2024年09月28日
インボイスとは?
インボイスの基本的なことです。
前回は少額特例について書きましたが、よく考えると適格請求書(インボイス)自体について何も書いていなかったですね
ですので、今回は適格請求書(以下、「インボイス」と記載します)とは何ぞや?ということを書きたいと思います。
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。
今までとは違い登録番号を記載したり、記載する事項が少し多くなったイメージですね。
また、このインボイスは「適格請求書発行事業者」の登録を行わないと発行できないようになっています。この登録をしていない事業者がインボイスと勘違いされそうな書類を発行することも禁止されています。
今までも請求書や領収証を発行していたと思います。その請求書や領収証等には、税率ごとに区分して合計した金額(税込金額)や、軽減対象課税資産(例えば食品等)の譲渡であればその旨を記載していたと思います。
この請求書等は区分記載請求書に該当します。この区分記載請求書の要件をまとめると以下の通りとなります。
@発行者の氏名又は名称
A課税資産の譲渡等を行った
B課税資産の譲渡等の内容(軽減対象課税資産の譲渡等である場合にはその旨を含む)
C税率ごとに区分して合計した対価の額(税込金額)
D書類の交付を受ける者の氏名又は名称
この要件を満たしていればOKでした。
しかし、適格請求書等保存方式になった今では、経過措置を適用する場合や特例を適用する場合を除いて、この区分記載請求書の保存だけでは消費税の控除(仕入税額控除)を受けることができなくなりました。
区分記載請求書の記載事項は2に記載しましたが、インボイスには何を記載すればよいのでしょうか。
記載が必要な事項は以下の通りです。
@発行者の氏名又は名称及び登録番号
A課税資産の譲渡等を行った年月日
B課税資産の譲渡等の内容(軽減対象課税資産の譲渡等である場合にはその旨を含む)
C税率ごとに区分した税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
D税率ごとに区分した消費税額等
E書類の交付を受ける者の氏名又は名称
今までの区分記載請求書に、色を変えたところを加えることで適格請求書に対応することが可能です。
注意する点としては、消費税額等を計算する回数です。
事業者によっては、請求書の中の品目ごとに消費税を計算して端数処理を行う事業者もいるかと思います。
例えば以下のような請求書があったとします(税率は10%と仮定)。
請求書
A商品 税抜 250円 消費税 25円
B商品 税抜 133円 消費税 13円
C商品 税抜 158円 消費税 15円
合計 税抜 541円 消費税 53円 税込 594円
この請求書では、商品ごとに消費税の端数処理を行い、その合計をすることで消費税額を計算しています。
今まではこれでもよかったです。
が、これからは、1つのインボイスにつき、税率ごとに1回しか端数処理を行うことができなくなりました。
そのため、先程の例でいうと税抜541円に消費税率10%を乗じた54円が消費税額となり、税込595円となります。
ちなみにこの端数は、切り捨てでも四捨五入でも任意の方法を採用する事ができます。
今回はインボイスとは何か、という視点で記事を書きました。
インボイス制度は複雑怪奇であり、国税庁が公表しているQ&Aは膨大な量となっています。
しかし、取引を行うにあたってインボイスは多くの事業者に関係があることだと思います。
今回の記事、そして他の記事を見て少しでもインボイス制度に対する理解を深めてもらえると嬉しいです。
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前回は少額特例について書きましたが、よく考えると適格請求書(インボイス)自体について何も書いていなかったですね
ですので、今回は適格請求書(以下、「インボイス」と記載します)とは何ぞや?ということを書きたいと思います。
1.インボイスとは
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。
今までとは違い登録番号を記載したり、記載する事項が少し多くなったイメージですね。
また、このインボイスは「適格請求書発行事業者」の登録を行わないと発行できないようになっています。この登録をしていない事業者がインボイスと勘違いされそうな書類を発行することも禁止されています。
2.今までの方式について(区分記載請求書)
今までも請求書や領収証を発行していたと思います。その請求書や領収証等には、税率ごとに区分して合計した金額(税込金額)や、軽減対象課税資産(例えば食品等)の譲渡であればその旨を記載していたと思います。
この請求書等は区分記載請求書に該当します。この区分記載請求書の要件をまとめると以下の通りとなります。
@発行者の氏名又は名称
A課税資産の譲渡等を行った
B課税資産の譲渡等の内容(軽減対象課税資産の譲渡等である場合にはその旨を含む)
C税率ごとに区分して合計した対価の額(税込金額)
D書類の交付を受ける者の氏名又は名称
この要件を満たしていればOKでした。
しかし、適格請求書等保存方式になった今では、経過措置を適用する場合や特例を適用する場合を除いて、この区分記載請求書の保存だけでは消費税の控除(仕入税額控除)を受けることができなくなりました。
3.インボイスの記載事項
区分記載請求書の記載事項は2に記載しましたが、インボイスには何を記載すればよいのでしょうか。
記載が必要な事項は以下の通りです。
@発行者の氏名又は名称及び登録番号
A課税資産の譲渡等を行った年月日
B課税資産の譲渡等の内容(軽減対象課税資産の譲渡等である場合にはその旨を含む)
C税率ごとに区分した税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
D税率ごとに区分した消費税額等
E書類の交付を受ける者の氏名又は名称
今までの区分記載請求書に、色を変えたところを加えることで適格請求書に対応することが可能です。
注意する点としては、消費税額等を計算する回数です。
事業者によっては、請求書の中の品目ごとに消費税を計算して端数処理を行う事業者もいるかと思います。
例えば以下のような請求書があったとします(税率は10%と仮定)。
請求書
A商品 税抜 250円 消費税 25円
B商品 税抜 133円 消費税 13円
C商品 税抜 158円 消費税 15円
合計 税抜 541円 消費税 53円 税込 594円
この請求書では、商品ごとに消費税の端数処理を行い、その合計をすることで消費税額を計算しています。
今まではこれでもよかったです。
が、これからは、1つのインボイスにつき、税率ごとに1回しか端数処理を行うことができなくなりました。
そのため、先程の例でいうと税抜541円に消費税率10%を乗じた54円が消費税額となり、税込595円となります。
ちなみにこの端数は、切り捨てでも四捨五入でも任意の方法を採用する事ができます。
4.まとめ
今回はインボイスとは何か、という視点で記事を書きました。
インボイス制度は複雑怪奇であり、国税庁が公表しているQ&Aは膨大な量となっています。
しかし、取引を行うにあたってインボイスは多くの事業者に関係があることだと思います。
今回の記事、そして他の記事を見て少しでもインボイス制度に対する理解を深めてもらえると嬉しいです。
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タグ:実務
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