2016年09月12日
ARBサイドレール装着に伴う再販ランクル70構造変更 by座る狼さん
先日、愛車のランクル70ベージュのバン(GRJ76K)にARBウインチバンパー、サイドレールを装着(記事)、その前にはシュノーケルを装着(記事)と、着実にオーストラリア仕様に向けて進んできた座る狼さんから、カスタム公認のための構造変更に関する情報をいただいたのでご紹介。
管理人様
ご無沙汰しております。
私もついに観念して、もったいないけど構造変更してきました。
なお、構造変更のためにナンバーも変えたので、色々面倒でした。
でも、何かあった時に困りますからねぇ。
ところで、新旧の車検証を見比べてみると、全長5センチ、幅13センチ、高さ3センチ大きくなっており、重さは70kgの増となっています。
長さはバンパー、幅はサイドレール、高さはシュノーケル、重さはバンパーが原因ですね。
バンパーは指定部品、高さは許容範囲内ですが、やはりサイドレールがネックでしたね。
ちなみに、ディーラーの話では、バンパーについているウインカーの位置も問題と言っていましたが、これに関しては何が問題なのかよくわからなかったです。
ちなみに、前後の軸重は、変更前のノーマルで1000kg-1130kg、変更後で1090kg-1110kgとイーブンに近くなっています。
純正のウインチを載せて、ちょうど適正になるような重量配分なのかな、とちょっと思ったりしました。
座る狼さん、公認化おめでとうございます。
ひたすら着々とカスタムを続けてきて、集大成ですね〜
それにしても、全幅2mってすごくないですか?
シュノーケルが高さに入るのも何か意外でした。確かに高さ変わってますね。
本当にためになる情報、ありがとうございます。
さて、ランクル70再販から約2年、そろそろ初回の車検を迎え、この機会にナロー化、リフトアップなどを構造変更で公認化する車も多くなってくるのだと思う。
構造変更手続きというと、大変なイメージがある人もいるかもしれない。
実際、ディーラーで見積もりをとると、構造変更が入っただけで数万円高くなる。
でも、それは構造変更をディーラーの検査官が審査できないので、車検場まで持ち込んだりする手間賃が大半。
時間が取れる人なら、ユーザー車検で持ち込めば、継続車検との手数料の差は数百円。
所用時間や手間は内容によって多少変わるだろうけれど、事前に調べて必要書類を揃えてさえ行けば、最近の車検場はユーザー車検に慣れているので、結構、親切に教えてくれるし、そう難しいことはない。
(座る狼さんの場合、住所が変わっていてナンバー変更の必要があって必要書類や手間が増えて面倒だったと思いますが。)
ただ、構造変更になると、近くの車検場では手続きできない(自分の場合は、継続車検は湘南でできるけれど、構造変更は横浜でないとできない)こともあるので、ちょっと注意が必要。
そんな構造変更だけれど、自分的にはスッキリしていない部分が一つ。
座る狼さんが「何かあった時に困りますからねぇ」とも関係すること。
例えば、車のナロー化を自宅でDIYでやって、それを構造変更する場合、構造変更手続き未了の状態で公道を走って検査場まで行っていいのかどうか。
以下、座る狼さんのコメント
管理人様
ご無沙汰しております。
私もついに観念して、もったいないけど構造変更してきました。
なお、構造変更のためにナンバーも変えたので、色々面倒でした。
でも、何かあった時に困りますからねぇ。
ところで、新旧の車検証を見比べてみると、全長5センチ、幅13センチ、高さ3センチ大きくなっており、重さは70kgの増となっています。
長さはバンパー、幅はサイドレール、高さはシュノーケル、重さはバンパーが原因ですね。
バンパーは指定部品、高さは許容範囲内ですが、やはりサイドレールがネックでしたね。
ちなみに、ディーラーの話では、バンパーについているウインカーの位置も問題と言っていましたが、これに関しては何が問題なのかよくわからなかったです。
ちなみに、前後の軸重は、変更前のノーマルで1000kg-1130kg、変更後で1090kg-1110kgとイーブンに近くなっています。
純正のウインチを載せて、ちょうど適正になるような重量配分なのかな、とちょっと思ったりしました。
座る狼さんのコメントはここまで
座る狼さん、公認化おめでとうございます。
ひたすら着々とカスタムを続けてきて、集大成ですね〜
それにしても、全幅2mってすごくないですか?
シュノーケルが高さに入るのも何か意外でした。確かに高さ変わってますね。
本当にためになる情報、ありがとうございます。
さて、ランクル70再販から約2年、そろそろ初回の車検を迎え、この機会にナロー化、リフトアップなどを構造変更で公認化する車も多くなってくるのだと思う。
構造変更手続きというと、大変なイメージがある人もいるかもしれない。
実際、ディーラーで見積もりをとると、構造変更が入っただけで数万円高くなる。
でも、それは構造変更をディーラーの検査官が審査できないので、車検場まで持ち込んだりする手間賃が大半。
時間が取れる人なら、ユーザー車検で持ち込めば、継続車検との手数料の差は数百円。
所用時間や手間は内容によって多少変わるだろうけれど、事前に調べて必要書類を揃えてさえ行けば、最近の車検場はユーザー車検に慣れているので、結構、親切に教えてくれるし、そう難しいことはない。
(座る狼さんの場合、住所が変わっていてナンバー変更の必要があって必要書類や手間が増えて面倒だったと思いますが。)
ただ、構造変更になると、近くの車検場では手続きできない(自分の場合は、継続車検は湘南でできるけれど、構造変更は横浜でないとできない)こともあるので、ちょっと注意が必要。
そんな構造変更だけれど、自分的にはスッキリしていない部分が一つ。
座る狼さんが「何かあった時に困りますからねぇ」とも関係すること。
例えば、車のナロー化を自宅でDIYでやって、それを構造変更する場合、構造変更手続き未了の状態で公道を走って検査場まで行っていいのかどうか。
ネットでこれに類する質問をした人に対しては
「違法改造車で走っていいわけがない」などということがもっともらしく書きこまれている。
「犯罪予告だ」
これには流石に直感的に、「ネット先生達、ほんとか〜?」と思ってしまった。
もしそうなら、構造変更に該当するカスタムを広告して売って、カスタムを請負ったショップが、構造変更手続きをしていない車に乗り込んで店から立ち去る客を見送る行為は犯罪の幇助又は教唆じゃないのか?
大手中古車販売店で車を購入した際、「構造変更していないので、次の車検(2年後)のときにやってください」なんて言われたこともあるし、そんな注意書きすら見たことがある。こんな分かりやすいブラック中古車店、あるのか?
実際、自分がナロー化した際には構造変更未了のナロー状態で公道を走って検査場まで行ってしまった。
違法改造車に乗った犯罪者?
この車社会の現実に照らすと、構造変更手続き未了の車で公道を走ることが無条件に違法とは到底思えないんだけど・・・
ということで、興味が湧いたので調べてみた。
そもそも、構造変更が必要な場合ってどんな場合かをおさらいしてみると、以下のとおり。
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
そのうち、軽微なものについては、以下のとおり手続が不要になっている。
では、愛車のナロー化(ナマコ撤去)のように、全幅が2センチ以上マイナスになるので残念ながら「軽微な変更」に該当せず、構造変更手続きが必要となるような場合は、いつ、構造変更をしなければいけないのか?
まず、道路運送車両法で、変更事由があった日(ナロー化した日)から15日以内に構造変更手続するよう定められている。
恥ずかしながら初耳。15日以内だったかなぁ〜、ギリギリ以内だったかも。
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。(後略)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。(後略)
なるほど、家でオーバーフェンダーを外した日から15日以内に構造変更しに行かなければいけないらしい。
じゃあ、この15日以内ならば、ナロー化した車で公道を走ることは「違法行為」に該当しないのかどうか。
それとも、車検切れ、又は未登録の車で走るのと同じく仮ナンバー(道路運送車両法35条、36条)を取得しなければいけないのか?ドキッ!
法文からは、読み取れない。
これはいくら小さな脳みそフル回転で考えたところで分らない。
ということでホントに優しく親切な陸運局(神奈川運輸支局)に電話で問い合わせてみた。
◆管理人「登録済みの1ナンバーの車両に、構造変更が必要な改造をしたのだけれど、構造変更手続きするために公道を走っていいのでしょうか。」
◆陸運局「仮ナンバーが必要か、ということですね。法律に定められている15日以内であれば、仮ナンバーは不要ですので、そのまま走って来て大丈夫ですよ。」
◆陸運局「仮ナンバーが必要か、ということですね。法律に定められている15日以内であれば、仮ナンバーは不要ですので、そのまま走って来て大丈夫ですよ。」
なるほど、結局、構造変更が必要な改造から15日以内であれば従前の車検証のまま車検場まで構造変更手続きするために向かうことは違法ではないということ。
逆に言うと15日経過後は違法になるので、仮ナンバーを取得して構造変更に向かうことが必要、ということ?。
ルールはそうなのだから仕方ない。
構造変更は継続車検とは違い、車検時点で車検期間がリセットされてしまうので、経済的なロスが大きい。
だからこそ、車検期間満了のタイミングに合わせてカスタムして、15日以内に継続車検の如く構造変更手続きをするのが合理的な選択。
今の所、この「15日以内」に関して厳しく取り締まられてはいないし、実際、取り締まるのは極めて難しいだろう。余程目立つ改造でなければ、その改造について構造変更してないことだけを理由として取り締まられる(見つかる)可能性は低い。
でも、万一、構造変更手続きをしていない状態で事故を起こしてしまって、その(違法状態の)改造が事故と因果関係があると疑われて(本当に因果関係があればどうしようもない)、保険金の支払いがスムーズにいかないということもあり得る。(そういうことがなければルールを守らなくていい、というわけではないけれど・・・)
そんなわけで、社会人の基本、ルールを守って楽しいランクル70ライフを送りましょう!
としめくくるしかないかな・・・つまらない結論ですみませんね〜
なんだか長い面倒な話になってしまったけれど、車に乗る者、弄る者として、無駄な知識ではないかな、ということで勘弁して下さい。
専門的な知識のあるかた、間違っていたら教えてください。よろしくお願いします。
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構造変更は此方でも二回しています。
ノーマルから5ナンバー化。(後に税金に泣きました)
5ナンバーから2シーターの4ナンバー化。(自分で実行)
この時、8ナンバーの車椅子移動車で始めたのですが、「室内」が「幌」では「認定されない」為に急遽変更となった経緯があります。
事前に相談して可能との事で行ったのですけど審査当日に発覚。
余談ですが、自動車税は免減手続きしないで10%増の¥31350、5ナンバーの9万近くよりは・・・ね。
一応調べたら、この改造中の状態での運行は可能の様ですので改造概要等説明書等の書類一式携帯していました。取り締まりでは正当な理由の証明で使えるだろう・・・と。
車検には積車で良いのですが、一台では通勤に使わないとならず・・・。
しかし、もしも発生した事故だと保険がどうなるかドキドキものでした。
今は税金の安さに喜んでいます。(¥8800)
前は一度分納した事も有ったのですが。(何故重税)
で、ちょっと理不尽さも感じていますね。同一車両だし。
こんにちは。コメントありがとうございます。15日でしたね〜、知りませんでした。お陰様で勉強になりました。ユーザー車検は、確かにカスタムの内容によっては1発合格にならない可能性ありますね。そうなると、時間・手間・費用をトータルで考えた時、何が合理的な選択か、微妙になってくることはあるでしょうね。それにしても。今回のカスタム内容で車検を引き受けてくれるディーラーもすごいなと思います。うちのところではお断りされるんじゃないかなぁ、と思います。
変更は15日以内でしたか、なるほど、、
管理人様は一発OKだったし、車もまだ新しいから、ユーザー車検ができれば一番ラクだよなぁ、なんて車検に出す前は思っていたのですが、ちょうど知り合いのハイエースがユーザー車検100本ノック貰って、ひぃひぃ言っているのを聞いて、やはりプロに任せるべきか、などどひよってしまいました。(書類とかは一式そろえた後だったので、まさにへなちょこ、ディーラー様にまとめて渡して使ってもらいました。)
その知り合いのハイエースは、まぁまぁ見た目が改造されており、やれ光軸が、それキノコついてない(それはダメでしょう)、はみタイ、幅、長さ、とか指摘されまくって3〜4回は往復しているとかで、挙句道中でタイヤがパンクという泣きっ面にBeeな感じでした。