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2024年10月03日

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合について@

帳簿のみで消費税の控除(仕入税額控除)を受けられるものをざっくり説明します。

今回は主に公共交通機関特例についてですね。



前回更新した公共交通機関特例のアクセス数がビックリするぐらいありました。



皆さんやはり特例関係は気になるようですね。



そこで今回は、交付義務免除ではなく、皆さんに関係が深そうな帳簿のみの保存で消費税の控除(仕入税額控除)が認められる場合についてざっくり解説していきたいと思います。








1.原則論




まずは原則的な取扱いをおさらいしたいと思います。



令和5年10月1日からスタートした現行の制度は「適格請求書等保存方式」と呼びます。



所謂インボイス制度ですね。



適格請求書(以下、インボイスとします。)の中身については下記リンクを参照ください。



リンク:インボイスとは?



インボイス制度下では、帳簿及び請求書等の保存が消費税の控除(仕入税額控除)の要件となっています。



通常の取引では、インボイスが請求書等に該当します。



ただし、この請求書等の交付を受けることが困難である等の理由により、一定の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で消費税の控除(仕入税額控除)を受けることが認められています。




2.一定の取引とは




では、その一定の取引とは何でしょうか。



まとめると以下の通りです。




帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる一定の取引とは

@適格請求書の交付義務が免除される 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

A適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(@に該当するものを除く)。

B古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(棚卸資産に限る)の購入。

C質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(棚卸資産に限る)の取得。

D宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(棚卸資産に限る)の購入。

E適格 請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(棚卸資産に限る) の購入。

F適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等。

G適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)。

H従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等)




長い。。。



見る気が失せる人もいるかもしれませんね



もう少しお付き合いいただければと思います




3.公共交通機関特例




3万円未満の公共交通機関による旅客の運送に関する特例(以下、公共交通機関特例とします)に関しては、下記の記事にてざっくり解説しています。



リンク:公共交通機関特例について



リンク先の記事は、インボイスの交付義務が免除される取引にある公共交通機関特例について解説していますが、内容としては一緒なのでそちらをご覧ください。



こちらでは消費税の控除に関して記載したいと思います。



公共交通機関特例を適用する場合には、通常の帳簿の記載事項と、公共交通機関特例に該当する旨の記載が必要です。



どの特例に該当するかの記載が必要というこの条件は、他の帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められている特例でも共通で必要な事項となります。



判別できればいいみたいです。



国税庁が提示している事例では、「3万円未満の鉄道料金」



と記載がされています。



が、特定できればいいと思います。



逆に、他の特例を使っているようにも見えるという微妙なものはダメみたいですね。



もし文字を打つのが面倒なら、摘要欄等の一番最後に★とかマークを入れて、総勘定元帳の一番最後のページに



★=3万円未満の公共交通機関



とか



☆=出張旅費等特例



みたいに凡例のようなものを入れてあげても条件を満たしますね。



どのやり方をするかはお任せいたします。




4.まとめ




今回は帳簿のみ保存の特例について一部解説をしてきました。



まだたくさんありますが、長くなりそうなのでここで一つ区切らせてください



また後日



A適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引



から解説をしたいと思います。







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posted by xkaix at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
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