2018年09月25日
社会科学について2
こんばんは、つーみなです。
今日は公務員試験における社会科学の各教科の問題を一例として挙げますので解いてみてください。
まずは政治から出題したいと思います。
問題
裁判官に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 三権分立に基づき、裁判官は、国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所の弾劾裁判によって罷免されるほか、内閣の懲戒処分によっても罷免される。
2. 最高裁判所の裁判官について、国民審査で過半数の投票が罷免を可とするときは、当該裁判官は公の弾劾により罷免される。
3. 裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には罷免されるが、この決定は裁判によってのみ行うことができる。
4. 裁判官に対する懲戒手続きは、その裁判官の所属する裁判所によって行われ、かつ、その手続きによって当該裁判官を罷免することもできる。
5. 裁判官が、弾劾裁判所の裁判で罷免の宣告を受けた場合、その他弾劾裁判所の裁判に不服がある場合には、最高裁判所に不服申立てができる。
解説
1. 行政機関が裁判官の懲戒処分を行うことはできない(憲法78条後段)。裁判所は、人権の最後の砦であることから、裁判官の職権行使の独立性を特に強く確保する必要があるためである。また、裁判官を懲戒によって罷免することはできない(同条前段)。
2. 憲法にいう「公の弾劾」(憲法78条)とは、弾劾裁判所の裁判のことであるが、これは国民審査の手続きとは異なる。国民審査によって罷免を可とする投票が多数を占めたときは(なお、過半数までは必要でない)、当該裁判官は、別途なんらの手続きを要することなく、直ちにその職を失う(憲法79条3項)。
3. 正しい(憲法78条前段)。
4. 裁判官に対する懲戒として認められているのは、戒告または一万円以下の過料のみであり、罷免は認められていない(裁判官分限法2条)。
5. 弾劾裁判所の判断は終局的なもので、それに対する通常裁判所への不服申立ては認められていない。罷免の宣告を受けた場合の救済方法としては、弾劾裁判所による資格回復の裁判が認められているだけである(裁判官弾劾法38条)。
正答:3
※実務教育出版ホームページ参照
解けましたでしょうか?
最初はわからなくて当たり前ですので、解説を丁寧に読みながら理解していってください。
それでは、今回は終わりたいと思います。
次回も問題を出題したいと思いますのでお楽しみに。
ありがとうございました。
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