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2021年03月13日
住宅ローン返済後の手続き(抵当権の抹消)
さて、私事ですが、住宅ローン完済しました。

苦節年、日々の節約と、金利引き下げの交渉×2回、さらに限界を超えた『繰上げ返済』の成果です。今回は、住宅ローン完済後に必要になる手続き、『抵当権の抹消』についてご説明します。


1、書類をそろえる
最後の引き落としから数日後、銀行からお手紙がきました。

内容は、「ローンがなくなったので抵当権が抹消手続きができます。うちでやると、司法書士で●万円(参考)くらいかかります。それとも自分でやります?」

迷うことなく『自分でやります』にチェックをつけて返信。

数日後、銀行からのお手紙には、以下の書類が入っていました。

登記識別情報通知 3枚
抵当権設定契約証書(後ろにローン終わった旨の内容が追記)
委任状
これに法務局HPからダウンロードした、登記申請書を用意。

登記申請書への記入は、識別情報など銀行から来た書類を見て記入。登録免許税の金額は、物件×1,000円。うちの場合は、家、土地、ごみ置き場の一部で3,000円でした。『番地』だったり『番』だったり同じところでも表記が違うことがあるので注意が必要。順位番号が分からないときは、原因のところに、識別情報にある受付年月日と受付番号を記入。

登録免許税の証紙を購入して貼ります。私の場合は、提出先の法務局で売っていたので、当日購入しました。

委任状は、登記権利者のところに自分の名前は不要で、代理人のところに自分の名前を記入。

識別情報通知はシールをはがして封筒へ入れ、『登記識別情報在中』と記入。


2、書類を提出
書類ができたら、不動産を所管する法務局に提出をします。

どこが所管するかは、法務局のHPから確認できます。

窓口に行くと受付の人が、「ここは提出のみです。完成しているなら受け取ります。相談が必要な人は、予約をしてください。」

たぶん大丈夫と伝えても、

受付「ここは提出のみです。完成しているなら受け取ります。相談が必要な人は、予約をしてください。」

・・・ぜったいに窓口でアドバイスはしないという強い意志を感じました。

結局相談ブースを予約して見てもらうことにしました。初めての人は、やはり相談した方がいいと思います。登記関係の書類の特有なルールがあり、いくつか修正・追記のアドバイスをいただきました。修正した書類を窓口に提出すると控えがもらえます。

登記完了予定日以降に、申請書に押した印鑑と、控えをもっていけば手続きは終わりです。

慣れてしまえば簡単な手続きですが、めったにやらないので、慣れることは無いでしょうね。




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