2018年09月26日
社会科学について3
こんばんは、つーみなです。
今日も公務員試験における社会科学の教科の問題を一例として挙げますので解いてみてください。
今日も政治から1問出題したいと思います。
内閣および内閣総理大臣に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 内閣は、衆参両議院のいずれか一方の議院で不信任決議が可決されるか、もしくは信任決議案が否決された場合には、衆議院を解散しなければならない。
2. 予算の作成と国会への提出はいずれも内閣の権能であり、財務省ないしは内閣総理大臣の権能とされるものではない。
3. 内閣総理大臣は、閣僚について、衆議院で不信任の決議が可決された場合には、当該閣僚を罷免するとともに、自らも任命の責任を負って退任しなければならない。
4. 内閣総理大臣は衆議院によって指名され、衆議院議長によって任命される。
5. 内閣総理大臣が閣僚を任命する場合には、国会の承認を経ることを要する。
解説
1. 解散を伴う効果を有する決議は、衆議院でのみ行いうる(憲法69条)。参議院の場合、不信任決議案に相当するものは問責決議案であるが、これには内閣の政治的責任の追及の意味しかなく、解散という法的な効果を伴うものではない。
2. 正しい(憲法73条5号)。
3. 個別の閣僚(国務大臣)に対する不信任の決議は、政治的責任の追及という意味を有するにとどまり、法的効果を伴うものではない。したがって、内閣総理大臣には罷免の義務はないし、また自ら退任する必要もない。
4. 内閣総理大臣は、衆議院ではなく、国会の議決で指名し、天皇が任命する(憲法67条、6条)。これは、国民代表機関たる国会が、国家の統一した意思として内閣総理大臣を選任するという趣旨である。なお、衆参両議院の議決が異なった場合には衆議院の議決が優先されるが(憲法67条2項)、その優先された議決が、国会全体の統一意思とされることになる。
5. 閣僚(国務大臣)の任命は内閣総理大臣の専権であって、国会の承認などは必要とされない(憲法68条1項本文)。なお、閣僚(国務大臣)の任命は、天皇によって認証されるが(憲法7条5号)、これは内閣の助言と承認に基づくことが必要とされるので(憲法3条)、任命の専権性がこれによって左右されることはない。
正答:2
※実務教育出版ホームページ参照
解けましたでしょうか?
この分野は、専門試験でも十分出題される可能性もあるので前回同様、解説を見ながら丁寧に解いてください。
それでは、今回は終わりたいと思います。
次回も問題を出題したいと思いますのでお楽しみに。
ありがとうございました。
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