アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2024年10月05日

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合についてA

前回の続きですね。



別名回収特例(略しすぎではないだろうか。。。)なる特例についてです。



今回は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の内、適格簡易請求書(以下、簡易インボイスとします)の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引についてざっくり説明したいと思います。



この特例は、本来簡易インボイスの保存をしないといけない取引ですが、使用時に回収されてしまう取引のためできた特例のようです。



適用範囲を箇条書きにすると以下のようになります。


@簡易インボイスが発行されている

A発行された@が回収されてしまう



上記2点を満たす取引のようです。



私が一番最初にこの特例を読んだときに思い浮かべたのが、新幹線等の乗車券等ですね。



ただ、調べると新幹線の乗車券は簡易インボイスに対応していないようです。



そのため、JRの乗車券は通常この特例には該当しないと思われます。



なら何がこの特例に該当するかというと、私が考え付いたのは



映画館や遊園地、水族館等の入場券ですね。



ただ、この場合もその入場券に簡易インボイスの情報が載っていないといけないんですよねぇ



…あまり使いどころがない汗



一応特例の適用条件はこの程度に、次は帳簿への記載事項ですね。



帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例共通で記載しないといけない事項は前の記事に載っています。



リンク:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合について@



違うところは、3万円以上の取引の場合には、共通して必要な事項に加えて、相手方の住所又は所在地も入れないといけないところですね。



ただ、Q&Aを見ると「〇〇施設 入場券」



としか書いていなかったりします。



そこら辺は融通を利かせてくれる感じですかね。



〇〇県〇〇市とか面倒ですもんね



今回はこのぐらいにしておきます。








この記事が役立ったと感じた方はぜひこのバーナーをクリックお願いします。↓
皆様の応援が励みとなります。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へ
にほんブログ村
経理ランキング
経理ランキング









posted by xkaix at 00:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12732398
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へ
にほんブログ村 人気ブログランキングでフォロー にほんブログ村 資格ブログ 税理士試験へ
にほんブログ村
ファン
検索
<< 2024年10月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
月別アーカイブ
プロフィール
PVアクセスランキング にほんブログ村
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。