きますが、他にこれを書いてほしい!というものがあればコメントをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。







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posted by xkaix at 12:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
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