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2024年09月26日

インボイス制度における少額特例について

インボイス制度における少額特例について。



適格請求書等保存方式…いわゆるインボイス制度が始まってもう少しで一年が経過しようとしています。



実務家の人は少しは慣れてきた時期でしょうか



資格試験の勉強をしている人はボリュームの有る新論点の登場でため息が出そうになるかもしれません。



実際、令和6年の税理士試験(消費税法)でインボイスがらみの内容がかなりでてきました。



今回は、経過措置の一つである「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」、所謂「少額特例」について書きたいと思います。








1.概要




まずこの少額特例とは何ぞや・・・から話したいと思います。



通常、消費税の控除を受けようとする場合(仕入税額控除)には、一定の事項が記載された帳簿及び適格請求書等の保存が必要です。



しかし、この少額特例を適用した場合には、適格請求書等がなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。




2.適用条件




この少額特例の適用対象事業者の条件は、



@基準期間における課税売上高が1億円以下



A特定期間における課税売上高が5,000万円以下



のいずれかに該当する場合には適用ができます。



”and”ではなく”or”です。



そのため、建設業は適用しやすいかもしれません。



また、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例で使うことができる給与等の支給額は使用できず、課税売上高で判定することが必要です




3.金額の判定単位




次に、少額特例の少額とは何ぞや・・・という話ですが、税込1万円未満の課税仕入れが対象となります。



注意する点としては

@税抜きではなく税込みです。

A未満とある通り、税込1万円では適用できません。あくまで未満のため、9,999円以下であることが必要です。



また、判定する単位ですが、一回の取引金額(税込)が1万円未満かどうかで判定します。



そのため、1回の取引で5,000円のものを2つ購入した場合には、合計1万円となり、少額特例の対象とはなりません。



基本的には取引ごとに納品書や請求書等の交付を受けるため、それらの書類の単位で判定することになりますかね。



ただし、1ヶ月の取引をまとめた請求書の場合には、書類単位で判定すると不利になる事があるので注意ですね。



なお、この少額特例が使える場合、免税事業者からの仕入れであったとしても全額控除することができます(80%や50%を乗じる必要がない)。




4.まとめ




少額特例について色々書きましたが、令和11年9月30日までの限定的な措置になっています。



これが延長するか延長しないかはともかく、少なくとも現状では実務上も試験上も重要な論点であることには間違いありません。



自分たちの負担軽減のため、納税負担の軽減のためにもきちんと少額特例について把握し、適用をする必要があると思います。





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タグ:実務
posted by xkaix at 23:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
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